○塩竈市水道事業工事検査基準
平成30年6月26日
水道部庁訓第4号
(目的)
第1条 この基準は、塩竈市水道事業工事検査要綱(平成22年水道部庁訓第13号)第2条の規定により準用する塩竈市工事検査規則(平成15年規則第7号)に基づく工事検査を執行するための必要な技術的事項を定め、検査の適正な実施を図ることを目的とする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(準用)
第2条 塩竈市工事検査基準(平成30年庁訓第6号)の規定(第1条を除く。)は、塩竈市水道事業が工事の検査を行う場合について準用する。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
附則
この庁訓は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。