○塩竈市工事検査基準
平成30年3月15日
庁訓第6号
(目的)
第1条 この基準は、塩竈市工事検査規則(平成15年規則第7号)に基づく工事検査を執行するための必要な技術的事項を定め、検査の適正な実施を図ることを目的とする。
(検査の方法)
第2条 検査は、当該工事の出来高を契約図書に基づき工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて、実地において確認し、適否の判断を行うものとする。ただし、気象又は立地条件により、検査期日内における確認が困難な場合は、関係資料に基づき行うことができるものとする。
(完成検査の方法)
第3条 完成検査は、前条の規定によるほか、工事の過程で、埋設、水中築造等により明視不能箇所があり、その適否が判定しがたいものは、監督員及び工事関係者から工事施工の実情を聞き、施工状況写真その他施工記録等を参考に判定するものとする。ただし、可能な限り直接確認するよう努めるものとする。
(指定部分に係る完成検査の方法)
第4条 指定部分に係る完成検査は、第2条の規定によるほか、完成検査の方法に準じて行うものとする。
(出来高検査の方法)
第5条 出来高検査は、第2条の規定によるほか、完成検査の方法に準じて行うものとする。
(中間検査の方法)
第6条 中間検査は、第2条の規定によるほか、完成検査の方法に準ずるとともに、必要な指導を行うものとする。
(実施状況の検査)
第7条 実施状況検査は、別表により行うものとする。
(出来形の検査)
第8条 出来形検査は、別表により行うものとする。この場合において、出来形の適否判定については、検査対象工事に対応する宮城県土木部共通仕様書の出来形管理基準及び規格値(許容値)によるものとする。
(品質の検査)
第9条 品質検査は、別表により行うものとする。この場合において、品質の適否判定については、検査対象工事に対応する宮城県土木部共通仕様書の品質管理基準及び規格値(許容値)等によるものとする。
(出来ばえの検査)
第10条 出来ばえ検査は、仕上げ面、とおり、すり付けなどの程度及び全体的な外観について行うものとする。
附則
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条、第8条、第9条関係)
1 土木工事検査の基準 (1) 実施状況検査の留意事項 (2) 出来形検査基準 (3) 品質検査基準 2 営繕工事検査の基準 (1) 建築工事 (2) 電気設備工事 (3) 機械設備工事 |
1 土木工事検査の基準
(1) 実施状況の検査留意事項
項目 | 関係書類 | 内容 | |
1 | 契約書等の履行状況 | 契約書、仕様書 その他関係書類 | 指示・承諾・協議事項等の処理内容、支給材料・貸与品及び工事発生品の処理状況その他契約書等の履行状況(他に掲げるものを除く。) |
2 | 工事施工状況 | 施工計画書、工事打合せ簿 その他関係書類 | 工法研究、施工方法及び手戻りに対する処理状況、現場管理状況、関連工事との調整(注) |
3 | 工程管理 | 実施工程表、工事打合せ簿 その他関係書類 | 工程管理状況及び進捗内容 |
4 | 安全管理 | 契約図書、工事打合せ簿 その他関係書類 | 安全管理状況、交通処理状況及び措置内容、関係法令の遵守状況 |
5 | 施工体制 | 施工計画書、施工体制台帳 その他関係書類 | 適正な施工体制の確保状況 |
(注) 関連工事とは密接に関係する別契約の工事をいう。
(2) 出来形検査基準
工種 | 検査内容 | 検査密度 | ||
共通 | 共通的工種 | 矢板工 | 基準高、変位、根入長、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、施工100m以下の場合は2箇所以上) |
法枠工 吹付工 植生工 | 厚さ、法長、間隔、幅、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし100m以下の場合は2箇所以上) | ||
基礎工 | 基準高、根入長、偏心量 | 1基又は1目地間あたり1箇所以上 | ||
石・ブロック積(張)工 | 基準高、法長、厚さ、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上) | ||
一般舗装工 | 路盤工 | 基準高、幅、厚さ | 基準高、幅は200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上)厚さは1kmにつき1箇所以上(ただし、1km以下は2箇所以上) | |
舗装工 | 基準高、幅、厚さ、横断勾配、平坦性 | 基準高、幅は200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上)厚さは施工面積10,000m2につき1箇所以上コアーによる検査(ただし、施工面積10,000m2以下は2箇所以上) 平坦性は施工管理記録及び観測により検査 | ||
地盤改良工 | 基準高、幅、厚さ、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上) | ||
コンクリート擁壁 水路工 側溝工 | 基準高、延長、幅、厚さ、高さ | 100mにつき1箇所以上(ただし、100m以下の場合は2箇所以上) | ||
路体工 路床工 | 基準高、幅、厚さ、延長 | 基準高は、幅は200mにつき各1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は各2箇所以上) | ||
土工 | 基準高、幅、法長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上) | ||
河川 | 築堤護岸 | 基準高、幅、厚さ、高さ、法長、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上) | |
浚渫(川) | 基準高、幅、深さ、延長 | 水門・樋門・樋管基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | ||
樋門・樋管 | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 水門・樋門・樋管は本体部、呑口部につき構造図の寸法表示箇所の任意部分 函渠は同種構造物ごと2箇所以上 | ||
水門 | ||||
海岸 | 堤防護岸 | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上) | |
突堤・人工岬 | ||||
海岸堤防 | ||||
浚渫(海) | 基準高、幅、深さ、延長 | |||
道路 | 道路改良 | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上) | |
橋梁下部 | 基準高、幅、厚さ、高さ、支間(スパン)長、変位 | スパン長は各スパンごと その他は同種構造物ごとに1基以上につき構造図の寸法表示箇所の任意部分 | ||
鋼橋上部 | 部材寸法 基準高、支間長、中心間距離、キャンバー | 部材寸法は主要部材について、寸法表示箇所の任意部分 その他は5径間未満は2箇所以上 5径間以上は2径間につき1箇所以上 | ||
コンクリート橋上部工 | 部材寸法 基準高、幅、高さ等 | 部材寸法は主要部材について、寸法表示箇所の任意部分 その他は5径間未満は2箇所以上 5径間以上は2径間につき1箇所以上 | ||
落橋防止装置工 (既設構造物に設置する場合) | アンカーボルト定着長 | 超音波探傷器による検査、請負者の施工管理資料の書面検査、監督職員が実施した確認状況の点検を組み合わせて全数実施 | ||
トンネル | 基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、間隔、延長 | 両坑口を含めて、100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は両坑口部を含めて3箇所以上) | ||
コンクリート構造物 | 基準高、幅、厚さ、高さ、長さ | 構造物の寸法表示箇所の任意箇所(各2箇所以上) | ||
公園緑地 | 植栽工 | 樹高、幹周、枝張(葉張) | 適宜決定する | |
その他の構造物 | 工種に応じ、基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、法長、長さ等 | 同種構造物ごとに適宜決定する |
〔備考〕
1 検査は実地おいて行うことを原則とするが、特別の理由により実地において検査できない場合、当該工事の主体とならない工種及び不可視部分については、出来形管理図表、写真、ビデオ、品質証明書等により、検査することができる。
2 施工延長とは、施工延べ延長をいう。
(3) 品質検査基準
工種 | 検査内容 | 検査密度 | ||
共通 | 材料 | (1) 品質及び形状は、設計図書と対比して適切か。 | (1) 観察又は品質証明により検査する。 (2) 場合により実測する。 | |
基礎工 | (1) 支持力は、設計図書と対比して適切か。 (2) 基礎の位置、上部との接合等は適切か。 | (1)主に施工管理記録及び観察により検査する。 (2) 場合により実測する。 | ||
土工 | (1) 土質、岩質は、設計図書と一致しているか。 (2) 支持力又は密度は設計図書と対比して適切か。 | |||
補強土壁工 | (1) 締固め密度は設計図書と対比して適切か。 | (1) 主に施工管理記録及び観察により検査する。 (2) 場合により実測する。 | ||
無筋、鉄筋コンクリート | コンクリートの強度、スランプ、塩化物総量、アルカリ骨材反応対策、水セメント比等は、設計図書と対比して適切か。 | (1) 主に施工管理記録及び観察により検査する。 (2) 場合により実測する。(シュミットハンマー等で確認) | ||
石・ブロック積(張)工 | 胴コン、裏コンのてん充程度、水密性を検査する。 (必要に応じて実施する。) | 天端又は法面に削孔し、注水試験を行う。 (削孔深さは、法面ではコンクリート厚さの-5cm程度、天端では1m程度とする。) | ||
その他のコンクリート構造物 | コンクリートのてん充程度、水密性を検査する。 (必要に応じて実施する。) | 天端又は法面に削孔し、注水試験を行う。 (削孔深さは、コンクリート厚さの70%程度又は1m程度とする。) | ||
構造物の機能 | 構造物又は付属設備等の性能は設計図書と対比して適切か。 | 主に実際に操作し検査する。 | ||
道路 | 舗装 | 路盤工 | (1) 路盤材料の合成粒度は設計図書と対比して適切か。 (2) 支持力又は締固め密度は設計図書と対比して適切か。 | (1) 主に施工管理記録及び観察により検査する。 (2) 場合により実測する。 |
アスファルト舗装工 | アスファルト使用量、骨材粒度、密度及び舗設温度は設計図書と対比して適切か。 | (1) 主に既に採取されたコアー及び現地の観察並びに施工管理資料により検査する。 (2) 場合により実測する。 |
2 営繕工事検査の基準
1 出来形の検査方法は、設計図書及び施工計画書で約束された測定項目、規格値、測定頻度及び測定方法を参考として、検査員が建物の規模に応じて検査頻度を定め、工事記録関係図書、工事写真、場合によっては実測により確認するものとする。
2 品質の検査方法は、設計図書及び施工計画書で約束された仕上がり状態・機能・性能・所要の状態など、具体的に記載された施工の手順とその管理について、工事記録関係図書、工事写真等により確認し、場合によっては当該品質を実測により確認するものとする。
3 出来ばえの検査方法は、仕上がり状態、納まり、形状、配置、関連工事(密接に関係する別契約の工事をいう。)との調和及び全体的美観等について、主に観察により、場合によっては実測により確認するものとする。
(1) 建築工事
検査対象 | 検査項目 | 備考 | ||
材料 | 品質 | 数量、規格及び性能が設計図書、法令等に適合していること | ||
仮設工事 | 出来形 | 仮設材料、仮設物 | 位置、規模、構造 | |
品質 | 所要の状態 | |||
土工事 | 出来形 | 基準高、締固め工法 | ||
品質 | 所要の締固め | |||
地業工事 | 出来形 | 杭地業 | 基準高、根入れ長さ、偏心量 | |
砂利地業 | 基準高、締固め工法 | |||
均しコンクリート | 基準高 | |||
品質 | 所要の支持力 | |||
継手部の溶接 | ||||
鉄筋工事 | 出来形 | 鉄筋加工 | 加工寸法、全長 | |
組み立て | かぶり厚さ、所定の位置 | |||
品質 | 超音波探傷試験 | |||
鉄筋の表面が所要の状態 | ||||
コンクリート工事 | 出来形 | 部材の仕上がり | 位置、断面寸法(型枠精度も確認) | |
コンクリートの仕上がり | 平坦性、仕上げ材による精度 | |||
品質 | 所要の強度、構造耐力、耐久性、耐火性 | |||
密実な表面状態(じゃんか等の有無確認) | ||||
鉄骨工事 | 出来形 | 部材加工 | 加工精度 | |
製品 | 組み立て精度 | |||
建て方 | 建て方精度 | |||
品質 | 構造耐力、耐久性、耐火性 | |||
定着部、接合部 | ||||
コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事 | 出来形 | コンクリートブロック部材の仕上がり | 位置・断面寸法 | |
コンクリートブロック各部の仕上がり | 平坦性 | |||
ALCパネル、押出成型セメント板 部材の位置 | 水平位置、相互の目違い、通り | |||
ALCパネル、押出成型セメント板 部材の仕上がり | 壁板:相互の目違い 床板:不陸 | |||
品質 | 構造耐力、耐久性、耐火性 | |||
防水工事 | 出来形 | 所定の形状及び寸法 | ||
品質 | 漏水が無いこと | |||
石工事 | 出来形 | 所定の形状及び寸法 | ||
品質 | 取付が所要の状態であること | |||
タイル工事 | 出来形 | 所定の形状及び寸法 | ||
品質 | 有害な浮きが無いこと | |||
木工事 | 出来形 | 所定の形状及び寸法 | ||
品質 | 固定、継手及び定着、仕上り面の状態 | |||
屋根及びとい工事 | 出来形 | 所定の形状及び寸法 | ||
品質 | 耐風圧性、振動、漏水が無いこと | |||
金属工事 | 出来形 | 所定の形状及び寸法 | ||
品質 | 堅固な取付、所要の仕上り状態 | |||
左官工事 | 品質 | 所定の塗り厚、所要の状態、浮き | ||
建具工事 | 出来形 | 所定の形状及び寸法 | ||
品質 | 耐風性、気密性、水密性、所定の性能、所要の耐震性 | |||
カーテンウォール工事 | 出来形 | 所定の形状及び寸法 | ||
品質 | 仕上り状態、耐風圧性、耐震性、水密性、気密性、耐火性、熱伸縮追従性、遮音性、断熱性 | |||
塗装工事 | 品質 | 仕上り面、耐久性、耐火性 | ||
内装工事 | 品質 | 仕上り状態、不陸、床鳴り、断熱性 | ||
ユニット及びその他の工事 | 出来形 | 出来形材種、形状、寸法 | ||
品質 | 取り付け方法・工法・仕上り状態 | |||
排水工事 | 出来形 | 側塊、排水枡配水管 | 所定の寸法 | |
品質 | 側塊、排水枡、配水管 | 沈下、漏水、水がたまらないこと | ||
舗装工事 | 出来形 | 路床、路盤、舗装、側溝 | 所定の寸法 | |
品質 | 路床、路盤、舗装、側溝 | 仕上がり状態、所要の状態 | ||
植栽及び屋上緑化工事 | 出来形 | 植栽基盤、樹木 | 所定の状態 | |
品質 | 植栽基盤、樹木 | 所要の性質、状態 | ||
※ 建築工事に付帯する電気・機械設備工事は(2)電気設備工事、(3)機械設備工事の内容に準ずる。 |
(2) 電気設備工事
検査対象 | 検査項目 | 備考 | |
電力設備工事 受変電設備工事 電力貯蔵設備工事 発電設備工事 通信・情報設備工事 中央監視制御設備工事 医療関係施設 | 機材 | ① 電線、ケーブル、電線保護物類、配線器具材料及びその他工事材料等の数量、規格、性能 ② 各電気設備機器の数量、型式、構造、寸法、性能、機能 | 設計図書、法令等に適合していること。 |
施工 | ① 各電気設備の保安、性能及び機能に係る設計主旨・設計意図の把握状況 ② 電線、ケーブル、電線保護物類、配線器具材料等の布設・取付等の工法・施工要領、所要の状態 ③ 各電気設備機器の据付方法・要領・精度、所要の状態 ④ 仕上り状態 | 設計図書、法令等に適合していること。 施工計画書に基づき施工していること。 | |
試験 | ① 機材の単体及び施工単位での機能、性能 ② 各電気設備の単位システム毎の機能及び性能 ③ 総合的な機能及び性能 | 設計図書、法令等に適合していること。 施工計画書に基づき施工していること。 | |
※ 電気設備工事に付帯する仮設工事、土工事、地業工事、コンクリート工事及び左官工事については、(1)建築工事の内容に準ずる。 ※ 電気設備工事に付帯する機械設備工事については(3)機械設備工事の内容に準ずる。 |
(3) 機械設備工事
検査対象 | 検査項目 | 備考 | |
配管、保温、塗装等工事 空気調和設備工事 自動制御設備工事 給排水衛生設備工事 ガス設備工事 さく井設備工事 浄化槽設備工事 昇降機設備工事 機械式駐車場設備工事 医療ガス設備工事 | 機材 | ① 配管及び配管付属品、ダクト及びダクト付属品、保温材、塗装・防錆材、その他工事材料等の数量、規格、性能 ② 各機械設備機器の数量、型式、構造、寸法、性能、機能 | 設計図書、法令等に適合していること。 |
施工 | ① 各機械設備の保安、性能及び機能に係る設計主旨・設計意図の把握状況 ② 配管、ダクト、その付属品の布設・取付の工法・施工要領、所要の状態 ③ 保温、塗装・防錆等の工法・施工要領、所要の状態 ④ 各機械設備機器の据付方法・要領・精度、所要の状態 ⑤ 仕上り状態 | 設計図書、法令等に適合していること。 施工計画書に基づき施工していること。 | |
試験 | ① 機材の単体及び施工単位での機能、性能 ② 各機械設備の単位システム毎の機能及び性能 ③ 総合的な機能及び性能 | 設計図書、法令等に適合していること。 施工計画書に基づき施工していること。 | |
※ 機械設備工事に付帯する仮設工事、土工事、地業工事、コンクリート工事及び左官工事については、(1)建築工事の内容に準ずる。 ※ 機械設備工事に付帯する電気設備工事については(2)電気設備工事の内容に準ずる。 |