○塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成30年4月20日

告示第82号

(趣旨)

第1条 市は、大規模地震による住宅被害を減ずるため、市内に存する木造住宅の所有者(所有者が複数あるときは、その代表者。以下同じ。)が行う当該住宅の耐震改修設計(工事監理を含む。)及び耐震改修工事又は建替え工事若しくは耐震改修工事に併せて実施するその他改修工事(以下これらを「耐震化工事等」という。)に係る費用について、予算の範囲内において、木造住宅耐震改修工事助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令4告示211・令5告示382・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「協会発行書」という。)に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震精密診断 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版 木造住宅の耐震精密診断と増補方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求めることをいう。

(3) 耐震改修計画 耐震一般診断又は耐震精密診断の結果に基づき作成される住宅の耐震性を向上させるための計画をいう。

(4) 耐震診断士 宮城県若しくは仙台市が実施する次に掲げる講習会又は建築関係法人が耐震診断士の養成を目的に県の承認を受けて実施する講習会を受講し、県内市町村が実施する木造住宅耐震診断助成事業の診断士として県が作成した「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」又は仙台市が作成した「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された者をいう。

 宮城県が実施するもの

(ア) 木造住宅耐震診断士養成講習会

(イ) 木造住宅耐震診断業務(一般診断等)マニュアル講習会

(ウ) みやぎ木造住宅耐震診断士(一般診断等)養成講習会

 仙台市が実施するもの

(ア) 仙台市戸建木造住宅耐震診断士養成講習会

(5) 耐震一般診断事業 市が、住宅の所有者の求めに応じ、住宅の耐震一般診断及び耐震改修計画の作成を行うため、耐震診断士を派遣する木造住宅耐震診断助成事業をいう。

(6) 耐震改修計画等支援事業 市が、住宅の所有者の求めに応じ、住宅の耐震精密診断及び耐震改修計画の作成を行うため、耐震診断士を派遣する木造住宅耐震改修計画等助成事業をいう。

(7) 耐震改修工事 耐震改修計画に基づき実施される住宅の耐震性を向上させるための工事をいう。

(8) その他改修工事 住宅の機能や性能を維持させ、及び向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が100,000円以上のものをいう。

(9) 建替え工事 耐震改修計画の作成された住宅が存する敷地で行い、かつ当該住宅の除却と併せて実施する住宅(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存するものに限る。)の新築工事をいう。

(10) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(以下「建築物省エネ法」という。)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(11) ZEH水準 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準(以下「評価方法基準」という。)における断熱等性能等級5以上の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)を満たし、かつ再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%削減となる省エネ性能の水準をいう。

(12) 住宅性能表示 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)(以下「品確法」という。)第3条第1項に規定する日本住宅性能表示基準をいう。

(令5告示382・一部改正)

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、市内に存し、次に掲げる要件のうち、第1号及び第2号に該当し、かつ、第3号から第7号までのいずれかに該当する住宅とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平屋建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 耐震一般診断事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満の住宅にあっては、改修工事施工後の上部構造評点が1.0以上又はこれと同等(協会発行書に掲載されている「精密診断法」又は建築基準法(昭和25年法律第201号)により、大地震動での倒壊に対する安全性が確認されたもの。以下同じ。)以上とする耐震改修工事又は建替え工事を実施する住宅

(4) 耐震一般診断事業による耐震一般診断の結果、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘を受けた住宅であって、重大な地盤・基礎の注意事項の改善を実施する耐震改修工事又は重大な地盤・基礎の注意事項が生じない位置への建替え工事を実施する住宅

(5) 上部構造評点が1.0未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅にあっては、上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上とし、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する耐震改修工事又は建替え工事を実施する住宅

(6) 耐震改修計画等支援事業による耐震精密診断の総合評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満で、改修工事施工後の総合評点が1.0以上となる耐震改修工事又は建替え工事を実施する住宅

(7) その他改修工事を行う住宅

2 前項第3号から第6号までに規定される住宅のうち、階数が2以下かつ床面積が300m2以下の木造住宅で、ZEH水準の木造住宅等の壁量計算に関する見直し後の基準(令和4年10月28日に公表された木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)(以下「壁量等基準(案)」という。)を含む。以下同じ。)に基づく検証をしたものにあっては、次の各号のいずれかに該当するものに限る。

(1) 構造計算により構造安全性が確かめられた住宅

(2) 壁量等基準(案)又は脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の構造関係規定の施行に必要な関係する政令又は国土交通省令を改正する政令又は国土交通省令の公布後の壁量等の基準により構造安全性が確かめられた住宅(ただし、耐震改修工事を行う場合には、壁量等基準(案)のうち、柱の小径に関する規定は除く。)

(3) 住宅性能表示における耐震等級3を満たす住宅

(4) 住宅性能表示における耐震等級2を満たす住宅(建築主又は買主に対して次に掲げる事項の説明を行った上で同意を得た住宅に限る。)

 国土交通省において、壁量等基準(案)を原案として政省令・告示等の検討を進め、パブリックコメント等の手続を経た上で確定、公布することを予定しており、確定・公布された基準は、令和7年4月以降に建築される木造のZEHが満たすべき基準となること。

 当該住宅が、に掲げる手続きにより、令和7年4月以降に建築される木造のZEHが満たすべき基準を満たさなくなる可能性があること。

3 第1項第3号から第6号までに規定される建替え工事を実施する住宅(前項に規定するものは除く。)にあっては、省エネ基準に適合するものでなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、この要綱による補助金の交付又はこの要綱による補助金の交付と同様の支援及び補助等を受けたことがある住宅は、補助対象住宅としない。

5 第1項の規定にかかわらず、住宅の所有者が塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等を滞納している場合(同条例第7条第2項の規定に該当する場合を除く。)は、補助対象住宅としない。

(令5告示382・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の対象経費は、耐震化工事等に要する費用(建替え工事にあっては、耐震改修工事に要する費用相当分に限る。)とする。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 耐震改修工事のみの場合 耐震改修工事に要する費用に25分の16を乗じて得た額(ただし、800,000円を限度とする。)

(2) 耐震改修工事とその他改修工事がある場合 耐震改修工事に要する費用に5分の4を乗じて得た額(ただし、1,000,000円を限度とする。)とその他改修工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額(ただし、200,000円を限度とする。)を合算した額とする。

(3) 建替え工事の場合 耐震改修工事に要する費用相当分に5分の4を乗じて得た額(ただし、1,000,000円を限度とする。)と建替え工事費から耐震改修工事に要する費用相当分を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額(ただし、200,000円を限度とする。)を合算した額とする。

3 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震一般診断事業による耐震一般診断又は耐震改修計画等支援事業による耐震精密診断の結果報告書の写し

(2) 耐震化工事等に係る計画書の写し

(3) 耐震化工事等に係る設計図書の写し

(4) 耐震化工事等に係る費用の見積書(耐震改修工事とその他改修工事)の写し

(5) 補助対象住宅が第3条第2項第4号に該当する場合は、同号に係る同意書の写し

(6) 補助対象住宅が第3条第3項に該当する場合は、建築物省エネ法第27条第1項の規定により交付された書面の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(令5告示382・一部改正)

(実績報告)

第6条 申請者は、耐震化工事等が完了したときは、速やかに塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震化工事等に係る契約書の写し

(2) 耐震化工事等の費用に係る請求書の写し及びその領収書の写し

(3) 耐震化工事等の施工箇所ごとの施工前、施工中及び施工後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第7条 申請者は、規則第14条第2項の規定により通知を受けた日から起算して10日以内に塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金支払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(検査等)

第8条 市長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の廃止)

2 塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱(平成16年告示第29号)は、廃止する。

(塩竈市住環境整備補助金交付要綱の廃止)

3 塩竈市住環境整備補助金交付要綱(平成23年告示第11号)は、廃止する。

(塩竈市木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付要綱の廃止)

4 塩竈市木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付要綱(平成23年告示第78号)は、廃止する。

(平成31年4月告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市防災ラジオの配布に関する要綱、第2条の規定による改正前の塩竈市工事請負契約に関する様式、第3条の規定による改正前の塩竈市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市放課後児童健全化育成事業の届出等に関する要綱、第7条の規定による改正前の塩竈市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱、第8条の規定による改正前の塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の塩竈市住宅改修支援事業助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の塩竈市介護支援ボランティア活動事業実施要綱、第11条の規定による改正前の浦戸地区浄化槽汚泥運搬費補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年4月告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月告示第211号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月告示第382号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平31告示108・令4告示107・令5告示382・一部改正)

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(令5告示382・一部改正)

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塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成30年4月20日 告示第82号

(令和5年9月14日施行)