○塩竈の景観を守り育てる条例施行規則

平成30年3月23日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 景観計画区域内の行為の届出等(第4条―第11条)

第3章 景観重要建造物等の指定(第12条―第15条)

第4章 海と社の景観審議会(第16条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び塩竈の景観を守り育てる条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(建築物以外の工作物)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める建築物以外の工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 門、塀、垣、柵その他これらに類するもの

(2) 修景施設として設けられる花壇、噴水、彫刻その他これらに類するもの

(3) 自動車洗車場に設置される自動車の洗車の用に供する施設その他これに類するもの

(4) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(5) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(6) 電波塔その他これらに類するもの

(7) アンテナ

(8) 街灯、照明灯その他これらに類するもの

(9) 自動車、原動機付自転車又は自転車の駐車のための施設その他これに類するもの

(10) 日よけ、雨よけその他これらに類するもの(これらの支持物を含む。)

(11) 高架水槽

(12) 製造施設、貯蔵施設、粉砕施設、処理施設その他これらに類するもの

(13) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

(14) 物見塔、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(15) 遊戯施設

(16) 擁壁

(17) 歩道橋、橋梁、高架道路、高架鉄道、アーケードその他これらに類するもの

(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

第2章 景観計画区域内の行為の届出等

(行為の届出)

第4条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内に係る行為届出書(様式第1号)により行うものとする。

(行為の届出に添付する図書)

第5条 条例第10条の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 彩色が施された各面の立面図

(2) 対象物と周辺状況を示した完成予想図

(3) 外構図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(変更の届出等)

第6条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域に係る行為変更届書(様式第2号)によるものとする。

(行為の届出に対する通知)

第7条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合は、その届出をした者に対し、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは景観計画区域に係る行為適合通知書(様式第3―1号又は第3―2号)により、適合しないと認めるときは景観計画区域に係る行為不適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(行為の通知)

第8条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域に係る行為通知書(様式第5号)により行うものとする。当該通知をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

(行為の完了の届出)

第9条 条例第11条の届出は、景観計画区域に係る行為完了届出書(様式第6号)により行うものとする。

(公表の方法)

第10条 条例第12条第2項の規定による公表は、市広報への掲載その他の市長が適当と認める方法により行うものとする。

(措置命令)

第11条 法第17条第1項又は同条第5項の規定による命令は、景観計画区域内に係る命令書(様式第7号)により行うものとする。

第3章 景観重要建造物等の指定

(景観重要建造物等の指定の告示)

第12条 条例第14条第3項の規定による告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項について行うものとする。

(1) 景観重要建造物 次に掲げる事項

 指定番号及び指定の年月日

 景観重要建造物の名称

 景観重要建造物の所在地

 指定の理由となった外観の特徴

 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲

(2) 景観重要樹木 次に掲げる事項

 指定番号及び指定の年月日

 景観重要樹木の名称

 景観重要樹木の所在地

 指定の理由となった樹容の特徴

(景観重要建造物等の指定の解除の告示)

第13条 条例第14条第4項の規定により準用する同条第3項の規定による告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項について行うものとする。

(1) 景観重要建造物 次に掲げる事項

 前条第1号アからまで及びに掲げる事項

 指定の解除の理由

 指定の解除の年月日

(2) 景観重要樹木 次に掲げる事項

 前条第2号アからまでに掲げる事項

 前号イ及びに掲げる事項

(景観重要建造物等の標識)

第14条 法第21条第2項又は第30条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の名称及び所在地

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前項の標識は、景観重要建造物等の景観を損なわない意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更許可の申請等)

第15条 法第22条第1項又は第31条第1項の許可の申請は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第8号)を提出して行うものとする。

2 法第22条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)後段の規定による協議は、景観重要建造物等現状変更協議書(様式第9号)を提出して行うものとする。

3 前項の景観重要建造物等現状変更協議書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第9条第2項各号又は第14条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。

第4章 海と社の景観審議会

(所掌事務)

第16条 条例第17条第1項に規定する塩竈市海と社の景観審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 条例の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。

(2) その他市長が景観の形成上必要と認める事項に関すること。

(会長の職務)

第17条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第18条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(会議録)

第19条 会長は、審議会の会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の開催日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付した議題及びその内容

(4) 議事の概要及びその経過

(5) その他議長が必要と認める事項

(庶務)

第20条 審議会の庶務は、産業建設部まちづくり・建築課において処理する。

(令4規則30・一部改正)

(審議会の運営に関する委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第5章 雑則

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(塩竈市海と社の景観審議会規則及び塩竈市建築景観形成指導規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 塩竈市海と社の景観審議会規則(平成5年規則第10号)

(2) 塩竈市建築景観形成指導規則(平成6年規則第22号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の塩竈市海と社の景観審議会規則第7条第1項の規定により互選された従前の塩竈市海と社の景観審議会の会長である者は、この規則の施行の日に、第17条第1項の規定により塩竈市海と社の景観審議会の会長として互選されたものとみなす。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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塩竈の景観を守り育てる条例施行規則

平成30年3月23日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年3月23日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第30号