○塩竈市立病院事業企業職員の希望降任に関する規程

平成24年12月21日

市立病院庁訓第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員の降任に関する希望を尊重することにより、当該職員の心身の負担を軽減するとともに職務に対する意欲を高め、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号)第5条の規定により管理職手当を支給されている職員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 病気その他心身の故障により、その職務を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護その他家庭の事情により、その職務を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職務を果たすことが困難であると感じる者

(申出書の提出等)

第3条 降任を希望する職員(次項において「降任希望職員」という。)は、降任承認申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を塩竈市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

2 管理者は、申出書の提出があったときは、市長と協議のうえ降任の可否を決定し、降任希望承認(不承認)通知書(様式第2号)により降任希望職員に通知するものとする。

(申出書の取下げ)

第4条 前条第1項の規定により提出した申出書は、同条第2項の規定による通知があった後は、取下げることができない。

(降任の日)

第5条 管理者は、第3条第2項の規定により降任を決定したときは、当該決定をした日以後の日で市長の同意を得て定めた日に降任させるものとする。

(降任後の昇任)

第7条 この規程に基づき降任した職員のうち、降任を希望した理由が消滅し、かつ、昇任を希望する者は、降任希望理由消滅申出書(様式第3号)を管理者に提出する。

2 管理者は、前項の申出書の提出があったときは、その内容を審査し、降任を希望した理由が消滅したと認めるときは、当該職員の昇任について他の職員と同様の取り扱いとするものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成24年12月21日から施行する。

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塩竈市立病院事業企業職員の希望降任に関する規程

平成24年12月21日 市立病院庁訓第3号

(平成24年12月21日施行)