○塩竈市立病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成22年4月1日

市立病院庁訓第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 市立病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が職員を採用するために行う試験をいう。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(級別職務分類)

第3条 給与規程第3条第2項に規定する職務の級の分類については、同規程別表第5に定める級別標準職務分類表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて他の地方公共団体の職員、国家公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが、その者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経験のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第2に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して人事院規則9―8別表第5経験年数調整表(以下「経験年数調整表」という。)に定めたものに加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(令2市立病院庁訓23・一部改正)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第15条の規定の適用を受けた職員及び第16条第1号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が定める期間

(2) 第22条の2第1項又は第22条の4第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して管理者が定める期間

(令元市立病院庁訓11・全改)

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第15条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第16条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第3に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第12条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定により上位の号給とすることができる。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して経験年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(令2市立病院庁訓23・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第5に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、その区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で管理者の定めるものにあっては、管理者の定めるところにより得られる経験年数)

(3) 第5条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(令元市立病院庁訓11・令2市立病院庁訓23・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第14条 前2条の規定による号給がその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとして、これらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとして、これらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第15条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として管理者が定める者

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(特殊の職に採用する場合の号給)

第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、第13条又は第14条の規定により号給を決定した場合その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して管理者がその者の号給を決定する。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(特定の職員についての号給に関する規定の適用除外)

第17条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第12条から前条までの規定は適用しない。ただし、第15条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、管理者がその号給を決定する。

(令元市立病院庁訓11・全改、令2市立病院庁訓23・一部改正)

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で管理者の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、管理者の定めるところによるときは、この限りでない。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 職員が第5条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合において前3号により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3号の規定にかかわらず、管理者の定めるところによりその者の号給を決定することができる。

(令5市立病院庁訓10・一部改正)

(降格の場合の号給)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、管理者が、その者の号給を決定する。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(令元市立病院庁訓11・令5市立病院庁訓10・一部改正)

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第22条の2 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(令元市立病院庁訓11・追加)

(初任給を異にする異動をした職員の号給)

第22条の3 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第21条及び22条の規定は、前条1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(令元市立病院庁訓11・追加)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第22条の4 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させた場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第22条の2第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(令元市立病院庁訓11・追加)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第22条の5 第22条の3第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

(令元市立病院庁訓11・追加)

(昇給日)

第23条 給与規程第4条第3項の別に定める日は、第28条又は第29条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第24条 給与規程第4条第3項の規定による昇給(第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第25条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 給与規程第4条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第5に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項第22条の3第2項(第22条の5において準用する場合を含む。)若しくは第30条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第22条の2に規定する移動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項又は第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(令元市立病院庁訓11・全改)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第26条 給与規程第4条第4項の別に定める職員は、管理者が別に定める職員とし、同項の別に定める年齢は、57歳とする。

(令元市立病院庁訓11・全改)

(研修、表彰等による昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、給与規程第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第29条 第23条から第28条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第30条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項又は第22条の3第2項(第22条の5において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を上位の号給に決定することができる。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(復職時における号給の調整)

第31条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第6に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(給料の訂正)

第32条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(令元市立病院庁訓11・一部改正)

(この規程により難い場合の措置)

第33条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより別段の取扱いをすることができる。

(令元市立病院庁訓11・旧第34条繰上・一部改正)

(その他)

第34条 この規程の実施について必要な事項は、管理者が定める。

(令元市立病院庁訓11・旧第35条繰上・一部改正)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月市立病院庁訓第1号)

この庁訓は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月市立病院庁訓第11号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月市立病院庁訓第23号)

この庁訓は、令和2年12月1日から施行する。

(令和5年4月市立病院庁訓第10号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令元市立病院庁訓11・全改、令2市立病院庁訓23・一部改正)

級別資格基準表

ア 企業職給料表(一)級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

大学卒業程度

大学卒


3

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

7

11

短大卒業程度

短大卒


5.5

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

10

14

高校卒業程度

高校卒


7

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

0

7

11

15

その他

中学卒


9

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

3

12

16

20

イ 企業職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

医師

歯科医師

博士課程修了



別に定める

別に定める

別に定める


0

医大卒


3

0

3

ウ 企業職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

薬剤師

大学6卒



2

3

別に定める

別に定める

別に定める


0

2

5

大学卒



4

3

別に定める

別に定める

別に定める


0

4

7

栄養士

大学卒



5

3

別に定める

別に定める



0

5

8

短大卒


2.5

4

3

別に定める

別に定める


0

2.5

7

10

放射線技師

大学卒



5

3

別に定める

別に定める



0

5

8

短大3卒


1

4

3

別に定める

別に定める


0

1

5

8

臨床検査技師

大学卒



5

3

別に定める

別に定める



0

5

8

短大3卒


1

4

3

別に定める

別に定める


0

1

5

8

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒



5

3

別に定める




0

5

8

短大3卒


1

4

3

別に定める



0

1

5

8

その他

短大卒


別に定める

別に定める





0





高校卒


別に定める

別に定める





0





中学卒


別に定める

別に定める





4





エ 企業職給料表(四)級別資格基準表

職種

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

保健師

助産師

看護師

大学卒



5

別に定める

別に定める

別に定める


0

5

短大3卒



6

別に定める

別に定める

別に定める


0

6

短大卒



7

別に定める

別に定める

別に定める


0

7

准看護師

准看護師養成所卒


別に定める





0

別表第2(第6条関係)

経験年数換算表

経験の種類

職員の職務との関係

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似しているもの

100/100以下

その他のもの

80/100以下

(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められるもの

100/100以下

その他のもの

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

 

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

その他のもの

25/100以下

(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

備考 経験の種類欄「その他の期間」の区分中「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。

別表第3(第10条関係)

(令元市立病院庁訓11・全改)

初任給基準表

ア 企業職給料表(一)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級


1級25号給

中級


1級15号給

初級


1級5号給

その他


高校卒

1級1号給

イ 企業職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程修了

1級25号給

医大卒

1級1号給

ウ 企業職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

管理栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

放射線技師

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

その他

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

備考 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

エ 企業職給料表(四)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師、助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号の規定に該当して看護師となった職員に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の短大卒の区分に対応する初任給欄の号給を2級5号給とする。

別表第4(第21条関係)

(令5市立病院庁訓10・全改)

昇格時号給対応表

給料表

昇格時号給表

企業職給料表(一)

人事院規則9―8別表第7

イ 行政職俸給表(一)昇格時号俸対応表

企業職給料表(二)

人事院規則9―8別表第7

ヲ 医療職俸給表(一)昇格時号俸対応表

企業職給料表(三)

人事院規則9―8別表第7

ワ 医療職俸給表(二)昇格時号俸対応表

企業職給料表(四)

人事院規則9―8別表第7

カ 医療職俸給表(三)昇格時号俸対応表

別表第4の2(第22条関係)

(令5市立病院庁訓10・追加)

降格時号給対応表

給料表

降格時号給表

企業職給料表(一)

人事院規則9―8別表第7の2

イ 行政職俸給表(一)降格時号俸対応表

企業職給料表(二)

人事院規則9―8別表第7の2

ヲ 医療職俸給表(一)降格時号俸対応表

企業職給料表(三)

人事院規則9―8別表第7の2

ワ 医療職俸給表(二)降格時号俸対応表

企業職給料表(四)

人事院規則9―8別表第7の2

カ 医療職俸給表(三)降格時号俸対応表

別表第5(第25条関係)

(令2市立病院庁訓23・全改)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与規程第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第6(第31条関係)

(令元市立病院庁訓11・全改)

休職期間等換算表

事由

換算率

給与規程第13条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇の期間

3/3以下

勤務時間規程第16条に規定する介護休暇の期間

地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた期間

2/3以下

給与規程第13条第2項及び第3項の休職又は私傷病の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

給与規程第13条第4項の休職の期間

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

備考 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第3条第1号に規定する派遣職員及び同条例第11条第1号に規定する退職派遣者に関するこの表の適用については、同条例第2条第3項に規定する派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。以下「通勤」という。)を含む。)及び同条例第9条に規定する特定法人において就いていた業務(通勤を含む。)を公務とみなす。

塩竈市立病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成22年4月1日 市立病院庁訓第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年4月1日 市立病院庁訓第7号
平成25年3月6日 市立病院庁訓第1号
令和元年12月19日 市立病院庁訓第11号
令和2年12月1日 市立病院庁訓第23号
令和5年4月1日 市立病院庁訓第10号