○塩竈市水道事業工事検査執行規程

平成22年10月31日

水道部庁訓第12号

(目的)

第1条 この規程は塩竈市水道事業工事検査要綱(平成22年水道部庁訓第13号)により検査を執行するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(準用)

第2条 塩竈市工事検査執行規程(平成15年庁訓第4号。以下「検査執行規程」という。)の規定(第1条を除く。)は塩竈市水道事業が工事の検査を行う場合について準用する。この場合において、検査執行規程の規定中「市長」とあるのは「管理者」、第2条第1項第4条第1項及び第5条中「規則」とあるのは「規程」と、様式第1号及び様式第2号中「塩竈市工事検査執行規程」とあるのは「塩竈市水道事業工事検査執行規程」と読み替えるものとする。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

この庁訓は、平成22年11月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市水道事業工事検査執行規程

平成22年10月31日 水道部庁訓第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成22年10月31日 水道部庁訓第12号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号