○塩竈市工事検査執行規程
平成15年3月20日
庁訓第4号
塩竈市工事検査執行規程(昭和51年庁訓第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市工事検査規則(平成15年規則第7号。以下「規則」という。)により検査を執行するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(検査員の任務)
第2条 検査員は、検査を行うに当っては、規則第13条を遵守し、自己の判断と責任において、合格、不合格及び出来高の決定をするものとする。
2 検査員は、検査を行うに当たって必要があるときは、工事を担当する監督職員に対し、あらかじめ当該工事に関して説明を求めることができるものとする。
(中間検査の時期)
第3条 工事の中間検査は、工事完成後では、施工の適否を確認し難い工事又は隔地において製造している構造物等、特に中間検査による確認が必要と認められる場合に、別表に定める時期に行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、工事執行者又は検査担当課長が必要と認めるときは、中間検査を行うものとする。
(平30庁訓5・一部改正)
2 前項ただし書の規定による報告を受けた検査担当課長は、速やかに改修の方法や期間等について検討を行い、検査員はその結果に基づいて工事改修等指示書を作成して工事担当課長に送付又は報告するものとする。
3 工事担当課長は工事改修等の完了を確認したときは、工事改修等の完了確認検査請求書(様式第1号)を検査担当課長に提出するものとする。
4 検査員は、前項に規定する請求に基づき、その内容を確認するものとする。
6 検査員は、軽微な改修等の指示を口頭で行った場合、改修等工事完了後、監督員より報告を受けるものとする。
(平30庁訓5・一部改正)
(工事の完成写真)
第5条 工事担当課長は、規則第9条の規定により、完成検査又は指定部分に係る完成検査を請求するときは、当該工事の着工前と完成又は指定部分に係る完成が判別できる写真を添付するものとする。
(平30庁訓5・一部改正)
(完成検査等の時期)
第6条 検査員は工事担当課長から完成検査又は指定部分に係る完成検査の請求を受けたときは、完成届を受理した日から起算して14日以内に検査を終了するものとする。
(平30庁訓5・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めのない事項については、必要に応じその都度、関係部署で協議するものとする。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第5号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30庁訓5・追加)
工事の区分 | 中間検査の時期 | |
土木工事 | 基礎工事 | 1 土留工法等の施工による掘削又は岩盤等の掘削が完了したとき。 |
2 盛土及び埋め戻し工における締固めを施工中のとき。 | ||
3 杭基礎(鋼管杭、コンクリート杭、鋼矢板、鋼管矢板等)及び控工(腹起し、タイロット材、控工等)が完了したとき。 | ||
4 地盤改良工事が完了後、改良地盤上に連続して施工する場合には、その施工前のとき。 | ||
5 港湾、漁港、海岸工事等において捨石均し及び被覆・根固め均しが完了したとき。 | ||
6 井筒潜函基礎工が完了又は施工中のとき。 | ||
橋りょう工事 | 1 橋台・橋脚の高さが5メートル以上で、橋長15メートル以上の下部工が施工中のとき。 | |
2 床版工については、配筋が完了したとき。 | ||
3 コンクリート橋(主としてPC橋)については、カンチレバー工法では30パーセント以上、桁製作では60パーセント以上の出来高に達したとき。 | ||
鉄鋼工事 | 鋼橋(歩道橋及び水管橋を含む。)、水門扉、可動堰、スノーシェッド、防雪棚、用排水材(汎用ポンプ製品を除く。)、除塵機等の製作工場における製作及び仮組が完了したとき。 | |
舗装工事 | 上層路盤工の完了又は施工中のとき。 | |
堰堤等工事 | 堰堤等において堤底から3分の1程度までコンクリート打設が完了したとき。 | |
堤体及び消波工事 | ケーソン及び各種コンクリートブロックの製作が完了したとき又は据付中のとき。 | |
桟橋等工事 | 上部鉄筋コンクリートの配筋が完了したとき。 | |
吹付け工事 | ワイヤーラス又はメッシュ張りが完了又は施工中のとき。 | |
各種管工事(道路横断等の小規模のものは除く。) | コンクリート管及び鋼管等の据付を施工中のとき。 | |
山腹工事 | 山腹の法切り工を施工する前の土留工等構造物及び暗渠排水工等が完了したとき。 | |
トンネル工事(下水道工事におけるシールド工事を含む。) | 覆工コンクリートの施工前のとき。 | |
ラバーダム工事 | ゴム袋体の完成したとき。 | |
ほ場整備工事 | 整地工事のうち基盤盛りが伴う場合、切盛り工事中又は完了したとき。 | |
用排水路工事 | コンクリート二次製品又は管類の据付けの施工中又は完了したとき。 | |
建築・設備工事 | 建築工事 | 1 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の原寸図作成が完了したとき。 |
2 木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造の建方が完了したとき。ただし、中高層建築物においては、いずれかの階の配筋が完了したとき。 | ||
3 鉄筋コンクリート造で、いずれかの階の配筋が完了したとき。 | ||
設備工事 | 1 関係法規、規格、基準等により必要な試験、試運転及び性能判定を行うとき。 | |
2 完成時に点検が出来ない隠ぺい工事で、確認の適時なとき。 |
(平30庁訓5・一部改正)
(平30庁訓5・一部改正)