○塩竈市水道事業工事検査要綱

平成22年10月31日

水道部庁訓第13号

塩竈市水道部工事検査要綱(平成20年水道部庁訓第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 塩竈市水道事業が行う工事の検査に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(準用)

第2条 塩竈市工事検査規則(平成15年規則第7号。以下「検査規則」という。)の規定(第1条を除く。)は塩竈市水道事業が工事の検査を行う場合について準用する。この場合において、検査規則の規定中「市長」とあるのは「管理者」と、検査規則第6条中「塩竈市請負工事監督規程(平成14年庁訓第4号)第2条」とあるのは「塩竈市水道事業請負工事監督規程(平成22年水道部庁訓第11号)と、検査規則第15条、第16条中「規則」とあるのは「要綱」と、様式第1号様式第2号様式第3号中「塩竈市工事検査規則」とあるのは「塩竈市水道事業工事検査要綱」と読み替えるものとする。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

この庁訓は、平成22年11月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市水道事業工事検査要綱

平成22年10月31日 水道部庁訓第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成22年10月31日 水道部庁訓第13号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号