○塩竈市立病院事業企業職員等の旅費支給取扱規程
平成22年4月1日
市立病院庁訓第20号
第1条 塩竈市立病院事業企業職員等の旅費支給規程(平成22年病院庁訓第19号。以下「支給規程」という。)の規定に基づき職員の旅費の支給に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
第2条 支給規程第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持している旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため規程の規定により支給することができる額
(2) 現に所持している旅費額の一部を喪失した場合には、前号の規定する額から、喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
第3条 支給規程第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。
2 旅行者が、旅行命令の変更を申請する場合は、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
第4条 県外旅行における旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃等算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(令元市立病院庁訓7・一部改正)
第4条の2 県内旅行における旅費の計算上必要な路程の計算については、職員等の旅費支給規則(昭和35年宮城県規則第75号)を準用する。この場合において、同規則第6条第1項第1号に規定する鉄道の経路に、仙台市営地下鉄の各駅を加える。
第5条 支給規程第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。
第6条 支給規程第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。
第7条 支給規程第15条に規定する航空賃は、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、旅行命令権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。
第8条 支給規程第20条の規定により日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる用務を行うため、同一地域に出張する場合において、用務地へ到着した日の翌日から起算して滞在5日を超える日から用務をおえて帰庁のため出発した日の前日までの旅行とする。
(1) 研修、講習又は実習の受講
(2) 調査、試験及び研究
(3) 測量、設計、土木営繕工事及び工事の指導監督
2 前項の規定に該当する場合に支給する日額旅費は、次に掲げる定額を支給する。
区分 | 滞在5日を超え10日以内の期間 | 滞在10日を超え20日以内の期間 | 滞在20日を超える期間 |
県外 | 7,600円 | 6,900円 | 6,300円 |
県内 | 7,000円 | 6,300円 | 5,700円 |
3 研修等の日額旅費を受ける旅行で、その行程が鉄道若しくは水路30キロメートル以上又は陸路15キロメートル以上にわたるときは、日額旅費のほかに最下等級の鉄道賃、船賃及び車賃を加給する。この場合において行程が鉄道、水路又は陸路にわたるときは、鉄道若しくは水路2キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなして計算する。
第9条 支給規程第17条の規定により本市より県内地域へ日帰り旅行する場合の日当は、別図のとおりとする。
(1) 浦戸地区内へ旅行し、又は同地区内から市内の他の地域に旅行する場合は、当該旅行に応じた船賃の実費又は乗船券
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第2による宿泊料
(1) 職員の職務の級が、さかのぼって変更された場合には、当該職員がすでに行った旅行の旅費額の増減は行わない。
(2) 旅行者が、公用の交通機関(自転車を含む。以下この条において同じ。)及び宿泊施設並びに食堂施設等を無料で利用又は使用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、車賃(以下この条において「交通料」という。)、宿泊料又は食卓料は支給しない。ただし、交通料については、公用の交通機関を無料で利用又は使用して旅行した路程が当該旅行において利用又は使用した交通機関の全路程に満たない場合には現に公用の交通機関を無料で利用又は使用した路程に相当する交通料の額のみ支給しないものとする。
(3) 市外の同一地域内における旅行については、交通料を支給しない。
(4) 旅行者が、旅行中の傷病により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償又はこれに準ずる補償若しくは給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
(5) 旅行者が宿泊を要せず、かつ、早期に出発し、又は夜間に完了する旅行で別に定めるものをする場合には、支給規程の規定による日当に病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が定める額を加算した額を日当として支給する。
2 前項に規定するもののほか、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、旅行命令権者は、管理者と協議のうえ、実費を下らない範囲内において旅費の支給を調整することができる。
附則
1 この庁訓は、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月市立病院庁訓第7号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
請求に係る旅費の種類 | 添付書類 |
規程第3条第5項に規定する旅費 | 交通機関等の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失を証する書類 |
規程第14条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証する書類及びその支払を証するに足る書類 |
規程第15条に規定する航空賃 | その支払を証するに足る書類 |
規程第18条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない書類を証する書類 |
規程第19条に規定する食卓料 | その支払を証するに足る書類 |
規程第24条第1項に規定する旅費 | 職員が死亡、遺族であること及び支給を受ける順位死亡地を証する書類 |
別表第2(第10条関係)
宿泊料
区分 | 宿泊料(1夜につき) | 備考 |
管理者等 | 7,700円 |
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管理者等以外の職員 | 7,000円 |
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