○職員等の旅費支給規則
昭和37年9月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政職給料表に相当する職務の級)
第2条 条例第2条第2項の規定により、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第3条第1項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級は、別表第1に掲げるとおりとする。
(昭60規則30・一部改正)
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から、喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(昭45規則10・平14規則32・一部改正)
2 旅行者が旅行命令の変更を申請する場合は、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(県外旅行における路程の計算)
第6条 県外旅行における旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃等算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行において、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標、その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(昭62規則19・平12規則41・平15規則25・平19規則24・一部改正)
(県内旅行における路程の計算)
第7条 県内旅行における旅費の計算上必要な路程の計算については、職員等の旅費支給規則(昭和35年宮城県規則第75号)を準用する。この場合において、同規則第6条第1項第1号に規定する鉄道の経路に、仙台市営地下鉄の各駅を加える。
(平12規則31・平14規則32・一部改正)
(昭45規則10・一部改正)
(旅費の請求手続)
第9条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。
(証人等の旅費)
第9条の2 条例第12条の2に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費については、その用務の内容、旅行する者の学識経験及び社会的地位及び行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して任命権者が定めるものとする。ただし、職務の級を2級相当以上として旅費を支給しようとする場合は、任命権者が市長に協議して定めるものとする。
(昭60規則30・平18規則24・一部改正)
(航空賃)
第10条 条例第15条に規定する航空賃は、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。
(平15規則16・全改)
(日額旅費)
第11条 条例第20条に規定する日額旅費は、研修等の日額旅費とする。
(平14規則32・一部改正)
(1) 研修、講習又は実習の受講
(2) 調査、試験及び研究
(3) 測量、設計、土木営繕工事及び工事の指導監督
2 前項の規定に該当する場合に支給する日額旅費(以下「研修等の日額旅費」という。)は、次に掲げる定額により支給する。
区分 | 滞在5日を超え10日以内の期間 | 滞在10日を超え20日以内の期間 | 滞在20日を超える期間 |
県外 | 7,600円 | 6,900円 | 6,300円 |
県内 | 7,000円 | 6,300円 | 5,700円 |
3 研修等の日額旅費を受ける旅行で、その行程が鉄道若しくは水路30キロメートル以上又は陸路15キロメートル以上にわたるときは、日額旅費のほかに、最下等級の鉄道賃、船賃及び車賃を加給する。この場合において、行程が鉄道、水路又は陸路にわたるときは、鉄道若しくは水路2キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなして計算する。
(昭45規則14・昭48規則18・平2規則14・平14規則32・一部改正)
(県内地域へ日帰り旅行する場合の日当)
第13条 条例第17条の規定により本市より県内地域へ日帰り旅行する場合の日当は、別図のとおりとする。
(平14規則32・全改)
(1) 浦戸地区内へ旅行し、又は同地区内から市内の他の地域に旅行する場合は当該旅行に応じた船賃の実費又は乗船券
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第3による宿泊料
(昭44規則31・昭53規則3・昭59規則7・昭60規則26・平2規則14・平14規則32・一部改正)
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員がすでに行った旅行の旅費調の増減は行わない。
(3) 市外の同一地域内における旅行については、交通料を支給しない。
(4) 旅行者が旅行中の傷病により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償又はこれに準ずる補償若しくは給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
(5) 旅行者が条例第2条第1項第1号に定める市長等(以下「市長等」という。)及び市議会の議長、副議長、議員(以下「議長等」という。)に同行して旅行した場合において、公務の必要上特に任命権者の必要を認めた場合は、市長等及び議長等と同額の旅費を支給する。
(6) 旅行者が上級の職務にある者と同行して旅行した場合において公務の必要上特に任命権者が必要と認めた場合は、条例第13条の規定にかかわらず、上級の職務にある者と同額の運賃を支給することができる。
(7) 修学旅行等で児童生徒を引率又は同行して旅行する場合における旅費は、鉄道賃又は船賃は最下等級の運賃、急行列車を利用する場合にはその急行料金、宿泊料は条例別表第1その他の級の職務にあるものの県内の宿泊料の額とする。
(8) 旅行者が宿泊を要せず、かつ、早朝に出発し、又は夜間に完了する旅行で別に定めるものをする場合には、条例の規定による日当に市長が定める額を加算した額を日当として支給する。
2 前項に規定するもののほか、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、旅行命令権者は、市長と協議のうえ、実費を下らない範囲内において旅費の支給を調整することができる。
(昭45規則14・昭48規則18・昭57規則20・昭60規則30・平2規則14・一部改正、平14規則32・旧第16条繰上)
(平14規則32・旧第17条繰上)
附則
(施行及び適用期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 職員等の旅費支給規程(昭和32年庁訓第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和39年6月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和39年1月1日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和40年4月規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年10月規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定については、昭和44年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年4月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年7月規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年8月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年10月規則第26号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和60年12月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年8月規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は、昭和62年7月1日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成2年7月規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月規則第41号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年10月規則第32号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年4月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月規則第25号)
この規則は、平成15年9月26日から施行する。
附則(平成18年3月規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条、第13条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第40条、第42条及び第43条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。
附則(平成19年9月規則第24号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平22規則14・全改)
行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表 | 5級以上 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
行政職給料表(二) |
| 5級 | 4級 3級 |
| 2級 1級 |
別表第2(第8条関係)
(昭57規則20・一部改正)
別表第3(第14条関係)
(昭53規則3・全改、平2規則14・一部改正)
宿泊料
区分 | 宿泊料 (1夜につき) | 備考 |
市長等 | 7,700円 |
|
市長等以外の職員 | 7,000円 |
|
別図(第13条関係)
(平14規則32・追加)
(平14規則32・全改、平19規則14・一部改正)
(平14規則32・全改)