○塩竈市職員の退職手当の調整額に関する規則
平成18年12月28日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合規則第1号)第10条の2の規定により、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第6条の5第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の区分)
第2条 職員としての在職期間に係る職員区分ごとの適用職員は、別表のとおりとする。
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第3条 退職手当条例第4条の2の2第2項第2号から第19号までに規定する者としての在職期間に係る職員区分ごとの適用職員は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以後の退職者から適用する。
附則(平成22年4月規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22規則14・一部改正)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第2号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下この表において「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表(一)(以下この表において「医療職給料表(一)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級甲であったもの |
第3号区分 | 医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級乙の副院長であったもの |
第4号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級乙であったもの(第3号区分に掲げる者を除く。) |
第5号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの又は7級の課長若しくはこれに相当するものとして市長が規則で定める職の職務のもの (2) 医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)(以下この表において「医療職給料表(二)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は6級の薬剤部長であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)(以下この表において「医療職給料表(三)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の看護部長であったもの |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。) (2) 医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が別に定めるもの (3) 医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の薬剤部長以外でこれに相当するものとして市長が規則で定める職の職務のもの (4) 医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の看護部長以外のもの又は5級であったもの |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は5級であったもの(第5号区分の項第3号及び第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (4) 医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (5) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた技能労務職員の給与に関する規程(昭和39年庁訓第3号)の行政職給料表(二)(以下この表において「行政職給料表(二)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの (2) 医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長が別に定めるもの (3) 医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級若しくは3級であったもの又は2級であったもののうち市長が別に定めるもの (4) 医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (5) 行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級、4級又は3級であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの基礎在職期間における職員の区分
職員の区分 | 適用職員 |
第2号区分 | 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下この表において「平成18年4月以後平成22年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表(一)(以下この表において「医療職給料表(一)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第3号区分 | 医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級の副院長であったもの |
第4号区分 | (1) 平成18年4月以後平成22年3月以前の給与条例の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分に掲げる者を除く。) |
第5号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又は5級の課長若しくはこれに相当するものとして市長が規則で定める職の職務のもの (2) 医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 平成18年4月以後平成22年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)(以下この表において「医療職給料表(二)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は6級の薬剤部長であったもの (4) 平成18年4月以後平成22年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)(以下この表において「医療職給料表(三)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の看護部長であったもの |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。) (2) 医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が別に定めるもの (3) 医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の薬剤部長以外でこれに相当するものとして市長が規則で定める職の職務のもの (4) 医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の看護部長以外のもの又は5級であったもの |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は5級であったもの(第5号区分の項第3号及び第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (4) 医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (5) 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間において適用されていた技能労務職員の給与に関する規程(昭和39年庁訓第3号)の行政職給料表(二)(以下この表において「行政職給料表(二)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長が別に定めるもの (3) 医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級若しくは3級であったもの又は2級であったもののうち市長が別に定めるもの (4) 医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (5) 行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級の技術主任であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ウ 平成22年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第2号区分 | 平成22年4月1日以後適用されている塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下この表において「給与規程」という。)の企業職給料表(二)(以下この表において「企業職給料表(二)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第3号区分 | 企業職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級の副院長であったもの |
第4号区分 | (1) 平成22年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下この表において「給与条例」という。)の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 企業職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分に掲げる者を除く。) |
第5号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又は5級の課長若しくはこれに相当するものとして市長が規則で定める職の職務のもの (2) 企業職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 給与規程の企業職給料表(三)(以下この表において「企業職給料表(三)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は6級の薬剤部長であったもの (4) 給与規程の企業職給料表(四)(以下この表において「企業職給料表(四)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の看護部長であったもの |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。) (2) 企業職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が別に定めるもの (3) 企業職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の薬剤部長以外でこれに相当するものとして市長が規則で定める職の職務のもの (4) 企業職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の看護部長以外のもの又は5級であったもの |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 企業職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 企業職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は5級であったもの(第5号区分の項第3号及び第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (4) 企業職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (5) 平成22年4月1日以後適用されている技能労務職員の給与に関する規程(昭和39年庁訓第3号)の行政職給料表(二)(以下この表において「行政職給料表(二)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 企業職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長が別に定めるもの (3) 企業職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級若しくは3級であったもの又は2級であったもののうち市長が別に定めるもの (4) 企業職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (5) 行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級の技術主任であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |