○塩竈市水道事業開発負担金取扱規程
平成18年9月1日
水道部庁訓第16号
水道部各課
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市水道事業給水条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)第31条に規定する開発負担金(以下「開発負担金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定め、もってその適正な運用を図ることを目的とする。
(1) 負担金対象者 開発負担金の納入義務者をいう。
(2) 開発行為 条例第31条第1項に定める建築物の建築(増築及び改築(以下「増改築」という。)を含む。以下同じ。)又は宅地の造成をする行為をいう。
(3) 市の給水 開発行為に伴う負担金対象者への給水をいう。
(5) 建築物 市の給水を受ける建築物(建築物以外の工作物を含む。以下同じ。)及び既存の給水装置又は受水槽を経由して市の給水を受ける建築物をいう。
(6) 建築物負担金 開発負担金のうち、建築物の建築をする者から徴収する開発負担金をいう。
(7) 控除水量 次に掲げる場合において、それぞれに定める建築物負担金の額の算定に係る当該建築物の計画1日最大給水量から控除する水量をいう。
ア 負担金対象者が、塩竈市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)第2条第2項第1号に規定する給水区内に別に所有する給水装置を、新築又は増改築した建築物への市の給水開始前に廃止し、かつ、当該給水装置に係る水道料金その他、水道事業への債務が完全に履行されている場合、過去12箇月間(負担金対象者が給水の申込みをした月を含む。)における、負担金対象者が別に所有する給水装置の1箇月の使用水量が、通常の状態で使用したとみなされる最大の水量の30分の1の水量を0.8で除して得た水量
イ 建築物負担金が課される建築物が、増改築により新たに建築物負担金が課されることとなる場合 アの規定にかかわらず、既納の建築物負担金の算定基準とした計画1日最大給水量に相当する水量
(8) 対象増分水量 増改築後の建築物の計画1日最大給水量から増改築前の建築物の控除水量を差し引いて得た給水量をいう。
(9) 宅地負担金 開発負担金のうち、宅地の造成をする者から徴収する開発負担金をいう。
(10) 宅地造成 市の給水を受ける宅地の造成をいう。
(11) 造成面積 宅地造成にかかる全面積をいう。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(事前協議)
第3条 開発行為に伴う給水を受けようとする負担金対象者は、当該開発行為について事前に管理者と協議を行い、給水の申し込みをするものとする。
(1) 建築物の建築の場合 建築物給水申込(新規・変更)事前協議書(様式第1号)
(2) 宅地造成をする場合 宅地造成給水申込(新規・変更)事前協議書(様式第2号)
4 開発負担金の徴収は、前項の通知書の交付の際に行うものとする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(協議内容変更の取扱い)
第4条 負担金対象者は、前条の規定による協議の内容について変更があったときは、管理者と当該変更について協議を行うものとする。
(1) 建築物の建築に係る変更の場合 建築物給水申込(新規・変更)事前協議書(様式第1号)
(2) 宅地造成に係る変更の場合 宅地造成給水申込(新規・変更)事前協議書(様式第2号)
(建築物負担金の適用範囲)
第5条 建築物負担金は、次に掲げる場合に徴収する。
(1) 建築物の新築においては、当該建築物の計画1日最大給水量が5立方メートル以上の場合
(2) 建築物の増改築においては、対象増分水量が5立方メートル以上の場合
(宅地負担金の適用範囲)
第6条 宅地負担金は、市の給水を受けることとなる宅地のうち、造成面積が1,000平方メートル以上の場合に徴収する。
(対象面積の算定)
第7条 宅地負担金算定の対象とする面積(以下「対象面積」という。)は、造成面積から次に掲げる用地面積を控除して得た面積とする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に定める道路
(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に定める都市公園
(3) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条の規定により定められた緑地保全地域
(4) 河川、水路、調整池及びこれに準ずると管理者が認めるもの
(5) 下水道施設(遊水池を含む。)、貯水槽及び防火水槽施設のために公共の用に供する土地として管理者が認めるもの
(6) 公共施設の用地として市に無償で提供される用地
(7) 現に市の給水を受けている地域
(8) その他前各号に準ずると管理者が認めるもの
(連たんする宅地の取扱い)
第8条 同一の者が1,000平方メートル未満の宅地を連たんして造成する場合(宅地造成を2以上に分割して施工する場合を含む。以下同じ。)で、その一連の宅地の造成面積が合計1,000平方メートル以上となり、かつ、管理者が一体として給水する必要があると認める場合は、その者を負担金対象者とし宅地負担金を徴収する。
2 連たんとみなす造成期間は、最初の宅地に給水を開始した日から3年以内とする。
(宅地負担金を徴収しない宅地)
第9条 宅地造成において、造成した宅地に建築される建築物につき建築物負担金を徴収することとなる場合は、当該建築物の敷地の面積に係る宅地負担金は徴収しない。
2 前項の徴収しないこととする認定は、建築確認及び関係図書等により管理者が行う。
(市街地再開発事業の取扱い)
第10条 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業に係る建築物負担金は、次に定めるところによる。
(1) 対象増分水量については、新たに建築する建築物に係る計画1日最大給水量から、除去する全ての建築物に係る控除水量を差し引いた水量とする。
(2) 前号の規定により算出した対象増分水量が5立方メートル以上の場合に建築物負担金を徴収する。
(土地区画整理事業の取扱い)
第11条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 対象面積の算定において、土地区画整理事業における個々の従前地に、現に給水を受けている区域がある場合には、その区域は、対象面積から控除する。
(2) 土地区画整理事業の施行者を負担金対象者とする。
(3) 管理者は、第1号の控除について負担金対象者に対して、土地区画整理法により認可を受ける事業計画(計画の変更をした場合は当該変更後の事業計画)及び個々の従前地の権利関係を公証する書類その他関係図書の提出を求め認定するものとする。
2 管理者は、負担金対象者に対して、個々の従前地につき前項第3号の図書等に基づき宅地負担金の対象となるとみなされるもの及びそれ以外のものに区分した調書の提出を求めることができる。
(特別な用水の取扱い)
第12条 この規程に定めのない特別な用水の取扱いについては、管理者がその都度定める。
(負担金の調整)
第13条 宅地負担金を納入した宅地に建築物を建築する場合には、その建築物の敷地に相当する宅地負担金相当額をその建築物に係る建築物負担金から控除するものとし、その控除額は建築物負担金額を限度とする。
(後納)
第14条 管理者は、官公庁又はこれに準ずる団体で支払いが確実であると認められる場合に限り、負担金対象者からの申請により当該負担金の後納を認めることができる。
(端数の取扱い)
第15条 開発負担金の計算に係る端数の取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 水量 積算は立方メートル単位で行い、最終積算水量の1立方メートル未満の数値は切り捨てる。
(2) 面積 積算は平方メートル単位で行い、最終積算面積の10平方メートル未満の数値は切り捨てる。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この庁訓は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月水道部庁訓第2号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
用途別業態別標準使用水量表
NO.1
類似用途別番号 | 業態名 | 計画1日給水量(L/人/日) | ||
対象 | 対象当り給水量(L) | 給水時間(h) | ||
1 | 総合病院 | 病床 | 600 | 12 |
医師・看護師 | 110 | |||
外来患者 | 10 | 4 | ||
病院 | 病床 | 450 | 12 | |
医師・看護師 | 110 | |||
外来患者 | 10 | 4 | ||
医院 | 医師・看護師 | 110 | 8 | |
外来患者 | 10 | 4 | ||
血液疾患クリニック | 病床 | 700 | 12 | |
医師・看護師 | 110 | |||
外来患者 | 250 | |||
老人福祉施設 | 常住者 | 250 | 10 | |
医師・看護師 | 110 | |||
通院者 | 80 | 8 | ||
2 | 戸建住宅 | 常住者 | 250 | 12 |
共同住宅A・独身寮 | 常住者 | 400 | ||
共同住宅B | 常住者 | 250 | 12 | |
管理人 | 100 | 8 | ||
3 | ホテル | 宿泊客 | 360 | 10 |
従業員 | 110 | |||
寮・下宿・寄宿舎・合宿所 | 常住者 | 150 | 8 | |
旅館 | 宿泊客 | 240 | 10 | |
モーテル | 客室数 | 500 | ||
カプセルホテル | 宿泊客 | 150 | 8 | |
4 | 官公庁・事務所 | 常勤職員 | 100 | 8 |
新聞社 | 常勤職員 | 100 | 12 | |
5 | 自衛隊キャンプ宿舎 | 常住者 | 300 | 8 |
刑務所 | 常住者 | 400 | 16 | |
拘置所 | 常住者 | 300 |
NO.2
類似用途別番号 | 業態名 | 計画1日給水量(L/人/日) | ||
対象 | 対象当り給水量(L) | 給水時間(h) | ||
6 | 保育所・幼稚園 | 園児定員 | 40 | 6 |
職員 | 110 | 8 | ||
小学校 | 生徒定員 | 45 | 6 | |
中学校 | 生徒定員 | 55 | 6 | |
高等学校・大学・高専・各種専門学校・予備校 | 生徒定員 | 45 | 6 | |
生徒定員(夜) | 30 | 4 | ||
各種塾・教室 | 生徒定員 | 10 | 8 | |
図書室・付属図書館 | 延べ利用客 | 10 | 5 | |
7 | 飲食店 | 延べ客 | 50~120 | 10 |
従業員 | 110 | |||
喫茶室・スナック | 延べ客 | 60 | 12 | |
キャバレー・バー | 延べ客 | 30 | 6 | |
ビヤホール | 延べ利用客 | 20 | 10 | |
社員食堂 | 延べ利用客 | 25 | 6 | |
給食センター | 延べ人数 | 20 | 8 | |
結婚式場 | 延べ客 | 40 | 8 | |
料亭 | 延べ客 | 40 | 4 | |
8 | 店舗 | 延べ客 | 3 | 10 |
従業員 | 100 | |||
スーパーマーケット | 延べ客 | 10 | 10 | |
従業員 | 110 | |||
美容院・理容店 | 従業員 | 110 | 10 | |
クリーニング店 | 従業員 | 110 | 8 | |
9 | 研究所・試験場 | 従業員 | 100 | 8 |
工場・作業所・管理室 | 従業員 | 120 | ||
10 | 公会堂・集会場 | 延べ利用客 | 10 | 10 |
劇場・演芸場 | 延べ客 | 10 | 12 | |
映画館 | 延べ客 | 10 | 5 | |
競技場・体育館・野球場 | 観客 | 10 | ||
選手・従業員 | 100 | 10 | ||
スケート場・ボーリング場・遊園地・ゴルフ練習場 | 延べ客 | 30 | 10 | |
ゴルフ場クラブハウス | プレーヤー | 200 | 10 | |
従業員 | 150 |
NO.3
類似用途別番号 | 業態名 | 計画1日給水量(L/人/日) | ||
対象 | 対象当り給水量(L) | 給水時間(h) | ||
11 | プール | 延べ利用客 | 50 | 10 |
12 | パチンコ店 | 延べ台数 | 25 | 8 |
従業員 | 100 | |||
囲碁クラブ・麻雀クラブ・撞球場・卓球場・カラオケ・エアロビクス | 延べ客 | 10 | 8 | |
従業員 | 100 | |||
13 | 自動車車庫・駐車場 | 述べ利用客 | 15 | 12 |
従業員 | 100 | 8 | ||
ガソリンスタンド | 従業員 | 100 | 10 | |
整備員 | 120 | |||
14 | 公衆浴場 | 延べ客 | 20 | 12 |
公衆便所・バスターミナル | 延べ利用客 | 15 | 12 | |
駅 | 駅務員 | 110 | 10 | |
15 | 寺院 | 参会者 | 10 | 4 |
*
総合病院とは最低限、内科・外科・産婦人科・眼科及び耳鼻咽喉科を有し、患者100人以上の収容施設を持つ大病院をいう。
病院とは病室を有するもので、患者20人以上の収容施設を持つものをいい、19人以下のものは診療所という。
医院とは、医者が個人的に経営し、病院より規模の小さいものをいう。
別表第2(第2条関係)
建築用途別給水対象人員算定基準表
NO.1
建築用途 | 給水対象人員 | ||
単位当り算定人員 | 算定床面積 | ||
医療施設関係 | 総合病院・病院 | 1床当り1人 | 外来者は計画外来患者数(定員) |
医院・診療所 | 外来者は計画外来患者数(定員) | ||
血液疾患クリニック | 1床当り1人 | 外来者は透析機械台数(定員) | |
老人福祉施設 | 同時に収容し得る人員(定員) | ||
住宅施設関係 | 戸建住宅 | 1戸当り4人 | |
共同住宅A・独身寮 | 1戸が1居室で構成されている場合 1K・1LDK 1.0人 | ||
共同住宅B | 1LDK 2.0人 2K・2DK・2LDK 3.5人 3K・3DK・3LDK 4.0人 4K・4DK・4LDK 4.5人 5K・5DK・5LDK 5.0人 | ||
宿泊施設関係 | 自衛隊キャンプ宿舎 | 同時に収容し得る人員(定員) | |
寮・下宿・寄宿舎・合宿所 | 同時に収容し得る人員(定員) 食事付きの場合は1食につき20Lを別途加算 | ||
青年の家・ユースホステル | 同時に収容し得る人員(定員) | ||
ホテル・旅館・モーテル カプセルホテル | 同時に収容し得る人員(定員) | ||
事務所関係 | 事務室 | 1m2当り0.1人 | 事務室の床面積 官庁の外来者は庁舎職員数の0.05~0.1 |
行政官庁等外来者の多い事務所 | |||
学校施設関係 | 保育所・幼稚園 | 同時に収容し得る人員(定員) | |
小・中学校・高校・大学・高専・各種専門学校・予備校 | 同時に収容し得る人員(定員) 夜間の課程を併設している場合は、その定員を加算 | ||
各種塾・教室 | 同時に収容し得る人員(定員) | ||
図書館・大学付属図書館 | 同時に収容し得る人員(定員)の1/2 | ||
大学付属体育館 | n=(20c+120u)÷8×t (t=0.5~1.0) n:処理対象人員(人) c:大便器数(個) u:小便器数又は両用便器数(個) t:単位便器当り1日平均使用時間(h) |
NO.2
建築用途 | 給水対象人員 | ||
単位当り算定人員 | 算定床面積 | ||
学校施設関係 | 小・中学校・高校用プール | (プール給水) (有効容量m3×3.3%)+(有効容量m3×3.0%) 3.3%は一時用水 3.0%は補給水量 | |
営業用プール | 利用客数(定員)+補給水(3.0%)+逆流水量 | ||
飲食店舗関係 | 飲食店 | 算定床面積は店舗面積 | |
回転寿司店・焼肉店・中華料理店・レストラン 1m2当り120L | |||
日本そば店 1m2当り100L | |||
小料理屋・居酒屋 1m2当り70L | |||
とんかつ店・天ぷら屋・お好み焼店・大衆食堂1m2当り50L | |||
喫茶店 | 1m2当り 60L | 店舗面積 | |
キャバレー・バー | 1m2当り 30L | 店舗面積 | |
ビヤホール | 1m2当り 20L ビヤガーデン 1/2 | 店舗面積 | |
社員食堂 | 1m2当り 25L | 店舗面積 | |
給食センター | 延べ給食数(定員) 1食当り 20L | ||
結婚式場 | 延べ利用客(定員) 1人当り 40L | ||
料亭 | 延べ客(定員) 1人当り 40L | ||
店舗 | 1m2当り 3L | 店舗面積 | |
スーパーマーケット | 1m2当り 10L | 店舗面積+作業室面積 事務室等は別途計上 | |
美容院 | 店舗面積 1m2当り 50L | ||
理容店 | 店舗面積 1m2当り 40L | ||
コインランドリー | 台数×全自動洗濯機使用水量/台×3回転 全自動洗濯機使用水量はカタログ等の資料による | ||
クリーニング店 | 店舗面積 1m2当り 35L | ||
市場 | n=(20c+120u)÷8×t (t=2.0) | ||
研究所作業所関係 | 研究所・試験場 | 同時に収容し得る人員(定員) 実験用水加算 | |
工場・作業所・管理室 | 作業人員(作業用水加算) |
NO.3
建築用途 | 給水対象人員 | ||
単位当り算定人員 | 算定床面積 | ||
娯楽集会所施設関係 | 公会堂・集会所 | 延べ利用者(定員)の1/2 | |
劇場・演芸場・映画館 | 延べ客(定員)の3/4 | ||
観覧場・競技場・体育館・野球場 | 同時に収容し得る人員(定員)の1/2 | ||
ゴルフ練習場・遊園地・ボーリング場・スケート場・バッティング場・ドライブイン | n=(20c+120u)÷8×t c・u客専用便器数(t=2.0) | ||
ゴルフ場クラブハウス | 18ホールまでは50人、36ホールは100人 | ||
パチンコ店 | 1台当り25L | ||
囲碁クラブ・麻雀クラブ | 1m2当り0.6人 | 営業用途に供する部分の床面積 | |
撞球場・卓球場・ダンスホール | 1m2当り0.3人 | ||
エアロビクス | 延べ客(定員) | ||
カラオケ | 延べ客(定員) | ||
自動車車庫関係 | 自動車車庫・駐車場 | n=(20c+120u)÷8×t (t=0.4~2.0) | |
洗車施設 | 門型 設置台数×18台×L/台+雑用水 (小型車) 1台当り水量はカタログによる | ||
門型 実数 (大型車) 1台当り水量はカタログによる | |||
スプレー式 設置台数(基)×12L/分×5分×18台+雑用水 | |||
雑用水:屋外水栓数×口径流量(L)×20分 口径13:20L 口径20:40L 口径25:80L | |||
上記に属さない施設 | 公衆浴場 | 延べ客(定員) | |
特殊浴場(サウナ等)等 | 延べ客(定員) | ||
公衆便所・バスターミナル | n=(20c+120u)÷8×t (t=1.0~10.0) | ||
駅 | 男子小用 乗降客×0.06×0.85×4.5L 男子大用 乗降客×0.06×0.05×15.0L 女子用 乗降客×0.06×0.10×15.0L 手洗用 乗降客×0.06×1.00×3.0L | ||
寺院 | 1m2当り0.6人 | 寺院床面積 庫裡は戸建住宅に準ずる | |
冷却用水 | 冷却補給水(クーリングタワー計算例) 冷房能力 (RT)×13L/分×60分×時間×0.015(1RT=3,320Kcal) 〃 (USRT)×17L/分(13L/分)×60分×時間×0.01(0.015) |
* (定員)は定員証明書による人員
(平20水道部庁訓2・一部改正)
(平20水道部庁訓2・一部改正)
(平20水道部庁訓2・一部改正)