○塩竈市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日

条例第35号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(平14条例47・全改)

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の区域等は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、塩竈市全区域及び多賀城市下馬一丁目、二丁目、三丁目の全部、同四丁目及び五丁目の一部、丸山一丁目の一部、笠神一丁目、二丁目、四丁目の全部、同三丁目及び五丁目の一部区域とする。

(2) 給水人口は、74,800人とする。

(3) 1日最大給水量は、54,500立方メートルとする。

(昭47条例25・全改、平元条例22・平14条例47・一部改正)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道部を置く。

(昭42条例6・昭42条例15・昭47条例25・昭56条例83・平14条例47・令3条例24・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(財産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭42条例6・昭42条例15・昭47条例25・昭56条例83・昭62条例10・平14条例47・平19条例15・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は当該賠償額が1,000,000円以上である場合とする。

(昭42条例6・昭42条例15・昭47条例25・平14条例32・平14条例47・令元条例14・令6条例15・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担金付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が20,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5,000,000円以上のものとする。

(昭42条例6・昭42条例15・昭47条例25・昭49条例33・平14条例47・一部改正)

(業務状況説明書の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(昭42条例6・昭42条例15・昭47条例25・昭56条例83・平14条例47・一部改正)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定による予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 塩竈市水道部設置条例(昭和27年条例第29号)

(2) 塩竈市水道部に管理者を設置しないことに関する条例(昭和31年条例第11号)

(3) 塩竈市公営企業の業務の状況の作成及び公表に関する条例(昭和38年条例第3号)

(4) 市長の承認を要する資産の取得及び処分に関する条例(昭和27年条例第44号)

(昭和42年3月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年7月条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 塩竈市の公共下水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和36年条例第13号)は、廃止する。

(昭和47年9月条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年9月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月条例第22号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年9月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業及び浄水事業の設置等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の塩竈市立病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成14年9月1日から適用する。

(平成14年12月条例第47号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条、第7条及び第16条の規定は、会計管理者任命の日から、第9条、第14条及び第15条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第96条第1項の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、第10条の規定は、同法第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和元年10月条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

塩竈市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第35号
昭和42年3月 条例第6号
昭和42年7月 条例第15号
昭和47年9月 条例第25号
昭和49年9月 条例第33号
昭和56年9月 条例第83号
昭和62年3月 条例第10号
平成元年12月 条例第22号
平成14年9月24日 条例第32号
平成14年12月17日 条例第47号
平成19年3月6日 条例第15号
令和元年10月17日 条例第14号
令和3年12月22日 条例第24号
令和6年3月4日 条例第15号