○塩竈市水道事業建設工事制限付一般競争入札実施要綱

平成17年8月4日

水道部告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市水道事業契約規程(昭和42年水道部庁訓第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、本市水道部が工事請負の契約にあたって実施する制限付一般競争入札に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4水道部告示1・一部改正)

(施行対象工事)

第2条 制限付一般競争入札の対象となる工事は、大規模な工事で技術力等を要する工事のうち、塩竈市工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)が施行対象として決定した工事とする。

(入札参加資格条件)

第3条 制限付一般競争入札参加の資格条件は、次のとおりとする。この資格条件は次条の規定による公告の日を基準日とする。

(1) 当該工事に対応する工種について塩竈市の指名競争入札参加資格承認簿に登録されていること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項で規定する本社(店)、支店、営業所等を県内に有すること。

(3) 塩竈市の指名停止の期間中でないこと。

(4) 対象工事ごとに定める法第27条の23第1項に規定する基準を満していること。

(5) 当該工事に法第26条に規定する監理技術者等を専任で配置できること。

(6) 当該工事と同種の工事を元請けとして施工した実績があること。(共同企業体の場合は、出資比率が構成員中最大の時に限る。)

(7) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の資格要件を変更し、又は発注工事の内容により個別の条件を設けることができるものとする。

3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者は、入札に参加できない。

(入札の公告)

第4条 入札の公告は、地方自治法施行令第167条の6及び規程第3条の規定により、塩竈市掲示板に公告する。

(入札参加資格申請)

第5条 当該工事の入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加申請書(様式第1号)及び同種工事の施工実績調書(様式第2号)並びに配置予定の技術者に関する調書(様式第3号)その他公告で示す書類に必要な事項を記入し、公告に規定する提出期限までにそれぞれ2部(正本一部・副本一部)を持参し、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 提出のあった一般競争入札参加申請書等は受付番号を付し、そのうち副本一部を申請者に返却する。

3 申請受付は、上下水道部業務課(以下「業務課」という。)で受け付けるものとする。

(平26水道部庁訓2・令4水道部告示1・一部改正)

(入札参加資格の審査)

第6条 委員会は提出のあった入札参加申請書等を審査し、入札参加資格の適否を決定する。

(入札参加資格確認結果の通知)

第7条 管理者は入札参加資格の審査結果について、申請者に対しては、入札参加資格確認通知書(様式第4号)により、原則として、申請書等提出期限の日の翌日から起算して10日以内にその旨通知する。この場合資格を有しないとしたものについてはその理由を付すものとする。また有資格者と確認された者についての通知は省略することができる。

2 資格を有しないとされた者は、原則として通知日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に管理者に対し書面を持参してその理由の説明を求めることができる。なお提出先は業務課とする。

3 前項に対する回答は、理由の説明を求めることができる書面の最終提出日の翌日から起算して原則として7日以内に回答するものとする。

(平26水道部庁訓2・一部改正)

(入札参加資格の喪失)

第8条 当該工事にかかる入札参加資格を有するとされた者は、公告の日の翌日から入札日までの間に次の各号に掲げるいずれかに該当することとなったときは、当該工事にかかる入札に参加することができないものとする。

(1) 第3条第1項に規定する入札参加資格を満さないこととなったとき。

(2) 一般競争入札参加申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。

(入札参加資格喪失の通知)

第9条 管理者は、前条の規定により入札参加資格の喪失の通知をするときは、一般競争入札参加資格喪失通知書(様式第5号)にその理由を付して、当該入札参加資格者に速やかに通知するものとする。

(設計図書等の閲覧及び質疑)

第10条 当該工事仕様書及び図面等は、公告により指定した期間及び場所において閲覧に供する。

2 入札に参加しようとする者は、公告に定める期間中、公告で指定する場所において当該仕様書及び図面等の複写をすることができる。

3 入札に参加しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある質問書(様式第6号)により仕様書及び図面等について入札日の8日前まで質疑することができる。質問書の提出先は業務課とする。

4 質問書への回答は、少なくとも入札日の3日前から(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)前日まで閲覧に供するものとする。

(平26水道部庁訓2・一部改正)

(入札の執行等)

第11条 最初の入札において予定価格を下回った入札がないときは、1回に限り再度の入札を行う。

2 前項の規定において、規程第7条第2項の規定により最低制限価格を設定した場合、1回目の入札で最低制限価格より低い価格の入札をした者を再度の入札に参加させないことができる。

3 再度の入札の結果、落札者がないときは随意契約により契約を締結するものとする。この場合において再度の入札者において最低制限価格より低い価格の入札をした者と契約を締結することはできない。

(入札保証金の免除)

第12条 入札保証金は、発注工事内容により免除することができる。

(入札の無効)

第13条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札保証金が所定の額に達しない者がした入札

(3) 1の入札について同一の入札者がした2以上の入札

(4) 入札者の記名押印のない入札

(5) 金額その他重要事項の記載が不明確な入札

(6) その他入札に関する条件に違反した入札

(秘密の保持)

第14条 申請者から提出された一般競争入札参加申請書等申請資料正本は、申請者に返還しない。また、その内容は公表しないものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、上下水道部長が別に定める。

(令4水道部告示1・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月4日から施行する。

(平26水道部告示2・旧附則・一部改正)

(再度の入札の特例)

2 第11条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「1回」とあるのは「2回」とする。

(平26水道部告示2・追加)

(平成20年4月水道部告示第2号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月水道部告示第2号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年12月水道部告示第6号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年3月水道部告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平20水道部告示2・令元水道部告示6・一部改正)

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(平20水道部告示2・平26水道部庁訓2・令4水道部告示1・一部改正)

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(平20水道部告示2・令4水道部告示1・一部改正)

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(平20水道部告示2・一部改正)

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塩竈市水道事業建設工事制限付一般競争入札実施要綱

平成17年8月4日 水道部告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成17年8月4日 水道部告示第2号
平成20年4月1日 水道部告示第2号
平成26年3月31日 水道部庁訓第2号
平成26年7月1日 水道部告示第2号
令和元年12月27日 水道部告示第6号
令和4年3月31日 水道部告示第1号