○塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月27日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市子ども医療費の助成に関する条例(平成16年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則79・一部改正)
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(令5規則34・旧第4条繰上)
(平20規則21・平21規則27・平24規則79・令元規則4・令3規則66・一部改正、令5規則34・旧第5条繰上・一部改正)
(平21規則27・平24規則79・一部改正、令5規則34・旧第6条繰上)
(平21規則27・平24規則79・一部改正、令5規則34・旧第7条繰上)
(平17規則39・平20規則21・平21規則27・平24規則79・一部改正、令5規則34・旧第8条繰上)
(平17規則39・平21規則27・平24規則79・一部改正、令5規則34・旧第9条繰上)
(受給者証の再交付)
第8条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)により市長に申請するものとする。
(平17規則39・平21規則27・平24規則79・一部改正、令5規則34・旧第10条繰上)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令5規則34・旧第11条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。ただし、第5条の規定に関する事務は、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
(塩竈市国民健康保険規則の一部改正)
2 塩竈市国民健康保険規則(昭和57年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年4月規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(塩竈市国民健康保険規則の一部改正)
2 塩竈市国民健康保険規則(昭和57年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年10月規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成20年7月規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成21年10月規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成24年10月規則第72号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式第1号及び様式第3号は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成24年12月規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療費の助成については、なお従前の例による。
3 新規則の施行の際現に改正前の塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定により交付されている受給者証は、当該受給者証の有効期間の満了する日(平成25年9月30日)までの間は、改正後の新規則第5条の規定により交付された受給者証とみなす。
4 新規則の施行の際、同規則による改正前の塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(受給資格の登録の特例)
5 新規則の規定により医療費の助成の対象となる者に係る同規則第5条及び第6条に関する事務は、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成27年12月規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年4月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正後の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(平31規則18・一部改正)
附則(平成31年4月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市工事検査規則、第3条の規定による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則、第7条の規定による改正前の塩竈市母子保健法施行細則、第10条の規定による改正前の塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の塩竈市国民健康保険規則、第12条の規定による改正前の塩竈市介護保険規則、第13条の規定による改正前の塩竈市狂犬病予防法施行細則、第14条の規定による改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の塩竈市印鑑条例施行規則及び第16条の規定による改正前の塩竈市営住宅条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和元年6月規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月規則第34号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(以下「第2条改正後規則」という。)の規定は、第2条の規定の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 第2条改正後規則の施行の際、第2条の規定による改正前の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(令5規則34・全改・一部改正)
(平24規則79・全改、平28規則11・令5規則34・一部改正)
(令5規則34・全改)
(平28規則13・全改、令4規則30・令5規則34・一部改正)
(平29規則20・全改、平31規則18・令3規則66・令5規則34・一部改正)
(平27規則38・全改、平31規則18・令3規則66・令5規則34・一部改正)
(令5規則34・全改・一部改正)
(平24規則79・全改、平28規則11・令5規則34・一部改正)
(平27規則38・全改、平31規則18・令3規則66・令5規則34・一部改正)