○塩竈市道路位置指定基準

平成13年3月14日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4に規定する道に関する基準及び塩竈市建築基準条例(平成12年条例第22号。以下「市条例」という。)第5条に規定する道路の変更又は廃止に関して塩竈市建築基準法施行細則(平成12年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 道路の計画等

(道路の配置設計の原則)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする道(以下「指定道路」という。)は、道路の構造、指定道路に接して敷地になる地区(以下「指定道路開発行為地」という。)、規模、形状、地形、周囲の状況、予定建築物の用途及び予定敷地の配置等に関して、関係法及び本市の定める計画に適合しているほか、この規則に定めるところに従い設置させるものとする。

(指定道路開発行為地の規模)

第3条 指定道路開発行為地の規模等については、次の基準を満たすものとしなければならない。

(1) 規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)第29条の許可に抵触しないものであること。なお、港湾法(昭和25年法律第218号)、漁港法(昭和25年法律第137号)及びその他の法令によって築造された道路、並びに法第43条第1項ただし書空地の許可を受けた道については、この限りでない。なお、指定道路の形状は、当該道路に接する敷地の利用を増進し、かつ、敷地の通風及び日照等の環境を改善するために必要なものであること。

(2) 宮城県建築基準条例(昭和35年宮城県条例第24号。以下「県条例」という。)第3条に定める災害危険区域内においては、原則として道路の位置の指定(以下「位置の指定」という。)は行わないものとする。

(3) 予定建築物の敷地及び指定道路の安全措置については、県条例第5条の規定を満足するものであること。

(4) 指定道路開発行為地の造成により発生するがけ及びのり等は擁壁の設置又はのり面保護等を行うものとする。

(予定敷地の配置)

第4条 指定道路に接する敷地は、法第43条第1項に適合するとともに予定建築物に応じて、県条例に定める接道長さに適合するように配置しなければならない。

2 転回広場等の部分のみに接続する予定敷地の配置計画は、防火上、避難上及び交通安全上支障があるので、配置の計画にあたっては、特に留意しなければならない。

(市街化調整区域内での位置指定)

第5条 都計法第7条に規定されている市街化調整区域内における指定道路については、法令により築造された道路及び県条例第8条及び第9条で接道長さが4メートルを越えて必要となる敷地等、新たに法上の道路を築造するに正当な理由がある場合以外は、原則として位置の指定はしないものとする。

第3章 技術基準等

(接続道路)

第6条 指定道路(幅員4メートル以上)は、その両端を他の道路(法第42条に規定する道路をいう。以下この規則において同じ。)に接続しなければならない。

(袋路状道路等)

第7条 指定道路が次のいずれかに該当する場合又はこれらに準ずる場合は、第6条の規定にかかわらず、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この基準において同じ。)とすることができる。

(1) 一端が他の道路に接続しているもので、他の一端が公園、広場又は河川敷、堤防等の将来にわたり避難及び通行の安全上支障をきたす恐れのないものに接続しているもの

(2) 一端が他の道路に接し他の一端ががけ地、川、水路又は既存建築物等で別途考慮しなければ将来にわたり避難及び通行の安全上支障をきたすもので、次のからまでのいずれかに該当する場合。ただし、市長が土地の状況又は周囲の状況によりその指定道路が避難及び通行の安全上支障をきたすおそれがないと認める場合はこの限りでない。

 指定道路の有効幅員が4メートル以上で指定道路の延長(指定道路が既存の有効幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する場合は、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含むものとする。)が35メートル以下のもの

 の指定道路の終端及び延長以内ごとに半径6メートル以上の自動車の転回広場又は待避所若しくはT字型道路(有効幅員4メートル以上)を設けたもので、駐車場等に利用されない措置を講じたもの

 指定道路の有効幅員が6メートル以上のもの

(指定道路の配置及びすみ切り)

第8条 指定道路は、その機能が有効に発揮されるように設計されていなければならない。なお、法第42条第2項の道路に接続する場合は、接続先の法第42条第2項の道路の中心線から2メートルの後退線を指定道路の接続先として配置しなければならない。

2 指定道路が他の道路と同一平面で交差、接続又は屈曲する個所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合若しくは歩道を有する道路を切り取ることにより車両の通行上支障なく処理できる場合を除く。)には、別表第1に示す値のすみ切りを設けなければならない。

3 前項において、交差、接続又は屈曲により生ずる内角がやむを得ず直角と著しく相違する場合、及びその他特別の理由がある場合には、通行の安全上支障のないように個々の交差ごとに決定するものとする。ただし、交差、接続又は屈曲により生ずる内角が60度未満30度までの場合は、別表第2に示す値のすみ切りを設けなければならない。

4 既存の建築物のある敷地に接した場合で、既存建築物、擁壁等によりすみ切りを設置することができない場合、土地所有者の同意が得られない場合又は地形上の制限から設置できない場合は、別図第1に定める片側すみ切りの設置を認めるものとする。

(指定道路の構造)

第9条 指定道路の縦断勾配は、9パーセント以下としなければならない。ただし、少区間(50メートル)に限り12パーセント以下とすることができる。

2 前項の規定は市長が土地の状況若しくは周囲の状況によりその指定道路が避難及び通行の安全上支障をきたすおそれがないと認める場合は、この限りでない。

3 第1項及び第2項の規定にかかる縦断勾配が9パーセントを超える指定道路には、コンクリート又はアスファルト舗装のうえ、すべり止めの処理を施さなければならない。

4 指定道路の路床及び路盤は十分に締固めのうえ、表層は砂利敷き又はその他のぬかるみとならない構造としなければならない。

5 通り抜け道路及び接続先の道路の地先より5メートルの範囲の指定道路の表層は前項の規定にかかわらず防塵処理としてアスファルト舗装又はこれと同等以上の強度を有する舗装を施すものとし、安全でかつ円滑な交通に支障のない構造としなければならない。

6 指定道路の横断勾配については路面排水を有効に行うために、原則として次表によるものとする。

砂利敷き

3.5%(4.0%)

舗装

2.0%(2.5%)

備考 ( )内は片側側溝の場合を示す。

7 指定道路には、当該指定道路及びこれに接する敷地の排水に必要な側溝又は街渠を設けなければならない。また排水計画にあたっては、指定道路開発区域内の当該地区の規模、地形及び降水量、並びに当該地区内の既存建築物及び予定建築物から想定される雨量を有効に排出する容量を勘案し、排水計画を行うものとする。なお、計画においては次に基づくものとする。

(1) 鉄筋コンクリートU型側溝を設置する場合には、その規格は呼び名180以上とする。

(2) 鉄筋コンクリートU型側溝の規格及び処理対象面積並びに排水施設こう配については次の表による。

規格

処理対象面積

180

240

300A

250m2

0.4%

500m2

0.8%

0.4%

0.4%

1,000m2

3.2%

0.7%

0.4%

備考

1 表中の数字は排水施設のこう配を示す。

2 指定道路開発区域外からの雨水の流入がある場合は、都市計画法開発許可制度便覧「宮城県」(排水施設に関する基準)、又は本市の下水道計画に基づき計画するものとする。

(3) 鉄筋コンクリートU型側溝呼び名180を敷設する場合は、上面にグレーチング蓋を設置するものとする。

(4) 道路用鉄筋コンクリートU型落蓋式側溝呼び名240以上を敷設する場合は、車両荷重14トン以上の蓋を敷設することとし、8メートル以内ごとにグレーチング蓋を設置するものとする。

(5) 指定道路の表面排水処理のみを行う場合は、鉄筋コンクリートL型側溝を設置することができる。

(6) 指定道路内に雨水貯留施設を設置する場合、浸透舗装を計画する場合又は雨水浸透施設等を設置する場合は、下水道管理者と別途協議するものとする。

(7) 公共の用に供する管渠の始まる個所、側溝の屈曲点、こう配又は横断面が著しく変化する個所及び指定道路に接する敷地内より接続される管渠等の個所並びに側溝の維持管理上必要な個所に集水枡を設置するものとする。

(8) 指定道路に敷設される側溝、又は街渠は公共の水路等に有効に接続しなければならない。ただし、下水道管理者と協議をおこなった雨水浸透施設等を設置する場合は、この限りでない。

8 地形の状況又は周囲の状況により、市長がやむをえないと認める場合の指定道路の排水計画については、前項の規定にかかわらず、別に定める排水計画としなければならない。

(指定道路の幅員)

第10条 指定道路の幅員は、別図第2によるものとし、有効幅員の最小は4メートルを確保しなければならない。

(指定道路の付属物)

第11条 指定道路には、通行の安全を確保するために必要と認められるときは、防護柵を設置する等適切な措置を講じなければならない。

(境界杭の設置)

第12条 指定道路の範囲を明確にするために、敷地との境界及び接続される道路との境界には、境界杭を設置し、道路管理者はそれを適正に維持管理しなければならない。

(指定道路の突起物)

第13条 指定道路内に突出した建築物(門、塀、擁壁を含む)がある場合は、除去しない限り位置の指定は行わないものとする。ただし、諸事情により将来において、建築物の除去が確実であると市長が認める場合はこの限りでない。

(標識の設置)

第14条 塩竈市建築基準法施行細則(平成12年塩竈市規則第16号)第26条第1項に定める標示杭は、別図第3に示すものとし、指定道路の起終点及び適当な位置に設置しなければならない。

(公共施設等の管理者との協議)

第15条 指定道路の計画にあたっては、位置の指定の申請前に接続先の道路、上水道及び下水道並びにガス管の各公共施設等について、各管理者と協議するものとする。

第4章 道路の変更又は廃止等

(道路の変更・廃止の方針)

第16条 道路に接する敷地が、法第43条並びに県条例の規定に抵触する場合は、道路の変更及び廃止は、一切認めないものとする。なお、次に掲げる場合においても原則として認めないものとする。

(1) 一般の通行に供している通り抜け道路の場合

(2) 道路の幅員の一部だけを縮小する場合

(3) 幅員が4メートル以上で延長が35メートル以上の行き止まり道路の幅員を縮小する場合

(道路の変更・廃止の計画)

第17条 敷地内の建築物からの避難又は道路の通行の安全を保障するために、道路の変更又は廃止にあたっては、当該道路に係る地域の避難等の安全性が向上するように計画するものとする。

(道路の変更承認)

第18条 道路の幅員の拡大又は道路の延長(すみ切り、転回広場を含む)について軽微な変更を行う場合は、変更の承認又は確認を受けなければならない。

2 道路の変更にあたって、法又はこれに基づく命令、若しくはこの規則の施行又は適用の際に現に存する道路がこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該道路又はその部分に対しては、当該規定は適用しないこととする。ただし、当該道路又はその部分は変更後においても変更前と比べ避難上、防火上及び交通上支障のないものとする。

(道路の廃止基準)

第19条 既存の道路の廃止を行う場合は、廃止の承認又は確認を受けなければならない。なお、次に掲げる場合は原則として既存の道路の廃止の承認後、あらたな位置の指定を受けるものとする。

(1) 道路の取り付け部分が変更される場合

(2) 通り抜けであったものが袋路状の道路となる場合

(3) 道路と敷地との接道関係が大きく異なる場合、及び幅員が減少する場合

(4) 幅員の拡大又は道路の長さの増減が概ね一割以上の場合

(既存の道路の変更届)

第20条 既存の道路の構造、地番又は道路管理者に変更があった場合には、道路管理者は市長に届出を行うものとする。

第5章 雑則

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行日)

1 この規則は、平成13年4月1日より施行する。

(施行前の位置の指定、及び道路の変更又は廃止)

2 この規則の施行の際に、施行前の法42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けている道、及び市条例第5条の規定による道路の変更、廃止の承認又は確認がなされた道路若しくは道はこの規則に掲げる基準に適合するものとみなす。

別表第1 指定道路のすみ切り(第8条第2項関係)

交差する道路の幅員

4.0m以上(有効)

備考

L:すみ切り長さ

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4.0m以上(有効)

2.0m以上

別表第2 指定道路のすみ切り(第8条第3項関係)

交差する道路の幅員

4.0m以上(有効)

備考

L:すみ切り長さ

画像

4.0m以上(有効)

2.0m以上

別図第1 指定道路のすみ切り(第8条第4項関係)

[図―1]

[図―2]

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単位:メートル

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別図第2 指定道路の幅員(第10条関係)

[図―1]画像

[図―2]画像

[図―3]画像

● 地先ブロックが路面と同一で、通行上支障がない場合は、地先ブロックを道路幅員に含めてよい。

[図―4]画像

別図第3 標識の設置(第14条第1項関係)

(1) 標識の形状、寸法、材質 (単位 ミリメートル)

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材質:アルミ若しくは真鋳

文字:刻印の上、赤エナメルペイント塗り

設置位置:

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(2) 標識の設置位置画像

塩竈市道路位置指定基準

平成13年3月14日 規則第3号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成13年3月14日 規則第3号