○塩竈市建築基準法施行細則

平成12年3月31日

規則第16号

塩竈市建築基準法施行細則(平成11年規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 定期報告(第3条―第5条の3)

第3章 建築物の敷地及び構造(第6条―第9条)

第4章 違反建築物等の処理(第10条―第12条)

第5章 意見の聴取(第13条―第20条)

第6章 申請その他の手続(第21条―第38条)

第7章 建築協定(第39条―第46条)

第8章 概要書の閲覧(第47条―第50条)

第9章 雑則(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、宮城県建築基準条例(昭和35年宮城県条例第24号。以下「県条例」という。)及び塩竈市建築基準条例(平成12年塩竈市条例第22号。以下「市条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(成年後見人の連署等)

第2条 法、政令、省令、県条例、市条例又はこの規則の規定により市長又は建築主事に提出する申請書、報告書又は届書、申出書は、その申請、報告又は届出、申出をする者が未成年者、成年被後見人又は被保佐人である場合は、未成年者又は成年被後見人にあってはその成年後見人、被保佐人にあっては保佐人が連署したものでなければならない。

2 法、政令、省令、県条例、市条例又はこの規則の規定により市長又は建築主事に提出する申請書、報告書又はその申請、報告又は届出、申出をする者が法人である場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載したものでなければならない。

第2章 定期報告

(定期報告を要する建築物の指定)

第3条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、別表(い)欄に掲げる用途((1)の項に掲げるものを除く。)に供する建築物で同表(ろ)欄に掲げる要件に該当するものとする。

(平28規則19・一部改正)

(定期報告を要する建築設備等の指定)

第4条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(昇降機を除く。)は、政令第16条第1項で定める建築物及び前条に規定する特定建築物に設けられたもので、次に掲げるものとする。

(1) 換気設備(法第28条第2項ただし書及び同条第3項の換気設備で中央管理方式の空気調和設備に限る。)

(2) 排煙設備(法第35条の排煙設備で排煙機を有するものに限る。)

(3) 非常用の照明装置(法第35条の非常用の照明装置で予備電源を別置きしたものに限る。)

(4) 防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)前条に規定する特定建築物に設けられたものに限る。)

(平16規則10・平18規則27・平20規則10・平28規則19・一部改正)

(定期報告)

第5条 省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、別表(い)欄に掲げる用途に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる時期とする。

2 省令第5条第4項の規定により市長が規則で定める書類は、案内図とする。

3 市長は、前項に定めるもののほか、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めるときは、当該建築物の所有者に必要な書類を提出させることができる。

(平16規則10・平18規則27・平20規則10・平28規則19・一部改正)

第5条の2 省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、建築設備が設置された日後毎年(同項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目については、3年ごと)、当該日に応当する日の属する月からその翌々月までの期間とする。ただし、政令第16条第3項第2号に定める防火設備及び第4条の規定の適用を受ける特定建築設備等については、別表(い)欄に掲げる用途に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる毎年の期間とする。

2 省令第6条第4項の規定により市長が規則で定める書類は、政令第16条第3項第2号に定める防火設備及び第4条の規定の適用を受ける特定建築設備等に限り、案内図、配置図及び各階平面図とする。

3 市長は、前項までに定めるもののほか、建築設備及び防火設備の状況を把握するため必要があると認めるときは、当該建築設備及び防火設備の所有者に必要な書類を提出させることができる。

4 省令第5条第3項及び第4項並びに省令第6条第3項に規定する書類は、報告の日前3箇月以内に調査させ、又は検査を受けて作成したものでなければならない。

(平16規則10・追加、平18規則27・平20規則10・平28規則19・一部改正)

第5条の3 省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、法第88条第1項に規定する昇降機等が設置された日後毎年(同項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目については、3年ごと)、当該日に応当する日の属する月からその翌々月までの期間とする。

(平28規則19・追加)

第3章 建築物の敷地及び構造

(道路面と敷地地盤面に高低の差がある場合)

第6条 建築物の敷地の地盤面が前面道路よりその道路の幅員の2分の1以上高い場合における法第56条第1項第1号及び同条第2項の規定による高さの算定については、その前面道路は、敷地の地盤面から道路幅員の2分の1だけ低い位置にあるものとみなす。

2 前面道路の縦断面において道路面に高低の差がある場合は、最も大きい高低の差の2分の1の位置に道路面があるものとみなす。

3 前2項の規定を適用することが政令第135条の2第1項の規定を適用することよりも厳しくなる場合は、政令の規定を適用する。

(2以上の前面道路に高低の差がある場合)

第7条 建築物の敷地が高低の差のある2以上の道路に接する場合における法第56条第1項第1号及び同条第2項の規定による高さの算定については、制限の厳しい道路を幅員の小さな道路とし、制限の緩やかな道路を幅員の大きな道路として政令第132条の規定を準用する。

(角地の指定敷地)

第8条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 120度以内のかどを構成する道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、その和が12メートル以上となるものに限る。)の内側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲長さの3分の1以上のもの

(2) 道路境界線相互間の距離が35メートル以内の2つの道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、その和が12メートル以上となるものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲長さの3分の1以上のもの

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地又はこれらに接する道路の反対側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲長さの3分の1以上のもの

(平28規則19・一部改正)

(積雪荷重)

第9条 政令第86条第3項の規定により市長が定める数値は、40センチメートルとする。

(平12規則28・全改、平18規則27・平28規則19・一部改正)

第4章 違反建築物等の処理

(通知書)

第10条 法第9条第2項の通知は、違反建築物等に対する是正措置に係る通知書(様式第4号)によるものとする。

(標識)

第11条 法第9条第13項の標識は、建築基準法による命令の公告(様式第5号)によるものとする。

(違反建築物等の設計者等に関する通知)

第12条 法第9条の3第1項の通知は、違反建築物等の設計者等に関する通知書(様式第6号)によるものとする。

第5章 意見の聴取

(意見の聴取の通知)

第13条 市条例第10条の規定による意見の聴取通知は、意見の聴取通知書(様式第7号)によるものとする。

(代理人の承認)

第14条 市条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、代理人承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(意見の聴取の期日の延期等)

第15条 意見の聴取請求者及びその代理人は、やむを得ない理由により意見の聴取に出席できないときは、意見の聴取の期日の前日までに意見の聴取変更申出書(様式第9号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出があった場合において、その理由を正当と認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができないときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

3 意見の聴取請求者又はその代理人が第1項の規定により、申出をしないで、意見の聴取の期日に出席しないときは、条例第13条の規定を適用する。

4 市長は、第2項の規定により意見の聴取の期日を延期したときは、速やかに意見の聴取期日変更通知書(様式第10号)により、その旨を意見の聴取請求者又はその代理人に通知するものとする。

5 市長は、意見の聴取通知書を受けた意見の聴取請求者が、交付を受けた日から4日以上経過しても、意見の聴取の請求がない場合は、市条例第13条の規定を適用する。

(証人等の届出)

第16条 意見の聴取請求者又はその代理人が証人を出席させようとするときは、意見の聴取の期日の前日までに証人参加届出書(様式第11号)により市長に届出をするものとする。

2 意見の聴取請求者又はその代理人が証拠を提出するときは、意見の聴取の期日の前日までに意見の聴取陳述書(様式第12号)により市長に提出することができる。

(意見の聴取の期日における審理の公開)

第17条 市長は意見の聴取の期日における審理を公開するときは、その旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告するものとする。

2 市長は、前項の公告をするときは、意見の聴取請求者又は代理人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(発言の制限等)

第18条 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭したものが、当該事案の範囲を超えて意見をするとき、その他議事をするためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その意見を制限することができる。

2 前項の規定にかかわらず、傍聴人は発言することができない。

(会場の秩序維持等)

第19条 主宰者は、意見の聴取の議事の秩序を維持するため、意見の聴取の議事を妨害し又は、その秩序をみだす者に対して、市条例第17条の規定を適用する。

2 主宰者は施設の能力又は会場の秩序を維持するために傍聴人の入場を制限することができる。

(記録)

第20条 主宰者は、意見の聴取の出席者の氏名、意見の次第、意見の内容の概要等を主宰者の指定する職員に記録させ、意見調書を作成させるものとする。

2 意見調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、調書の一部とすることができる。

(平19規則14・一部改正)

第6章 申請その他の手続

(確認申請書に添える図書)

第21条 法第6条第1項の規定による申請に係る建築物が次の表の左欄に掲げる建築物に該当する場合は、省令第1条の3第1項に定める図書のほか、当該申請に係る建築物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を明示した同表の中欄に掲げる図書を添えなければならない。

建築物の種類

図書の種類

明示すべき事項

がけに接する場所の敷地となる建築物

縦断面図、横断面図及び詳細図

縮尺、がけの高さ、勾配及び土質、がけの下端から建築物までの水平距離擁壁の材料の種類、寸法並びに排水施設の位置、構造

道路又は隣地等と地盤面に高低差のある場所を敷地とする建築物

縦断面図、横断面図

縮尺、敷地内外の高低差

2 省令第1条の3第1項、省令第10条の16及び省令第10条の21第1項の表の図書のうち、次の各号に掲げる図書の縮尺は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 付近見取図 任意

(2) 配置図 100分の1から1,000分の1まで

(3) 各階平面図 50分の1から400分の1まで

(4) 立面図 50分の1から400分の1まで

(5) 断面図 50分の1から400分の1まで

(6) 日影図 100分の1から500分の1まで

3 省令第3条第1項及び第2項の表の図書のうち、次の各号に掲げる図書の縮尺は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 付近見取図 任意

(2) 配置図 100分の1から1,000分の1まで

(3) 平面図及び横断面図 100分の1から400分の1まで

(4) 側面図及び縦断面図 50分の1から200分の1まで

4 市長又は建築主事は、審査をするために特に必要があると認めるときは、省令第1条の3第1項若しくは第2項、省令第3条第1項若しくは第2項、省令第10条の16又は省令第10条の21の表に掲げる図書のほか、その必要と認める図書の提出を求めることができる。

5 前項の規定により申請書に添える図書は、A―4判の大きさに折りたたむものとする。

(平18規則27・平20規則10・一部改正)

(フレキシブルディスクによる申請等ができる区域の指定)

第22条 省令第11条の3の規定により市長が指定する区域は、市内の全域とする。

(平28規則19・一部改正)

(工場等に係る添付図書)

第23条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内に工場を建築する場合又は政令第138条第3項第1号の工作物を築造しようとする場合における法第6条第1項の申請書には、省令第1条の3第1項の表又は省令第3条第2項の表に掲げる図書のほか工場調書(様式第13号)を添えなければならない。

2 法別表第2(と)第4号(ぬ)第4号又は(る)第2号に規定する危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を建築しようとする場合における法第6条第1項の申請書には、省令第1条の3第1項の表に掲げる図書のほか危険物調書(様式第14号)を添えなければならない。

(平18規則27・平30規則3・一部改正)

(名義等の変更の届出)

第24条 建築主は、法第6条第1項の規定により確認を受けた建築物について工事を完了する前に、省令第1条の3第1項に規定する別記第2号様式の確認申請書の第2面のうち1から6まで(3及び4を除く。)の事項を変更したときは、変更した日から5日以内に名義等変更届出書(様式第15号)正本及び副本に確認済証を添えて建築主事に届出しなければならない。

2 前項の規定は、建築設備に係る省令第2条の2第1項に規定する別記第8号様式の確認申請書の第2面のうち1から4まで(3を除く。)の事項又は工作物に係る省令第3条第1項に規定する別記第10号様式若しくは同条第2項に規定する別記第11号様式の確認申請書の第2面のうち1から4まで(3を除く。)の事項を変更した場合に準用する。

(平16規則10・平20規則10・一部改正)

(許可申請書に添える書類)

第25条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の(い)(法第56条の2第1項ただし書の許可の申請にあっては、同表の(い)項及び表2(30)項)に掲げる図書とする。

2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項に掲げる図書とする。

3 工場の建築に係る法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書又は第11項ただし書の許可を申請しようとする者は、第1項に規定する図書のほか、工場調書(様式第13号)をそれぞれ添えなければならない。

4 第23条第2項に規定する建築物の建築に係る法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書又は第11項ただし書の許可を申請しようとする者は、第1項に規定する図書のほか、危険物調書(様式第14号)をそれぞれ添えなければならない。

5 市長は特に必要があると認めるときは、第1項又は第2項規定するもののほか、その必要と認める図書又は書面の提出を求めることができる。

(平18規則27・平20規則10・平28規則19・平30規則3・一部改正)

(認定申請書に添える書類)

第26条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書並びに表2(30)項に掲げる図書(法第55条第2項、法第57条第1項又は法第86条の6第2項の規定による認定に係るものに限る。)とする。

2 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(様式第16号)正本及び副本に省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(平18規則27・平20規則10・平28規則19・一部改正)

(適用の緩和の承認)

第27条 市条例第4条第1項の規定による承認を申請しようとする者は、緩和承認申請書(様式第17号)正本及び副本に省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書をそれぞれ添えて市長に提出しなければならない。

(平18規則27・一部改正)

(工事の取りやめの報告)

第28条 法第6条第4項、法第6条の2第1項若しくは法第18条第3項の規定により、確認済証の交付又は省令第10条の4第1項若しくは第4項に規定する許可を受けた者は、当該確認に係る建築物又は許可に係る建築物若しくは工作物の工事を取りやめた場合は、建築物等工事取りやめ報告書(様式第18号)正本及び副本に確認済証又は許可書を添付して建築主事又は市長に報告しなければならない。

(平18規則27・一部改正)

(確認申請書等の取下げ等)

第29条 法第6条第1項又は省令第10条の4第1項若しくは第4項の規定により申請書を提出した者は、確認又は許可を受ける前にその申請を取り下げようとするときは、建築物等確認(許可)申請取下届書(様式第19号)正本及び副本に、届出人と建築主が異なる場合は、委任状を添えて建築主事又は市長にその旨を届出なければならない。

(平16規則10・一部改正)

(不適格建築物の報告)

第30条 既存の建築物又は工作物が都市計画法第8条第1項第1号から第5号までの地域、地区若しくは街区の指定又は変更により法第48条第1項から第13項まで(法第88条第2項において準用する場合を含む。)、法第52条第1項、第2項及び第7項(政令第137条の8第1号に規定する自動車車庫等を有する建築物又は工作物に限る。)、法第59条第1項、法第61条並びに法第62条第1項の規定に適合しなくなった場合は、当該建築物又は工作物の所有者、管理者又は占有者は、不適格建築物(工作物)報告書(様式第20号)に省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図をそれぞれ添えてその旨を市長に報告しなければならない。

(平18規則27・平20規則10・平30規則3・一部改正)

(道の指定)

第31条 法第42条第2項の道路とみなすものとして市長が指定するものは、幅員1.8メートル以上の道で一般の交通の用に供されているものとする。

2 幅員1.8メートル未満の道で一般の交通の用に供されているものについて法第42条第2項の規定による指定を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。

3 省令第9条の規定は、前項の申請について準用する。

4 市長は、第2項の申請に基づいて指定した場合は、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

(道路の位置の指定及び変更、廃止の申請)

第32条 省令第9条の申請書は、道路の位置の指定申請書(様式第21号)によるものとする。

2 市長は、省令第9条の規定に基づき申請された道路が市長が別に定める基準に適合する場合は、遅滞なく道路の位置の指定をするものとし、前項の申請書の副本(様式第22号)の指定通知欄に所要の記載をして当該申請者に交付するものとする。

3 市条例第5条第1項による私道の変更及び廃止の申請は、私道の変更・廃止承認申請書(様式第23号)によるものとする。

4 市条例第5条第2項による私道の変更及び廃止の申請は、私道の変更・廃止届出申請書(様式第24号)によるものとする。

(平18規則27・一部改正)

(道路の変更又は、廃止の公告及び通知)

第33条 市長は、市条例第5条第1項又は第2項の規定により申請された道路が、法第43条並びに県条例の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、変更又は廃止の承認若しくは確認をするものとする。

2 市長は、前項の規定により承認又は確認をした場合には、その旨を公告し、承認にあっては私道の変更・廃止承認通知書(様式第25号)を、確認にあっては、私道の変更・廃止確認通知書(様式第26号)をそれぞれ、申請者に交付するものとする。

(道路の位置の標示)

第34条 道路の位置の指定を受けようとする者は、その道路の位置を標示杭により標示しなければならない。

2 前項の標示杭は、指定を受けた道路の曲がりかど及び終端に設置し、みだりにこれを移動してはならない。

3 コンクリート造その他耐久性のある側溝を設けた場合は、これを第1項の規定による標示に代えることができる。

(開発区域内等の私道の変更又は廃止)

第35条 都市計画法第29条、第35条の2の開発許可等を受けた開発区域内若しくは第65条第1項の規定が適用される都市計画事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)による住宅地造成事業の施行地区内の当該開発行為又は事業の工事が着手された部分に存する法第42条第1項第5号の位置の指定を受けた道路又は法第42条第1項第3号、同条第2項の道路の変更又は廃止については、当該開発許可の工事の完了又は事業の工事の完了の公告をもって、市条例第5条第1項同条第2項の申請及び第26条の措置がなされたものとみなす場合がある。

2 前項の規定の措置を行う場合は、市長は、前項の当該事業者と協議を行うものとする。

3 平成12年3月31日以前に工事の完了の公告がなされた、当該開発行為区域内又は事業の工事施行地区内の法第42条第1項第5号の道路、同条第1項第3号及び同条第2項の道路については、第1項の規定を適用し、廃止したものとみなす。

(道路の位置の指定基準の区域)

第36条 政令第144条の4第2項の規定により異なる基準を適用する区域は、市の全域とする。

(道路法及び都市計画法等による事業予定道路の指定)

第37条 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定は、道路事業にあっては、道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路の区域の認定がなされ、都市計画事業にあっては、事業の実施の認可がなされたもので、それぞれ公告がなされたものを指定するものとする。

2 指定にあたって、市長は当該事業者に公告について確認をしなければならない。

3 市長は、当該事業の公告の確認がなされた場合は、次の各号に掲げる図書を添えて、速やかに指定し、かつ、公告するものとする。

(1) 当該計画道路の公告の写し

(2) 当該計画道路の位置図

(3) 当該計画道路の区域図(500分の1)

(平30規則3・一部改正)

(建築物の敷地の分割等)

第38条 都市計画区域内の建築物等の敷地を分割し、又は変更しようとする者は、敷地の分割(変更)届出書(様式第27号)に省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図及び配置図を添えて市長に提出しなければならない。

(平16規則10・平18規則27・一部改正)

第7章 建築協定

(建築協定の認可の申請)

第39条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項及び市条例第3条の規定による建築協定の認可の申請をしようとする者は、建築協定認可申請書(様式第28号)の正本及び副本に、次の各号に掲げる図書(法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可の申請にあっては、第3号及び第5号に規定する図書を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定を締結しようとする理由書

(3) 建築協定の認可の申請人が、当該建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定区域、建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。次条において同じ。)及び建築協定区域内の地形及び地物を表示する図面

(5) 建築協定区域に係る土地の地名地番並びにこれに対応する土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含み、土地の共有者又は共同借地権者にあっては、それぞれの持分が、過半に達する者をいい、土地区画整理法第98条第1項(以下この号、第42条及び第43条において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地所有者及び借地権を有するもの(以下この号において「従前の土地の所有者及び借地権者」という。以下「土地の所有者等」と総称する。)の全員の住所及び氏名を記載した書類並びに土地の所有者等の建築協定に関する全員の合意を証する書類及び印鑑証明書並びに土地所有者等に関する登記事項証明書(登記又は登記がない場合は、本人又は権利者であることを称する書面。以下次条第42条及び第43条において同じ。)並びに土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたこと又は仮換地について仮に借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定したことを土地区画整理事業の施行者が証する書類(従前の土地所有者及び借地権者に限る。以下「仮換地証明書」という。)

(6) 建築協定に定める基準に係る規制の内容を説明する図書

(7) その他必要な資料

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第40条 法第74条第1項及び法第76条第1項(これらの規定を法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更又は廃止の認可の申請をしようとする者は、建築協定の変更・廃止認可申請書(様式第29号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(建築協定の廃止の認可の申請にあっては、第1号及び第5号から第7号までに規定する図書を除く。)を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更書

(2) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由を記載した書類

(3) 法第73条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた建築協定書

(4) 建築協定の変更又は廃止の認可の申請者が当該建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(5) 建築協定区域及び建築協定区域隣接地を変更しようとする場合は、変更後の図面及び建築協定区域内の地形地物を表示する図面

(6) 変更に係る建築協定区域を含む土地の地名地番並びにこれに対応する土地の所有者等の全員の住所及び氏名を記載した書類並びに土地所有者等の建築協定の変更に関する全員の合意を証する書類及び印鑑証明書並びに土地の所有者等に関する登記事項証明書並びに仮換地証明書

(7) 建築協定に定める基準に係る規則の内容を変更しようとする場合は、その内容を説明する図書

(8) 建築協定を廃止しようとする場合は、建築協定区域に係る土地の地名地番並びにこれに対応する土地の所有者等の全員の住所及び氏名を記載した書類並びに土地の所有者等の建築協定の廃止に関する過半数の合意を証する書類及び印鑑証明書並びに土地所有者等に関する登記事項証明書並びに仮換地証明書

(認可の通知)

第41条 市長は、前2条の規定による申請について認可したときは、建築協定認可通知書(様式第30号)又は建築協定変更・廃止認可通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(借地権が消滅した場合等の届出)

第42条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、建築協定借地権消滅等届出書(様式第32号)に次号に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 借地権が消滅したことを証する書面又は土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地が同法第86条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地について換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項の規定により当該土地に対応する従前の土地所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったことを土地区画整理事業の施行者が証する書類及びいずれかの目的となっていた土地の位置を表示する図面

(平16規則10・一部改正)

(建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる場合の届出)

第43条 法第75条の2第1項に規定する土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)は、建築協定加入届出書(様式第33号)に次号に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 建築協定に加わる旨の意思を表示した書類

(2) 当該土地所有者の印鑑証明書

(3) 当該土地の登記事項証明書

(4) 当該土地の位置を表示する図面

(5) 当該土地の仮換地証明書

2 法第75条の2第2項に規定する土地の所有者等は、建築協定加入届出書(様式第34号)に次号に掲げる図書を添付して市長に届け出るものとする。

(1) 建築協定区域隣接地を表示する図面

(2) 届出人が建築協定に加わろうとする者の代表者であることを証する書類

(3) 建築協定区域隣接地内の土地所有者等の全員の住所及び氏名を記載した書類

(4) 建築協定に加わる旨の意思を表示した書類

(5) 当該土地所有者等の印鑑証明書

(6) 当該土地の登記事項証明書

(7) 当該土地の位置を表示する図面

(8) 当該土地の仮換地証明書

3 前項各号の土地が共有にあっては、当該土地の共有者のそれぞれの持分が過半に達する者の代表者がそれらの者の住所及び氏名を記載した書類に次号に掲げる書類を添付して市長に届け出るものとする。

(1) 建築協定に加わる旨の意思を表示した書類

(2) 当該土地所有者の印鑑証明書

(3) 当該土地の登記事項証明書

(4) 当該土地の位置を表示する図面

(5) 当該土地の仮換地証明書

(平16規則10・一部改正)

(建築協定が効力を有することとなった時期の届出)

第44条 法第76条の3第1項の規定による建築協定の設定者は、同条第5項の規定により建築協定が効力を有することとなったときは、直ちに建築協定開始届出書(様式第35号)次の各号に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 新たに土地の所有者等となった者の土地等の登記事項証明書

(2) 当該土地所有者等となった者の土地の位置を表示する図面

(3) 当該土地の仮換地証明書

(関係図書の提出)

第45条 市長は、必要があると認められるときは、建築協定を締結しているものに対して、当該建築協定に関係のある図書の提出を求めることができる。

(建築協定の縦覧)

第46条 市長は、第39条及び第40条の規定に基づき建築協定書の提出があったときは、遅滞なくその旨を公告し、当該申請書を次に掲げる日を除く20日間、産業建設部まちづくり・建築課において関係人の縦覧に供するものとする。

(平16規則10・平23規則61・令4規則30・一部改正)

第8章 概要書の閲覧

(建築計画概要書の閲覧場所等)

第47条 法第93条の2の規定により同条に規定する図書(以下「概要書」という。)を閲覧させる場所(以下「閲覧所」という。)は、産業建設部まちづくり・建築課とする。

2 概要書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 塩竈市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日は、閲覧所を閉鎖する。

4 市長は、概要書の整理その他のため必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を短縮し、又は臨時に閲覧所を閉鎖することができる。

5 前項の規定により閲覧時間を短縮し、又は臨時に閲覧所を閉鎖する場合は、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(平16規則10・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(閲覧手続)

第48条 概要書を閲覧しようとする者は、建築計画概要書閲覧申込書(様式第36号)により申し込みその承認を受けなければならない。

(閲覧所以外の閲覧禁止)

第49条 概要書は、閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第50条 市長は、次の各号の1に該当する者に対し、概要書の閲覧を停止又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 概要書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

第9章 雑則

(確認申請手数料等の減免)

第51条 市長は、次の各号の1に該当する場合においては、市条例第9条第1項の規定により同条例第6条及び第7条から第8条までの手数料をその災害の発生した日から3年以内に行われる場合は、第1号にあっては免除し、第2号及び第3号にあっては、当該各号に定める額に減額する。

1

当該災害により滅失した住宅に代わるものとして市長が認める住宅を新築し、又は改築する場合

免除

2

当該災害により破損した住宅について新築、改築、増築、移転又は大規模の修繕(以下「新築等」という。)をする場合であって市長が認める場合

市条例第6条及び第7条から第8条までに規定する額の4分の1の額

3

当該災害により滅失した建築物等(住宅を除く。以下この号において同じ。)に代わるものとして市長が認める建築物等を新築し、若しくは改築するとき、又は当該災害により破損した建築物等について新築等をする場合であって市長が認める場合

市条例第6条及び第7条から第8条までに規定する額の2分の1の額

2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第37号)に申請の理由(被災状況等)その他必要な事項を記載し、被災等を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平20規則10・平25規則6・一部改正)

(委任)

第52条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(定期報告の最初の時期)

2 第5条第3項の規定による定期報告の最初の時期は、平成12年4月1日から同年6月30日までとする。

(東日本大震災に係る手数料の免除の特例)

3 第51条第1項の災害が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)である場合における同項の規定の適用については、同項中「3年以内」とあるのは、「令和6年3月31日までの間」とする。

(平26規則10・追加、平27規則4・平28規則5・平29規則5・一部改正、平30規則3・旧第4項繰上・一部改正、平31規則7・平31規則18・令2規則29・令3規則8・令4規則45・令5規則33・一部改正)

(平成12年9月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市建築基準法施行細則の規定は、平成12年6月1日から適用する。

(平成12年12月規則第41号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日より施行する。

(平成18年4月規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月規則第6号)

この規則は、平成25年3月11日から施行する。

(平成26年2月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 小荷物専用昇降機(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日から平成29年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項及び次項において「法」という。)第7条第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する報告に係る改正後の建築基準法施行細則(次項において「新施行細則」という。)第5条の2第1項の規定の適用については、令和元年5月31日までの間に限り、同項中「建築設備が設置された日後毎年(同項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目については、3年ごと)、当該日に応当する日の属する月からその翌々月までの期間とする。ただし、政令第16条第3項第2号に定める防火設備及び第4条の規定の適用を受ける特定建築設備等については、別表(い)欄に掲げる用途の区分に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる毎年(同項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目については、3年ごと)の期間とする。」とあるのは「平成30年4月1日から令和元年5月31日までの期間における小荷物専用昇降機が設置された日に応当する日の属する月からその翌々月までの期間とする。」とする。

(平31規則18・一部改正)

3 防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する報告に係る新施行細則第5条の2第1項の規定の適用については、平成31年3月31日までの間に限り、同項中「建築設備が設置された日後毎年(同項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目については、3年ごと)、当該日に応当する日の属する月からその翌々月までの期間とする。ただし、政令第16条第3項第2号に定める防火設備及び第4条の規定の適用を受ける特定建築設備等については、別表(い)欄に掲げる用途の区分に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる毎年(同項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目については、3年ごと)の期間とする。」とあるのは「別表(い)欄に掲げる用途の区分に応じ、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間のそれぞれ同表(は)欄に掲げる期間とする。」とする。

(平成29年3月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

(平20規則10・平28規則19・平30規則3・一部改正)

 

(い)

(ろ)

(は)

 

用途

(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計

時期

報告年

期間

(1)

劇場、映画館及び演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂及び集会場


3年に1回

7月1日から9月30日まで

(2)

病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

300平方メートル以上又は3階以上の階で100平方メートルを超えるもの(避難階以外の階を(い)欄に掲げる用途に供する建築物で地階又は3階以上の階を当該用途に供するもの(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの(以下「特定規模建築物」という。)を除く。)及び当該用途に供する2階の部分(当該部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上のものを除く。)

3年に1回

7月1日から9月30日まで

(3)

ホテル及び旅館

300平方メートル以上又は3階以上の階で100平方メートルを超えるもの(避難階以外の階を(い)欄に掲げる用途に供する建築物で地階又は3階以上の階を当該用途に供するもの(特定規模建築物を除く。)及び当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上のものを除く。)

3年に1回

7月1日から9月30日まで

(4)

下宿、共同住宅及び寄宿舎

1,000平方メートル以上のもの(3階以上の階を(い)欄に掲げる用途に供する建築物に限る。)(避難階以外の階を当該用途に供する建築物で地階又は3階以上の階を高齢者、障害者の就寝の用の用途に供するもの(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)(特定規模建築物を除く。)及び当該高齢者、障害者等の就寝の用の用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上のものを除く。)

3年に1回

4月1日から6月30日まで

(5)

児童福祉施設等

300平方メートル以上又は3階以上の階で100平方メートルを超えるもの(避難階以外の階を(い)欄に掲げる用途に供する建築物で地階又は3階以上の階を高齢者、障害者等の就寝の用の用途に供するもの(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更正施設、老人短期入所施設(これに類するものを含む。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設並びに障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る。)の用途に供するものに限る。)(特定規模建築物を除く。)並びに当該高齢者、障害者等の就寝の用の用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上のものを除く。)

3年に1回

4月1日から6月30日まで

(6)

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、水泳場及びスポーツの練習場

2,000平方メートル以上のもの(2階以上の階を(い)欄に掲げる用途に供する建築物に限る。)(避難階以外の階を当該用途に供するものであって、3階以上の階を当該用途(学校に附属する体育館その他これに類する用途を除く。)に供するもの(特定規模建築物を除く。)及び当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のものを除く。)

3年に1回

4月1日から6月30日まで

(7)

百貨店、マーケット及び物品販売業を営む店舗

1,000平方メートル以上のもの(2階以上の階を(い)欄に掲げる用途に供する建築物(2階以上の階に売場があるものに限る。)に限る。)(避難階以外の階を当該用途に供する建築物で地階又は3階以上の階を当該用途に供するもの(特定規模建築物を除く。)、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの及び当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上のものを除く。)

3年に1回

4月1日から6月30日まで

(8)

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店及び飲食店

1,000平方メートル以上のもの(2階以上の階を(い)欄に掲げる用途に供する建築物に限る。)(避難階以外の階を当該用途に供する建築物で地階又は3階以上の階を当該用途に供するもの(特定規模建築物を除く。)、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの及び当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上のものを除く。)

3年に1回

4月1日から6月30日まで

(9)

学校及び事務所その他これらに類するもの

1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の階を(い)欄に掲げる用途に供する建築物に限る。)

3年に1回

4月1日から6月30日まで

様式第1号から様式第3号の3まで 削除

(平20規則10)

(平16規則10・一部改正)

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(平12規則41・平16規則10・一部改正)

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(平16規則10・一部改正)

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(平16規則10・一部改正)

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(平30規則3・一部改正)

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(平16規則10・一部改正)

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(平16規則10・一部改正)

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(平16規則10・一部改正)

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(平16規則10・一部改正)

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塩竈市建築基準法施行細則

平成12年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第16号
平成12年9月 規則第28号
平成12年12月28日 規則第41号
平成16年3月31日 規則第10号
平成18年4月1日 規則第27号
平成19年4月1日 規則第14号
平成20年3月28日 規則第10号
平成23年6月1日 規則第61号
平成25年2月26日 規則第6号
平成26年2月13日 規則第10号
平成27年3月11日 規則第4号
平成28年3月17日 規則第5号
平成28年5月31日 規則第19号
平成29年3月22日 規則第5号
平成30年3月15日 規則第3号
平成31年3月8日 規則第7号
平成31年4月26日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第29号
令和3年2月1日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第30号
令和4年4月19日 規則第45号
令和5年3月23日 規則第33号