○塩竈市建築基準条例
平成12年3月14日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 建築協定(第3条)
第3章 申請手続等(第4条・第5条)
第4章 手数料等(第6条―第9条)
第5章 意見の聴取(第10条―第17条)
第6章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び宮城県建築基準条例(昭和35年宮城県条例第24号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、この条例で特に定めるものを除くほか、法、政令、省令及び県条例の定めるところによる。
第2章 建築協定
(建築協定事項)
第3条 本市の区域内において、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃貸借権者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地として環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。
第3章 申請手続等
(適用の緩和の承認)
第4条 県条例第13条の承認を申請しようとする者は、規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した承認申請書、正本及び副本各一部を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 計画敷地の概要
(3) 建築物の主要用途、構造、工事種別及び階数
(4) 敷地面積、建築面積及び延べ面積
(5) 工事予定期間
(6) 承認が必要な具体的な理由
2 前項の承認申請には、省令第1条の3第1項の表の(い)項に掲げる図書(し尿浄化槽の見取図を除く。)を添えなければならない。
(私道の変更等)
第5条 私道(法第42条第1項第5号の道に限る。)を変更し、又はその私道を廃止しようとする者は、規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した道路の位置の変更・廃止承認申請書、正本及び副本を各一部を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 私道の地名及び地番
(3) 変更又は廃止の理由
(4) 法第42条第1項第5号の指定を受けたものにあっては指定年月日及び番号
(5) 設計者の氏名及び住所
(6) 私道の変更の概要
3 前2項の申請書及び届出書には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 省令第9条の表に掲げる図書
(2) 私道の所有者及びその私道に関して権利を有するものの承諾書
第4章 手数料等
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 8,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 14,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 22,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 30,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 52,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 74,000円 |
2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの | 210,000円 |
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの | 360,000円 |
5万平方メートルを超えるもの | 620,000円 |
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築物に係る部分の床面積
(2) 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(1) 昇降機を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 14,000円
(2) 確認済証の交付を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合 8,000円
(1) 建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 14,000円
(2) 確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 8,000円
(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 12,000円
(2) 確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 6,000円
(平14条例8・平19条例12・平20条例34・平30条例27・一部改正)
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 13,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 16,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 21,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 29,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 47,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 65,000円 |
2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの | 160,000円 |
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの | 250,000円 |
5万平方メートルを超えるもの | 450,000円 |
2 前項の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築物に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
4 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定による工事完了の通知をしようとする者からは、1の建築設備につき、17,000円の手数料を徴収する。
5 法第88条第1項及び第2項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第88条第1項及び第2項において準用する法第18条第16項の規定による工事完了の通知をしようとする者からは、1の工作物につき、12,000円の手数料を徴収する。
(平14条例8・平19条例12・平20条例34・平27条例7・平30条例27・一部改正)
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 12,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 15,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 20,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 27,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 44,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 60,000円 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 130,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 210,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 380,000円 |
2 前項の表の床面積の合計は、中間検査を行う部分の床面積の合計とする。
(平19条例12・追加・平20条例34・平27条例7・一部改正)
(中間検査を受けた場合における建築物に関する完了検査申請等手数料の特例)
第7条の3 法第7条の3第4項又は法第18条第20項による中間検査を受けた建築物について、法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第16項の規定による工事完了の通知をしようとする場合における第7条第1項の規定の適用については、同項の表中「13,000円」とあるのは「12,000円」と、「16,000円」とあるのは「15,000円」と、「21,000円」とあるのは「20,000円」と、「29,000円」とあるのは「28,000円」と、「47,000円」とあるのは「46,000円」と、「65,000円」とあるのは「62,000円」と、「160,000円」とあるのは「150,000円」と、「250,000円」とあるのは「240,000円」と、「450,000円」とあるのは「440,000円」とする。
(平19条例12・追加・平20条例34・平27条例7・一部改正)
(建築許可等の手数料)
第8条 市長は、次の各号に掲げる事務につき、それぞれ当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものにおいては、その計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各号の定める額とする。
1 | 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用承認申請手数料 | 120,000円 |
2 | 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査 | 道路の位置の指定申請手数料 | 86,000円 |
3 | 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の変更の申請に対する審査 | 道路の位置の変更申請手数料 | 43,000円 |
4 | 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 |
5 | 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 33,000円 |
6 | 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 33,000円 |
7 | 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 27,000円 |
8 | 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
9 | 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
10 | 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 180,000円(法第48条第16項第1号の規定に基づく特例許可をする場合にあっては120,000円、同項第2号の規定に基づく特例許可をする場合にあっては140,000円) |
11 | 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 160,000円 |
12 | 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
13 | 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率に関する特例認定申請手数料 | 27,000円 |
14 | 法第53条第4項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する特例許可申請手数料 | 33,000円 |
15 | 法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する特例許可申請手数料 | 33,000円 |
16 | 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 33,000円 |
17 | 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
18 | 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 27,000円 |
19 | 法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
20 | 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
21 | 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
22 | 法第57条の2第3項の規定に基づく特例容積率適用地区内の特例敷地に適用される特例容積率の限度の指定の申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定申請手数料 | 敷地の数が2である場合にあっては78,000円、敷地の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
23 | 法第57条の3第2項の規定に基づく特例容積率適用地区内の特例敷地に適用される特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定取消し申請手数料 | 6,400円に特例敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
24 | 法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
25 | 法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
26 | 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
27 | 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
28 | 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
29 | 法第60条の2第1項第3号の規定に基づく都市再生特別地区内における建築物の容積率、建蔽率、建築面積若しくは高さに関する特例の許可又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 都市再生特別地区内の建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
30 | 法第60条の3第1項第3号の規定による建築物の容積率又は建築面積に関する特例の許可の申請に対する審査 | 特定用途誘導地区内の建築物の容積率又は建築面積に関する制限の特例に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
31 | 法第60条の3第2項ただし書の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 特定用途誘導地区内の建築物の高さに関する制限の特例に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
32 | 法第67条第3項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における敷地面積の制限に係る適用除外の許可、同条第5項第2号の規定に基づく壁面の位置の制限に係る適用除外の許可又は同条第9項第2号の規定に基づく建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの制限に係る適用除外の許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区内の建築物の敷地面積、壁面の位置又は間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
33 | 法第68条第1項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の高さ、同条第2項第2号の規定に基づく壁面の位置又は同条第3項第2号の規定に基づく敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 景観地区内の建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
34 | 法第68条第5項の規定に基づく景観地区内における建築物に係る各部分の高さに関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査 | 景観地区内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
35 | 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
36 | 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
37 | 法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
38 | 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
39 | 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
40 | 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積に関する特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 27,000円 |
41 | 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
42 | 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可(1年以内)申請手数料 | 仮設興行場等の床面積の合計が100平方メートル以内の場合にあっては、40,000円、100平方メートルを超え500平方メートル以内の場合にあっては、80,000円、500平方メートルを超える場合にあっては、120,000円 |
43 | 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可(1年超)申請手数料 | 仮設興行場等の床面積の合計が100平方メートル以内の場合にあっては、80,000円、100平方メートルを超え500平方メートル以内の場合にあっては、120,000円、500平方メートルを超える場合にあっては、160,000円 |
44 | 法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の認定の申請に対する審査 | 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が2以下である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
45 | 法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
46 | 法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 総合的設計による一団地の建築物で敷地内に広い空地を有するものの特例許可手数料 | 建築物の数が2以下である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
47 | 法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物で敷地内に広い空地を有するものの特例許可申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
48 | 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
49 | 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物で対象区域内に広い空地を有するものの特例建築許可申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
50 | 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料 | 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
51 | 法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地との認定又は許可の取消し申請手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
52 | 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
53 | 法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の当該二以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 | 27,000円 |
54 | 法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
55 | 法第87条の2第1項の規定に基づく2以上の工事の全体計画の認定又は同条第2項の規定に基づく2以上の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 用途変更に係る全体計画の認定又は変更認定申請手数料 | 27,000円 |
56 | 法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の使用の許可の申請に対する審査 | 一時的他用途使用に係る興業場等の使用許可申請手数料 | 興行場等の床面積の合計が100平方メートル以内の場合にあっては40,000円、100平方メートルを超え500平方メートル以内の場合にあっては80,000円、500平方メートルを超える場合にあっては120,000円 |
57 | 法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等の使用の許可の申請に対する審査 | 一時的他用途使用に係る特別興業場等の使用許可申請手数料 | 特別興行場等の床面積の合計が100平方メートル以内の場合にあっては80,000円、100平方メートルを超え500平方メートル以内の場合にあっては120,000円、500平方メートルを超える場合にあっては160,000円 |
58 | 政令第137条の12第6項の規定により法第43条第1項の規定の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 接道義務の既存不適格に係る認定の申請手数料 | 27,000円 |
59 | 政令第137条の12第7項の規定により法第44条第1項の規定の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 道路内建築制限の既存不適格に係る認定の申請手数料 | 27,000円 |
60 | 第4条第1項の規定に基づく県条例第6条から第12条までの適用の緩和の承認の申請に対する審査 | 県条例の適用緩和の承認申請手数料 | 33,000円 |
61 | 建築台帳記載事項証明書の交付 | 建築台帳記載事項証明書の交付手数料 | 300円 |
(平14条例8・平17条例25・平19条例12・平27条例7・平30条例14・平30条例27・平31条例3・令4条例25・令5条例8・令6条例11・一部改正)
3 既納の手数料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
4 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(平19条例12・一部改正)
第5章 意見の聴取
(意見の聴取の通知)
第10条 法第9条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の通知は、規則で定める様式によるものとする。
(主宰者)
第11条 法第9条第4項、法第46条第1項又は法第48条第13項の規定による意見の聴取は、市長又は市長の指定する職員(以下「主宰者」という。)が主宰する。
(平19条例12・一部改正)
(代理人の承認)
第12条 法第9条第5項の規定による通知により出頭を求められた者(以下「出頭を求められた者」という。)が代理人を出頭させようとする場合は、あらかじめ規則で定める様式に従い、市長の承認を受けなければならない。
(意見の聴取の放棄)
第13条 出頭を求められた者又はその代理人が何等の理由がなく出頭の求めに応じないときは、市長は、その者が意見の聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなすことができる。
(参考人の出席)
第14条 市長は、意見の聴取に際して必要と認めるときは、参考人の出席を求めてその意見をきくことができる。
(証人の出席)
第15条 出頭を求められた者は、法第9条第6項の規定により証人を出席させようとするときは、あらかじめ、文書をもって市長に届け出なければならない。
(発言)
第16条 意見の聴取における発言は、すべて主宰者の指示に従わなければならない。
(意見の聴取の秩序維持)
第17条 主宰者は、意見の聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは、聴聞の進行を妨げ、又は場内の秩序をみだした者を退場させることができる。
第6章 雑則
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日又はこの条例の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年9月条例第34号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月条例第7号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月条例第3号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年9月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。