○塩竈市民交流センター事務決裁規程
平成2年11月27日
教委庁訓第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市民交流センター(以下「交流センター」という。)の事務決裁について必要な事項を定めるものとする。
(事務決裁)
第2条 交流センターの事務決裁は、塩竈市教育委員会事務局決裁規程(昭和60年教委庁訓第3号。以下「事務局決裁規程」という。)を準用する。この場合において、交流センター館長(以下「センター館長」という。)は、課長の職務権限を有するものとし、事務局決裁規程別表第1に規定する課長共通専決事項を専決できる。
2 館長は、前項に規定するもののほか次の事項について専決することができる。
(1) 交流センターの使用許可及び使用許可の取消しに関すること。
(2) 交流センターの使用料の還付に関すること。
3 前2項の規定にかかわらず、重要と認められる事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事務事業に関するものについては、教育長の決裁を受けなければならない。
(事務処理)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事務処理については、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)及び事務局決裁規程の例による。
附則
(施行期日)
第1条 この庁訓は、平成2年12月1日から施行する。
(塩竈市視聴覚教材センター所長代決規程等の廃止)
第2条 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 塩竈市視聴覚教材センター所長代決規程(昭和53年教委庁訓第1号)
(2) 塩竈市視聴覚教材教具の貸出しに関する規程(昭和47年教委規則第5号)
(3) 市民交流センター準備事務局設置規程(平成2年教委庁訓第1号)