○塩竈市教育委員会事務局決裁規程
昭和60年10月23日
教委庁訓第3号
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市教育委員会事務局における事務の決裁について、別に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程で「不在」とは、出張、私事旅行その他の理由による一時不在の状態をいう。
(決裁の原則)
第3条 すべて事務は、教育長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、部長及び課長の専決事項については、この限りでない。
2 前項の規定により教育長の決裁を必要とするものについては、部長が検討者となるものとする。
(平元教委庁訓2・平17教委庁訓1・一部改正)
(専決事項)
第4条 部長及び課長限りで専決できる事項は、別表第1、第2のとおりとする。
(平17教委庁訓1・一部改正)
(専決処理)
第5条 部長が専決した文書には、教育長欄にの印を、課長が専決した文書には、部長欄にの印を押すものとする。ただし、電算の出力帳票等で決裁者が明らかな場合はこの限りではない。
(平17教委庁訓1・全改)
(代決)
第6条 教育長が不在のときは、部長がその事務を代決する。
(平15教委庁訓1・平17教委庁訓1・一部改正)
(専決事項の代決)
第7条 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。ただし、教育委員会が担当する業務を指定する課長補佐にあっては、その担当する業務に限るものとする。
2 課長補佐を置かない課又は課長補佐が欠員若しくは不在の課にあっては、あらかじめ教育長の命じた者が前項の事務を代決する。
(平15教委庁訓1・一部改正)
(1) あらかじめ処理の方針を示されたもの
(2) 緊急やむを得ないもの
(3) 比較的軽易なもの
(4) 定例的なもの
(5) 代決を相当と認められるもの
(代決処理及び後閲)
第9条 前2条の代決は、代決者が決裁文書の当該欄に「代」の表示をし代決者が押印することにより行う。
2 前項により代決した場合、代決者は決裁文書の当該欄に「後閲」の表示をし決裁者から速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。
(事務処理)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事務処理については、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)の例による。
(平28教委庁訓1・追加)
附則
1 この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
2 塩竈市教育委員会事務局課長専決規程(昭和42年2月教委規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和61年9月教委庁訓第2号)
この庁訓は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月教委庁訓第2号)
この庁訓は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月教委庁訓第3号)
この庁訓は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月教委庁訓第4号)
この庁訓は、平成8年5月31日から施行し、改正後の関係規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月教委庁訓第1号)
この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月教委庁訓第1号)
この庁訓は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年2月教委庁訓第1号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月教委庁訓第6号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月教委庁訓第3号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月教委庁訓第1号)
この庁訓中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は同年4月2日から施行する。
附則(令和2年3月教委庁訓第2号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月教委庁訓第6号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月教委庁訓第11号)
この庁訓は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月教委庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月教委庁訓第2号)
この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(昭61教委庁訓2・平元教委庁訓2・平8教委庁訓4・平14教委庁訓1・平17教委庁訓1・平20教委庁訓6・平23教委庁訓3・令2教委庁訓6・令4教委庁訓1・令6教委庁訓2・一部改正)
部長専決事項
(1) 次長及び課長の旅行命令に関すること。
(2) 次長及び課長の時間外勤務、休日勤務命令に関すること。
(3) 次長及び課長の年次有給休暇の届出及び欠勤の承認に関すること。
(4) 次長及び課長の特別休暇及び療養休暇の承認に関すること。
課長共通専決事項
(1) 所属職員の旅行命令に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務、休日勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の年次有給休暇の届出及び欠勤の承認に関すること。
(4) 所属職員の特別休暇及び療養休暇の承認に関すること。
(5) 主管の事務に係る関係者の招致に関すること。
(6) 定例又は軽易な所掌事務の計画及び実施に関すること。
(7) 定例的な調査、照会、回答、通知、届出、報告等に関すること。
(8) 定期、軽易な出版物の刊行に関すること。
(9) 原簿による諸証明等に関すること。
(10) 別表第2に定める決裁区分に属する事項に関すること。
(11) その他軽易又は定例の事務処理に関すること。
教育総務課長専決事項
(1) 身分上の諸届出の処理に関すること。
(2) 職員の研修に係る旅行命令に関すること。
(3) 会計年度任用職員の雇用に関すること。
(4) 算定基礎の明らかな給料、諸手当の支給額の決定及び支給に関すること。
(5) 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当の認定に関すること。
(6) 学校施設の目的外使用に関すること。
(7) 規則、規程及び告示の公布の掲示に関すること。
学校教育課長専決事項
(1) 児童、生徒の就学に関すること。
(2) 県費負担教職員の勤務状況報告に関すること。
(3) 教員免許状の出願事務手続に関すること。
(4) 教科用図書の調査に関すること。
(5) 就学時健康診断及び児童、生徒並びに県費負担教職員の健康診断に関すること。
生涯学習課長専決事項
(1) 社会教育事業の調査に関すること。
(2) 社会教育資料の収集、配布に関すること。
(3) 市民文化の育成、文化活動に関する資料の収集及び配布に関すること。
(4) 体育・スポーツに関する調査に関すること。
(5) 体育・スポーツに関する資料の収集及び配布に関すること。
(6) 体育・スポーツ施設の事務の処理に関すること。
別表第2(第4条関係)
(平28教委庁訓1・全改・一部改正、令2教委庁訓2・令3教委庁訓11・一部改正)
項目 | 専決権者等 権限委譲事項 | 主管課長 | 部長 | 備考 |
起工、購入等伺 | 1 委託料 | 5,000,000円以下 | 20,000,000円以下 | |
2 工事請負費 | 5,000,000円以下 | 20,000,000円以下 | ただし、20,000,000円を超えるもの及び学校建設費に係るものは市長の事務部局(まちづくり・建築課等)へ依頼する。 | |
3 その他 | 3,000,000円以下 | |||
予定価格、入札執行、契約締結、契約変更 | 1 委託料 | 塩竈市契約規則第14条第1項各号に定める額以下 | 塩竈市契約規則第14条第1項各号に定める額を超えるものは市長の事務部局(管財契約課)へ依頼する。 | |
2 工事請負費 | 1,300,000円以下 | 1,300,000円を超えるものは市長の事務部局(管財契約課)へ依頼する。 | ||
3 その他 | 塩竈市契約規則第14条第1項各号に定める額以下 | 塩竈市契約規則第14条第1項各号に定める額を超えるものは市長の事務部局(管財契約課)へ依頼する。 | ||
支出負担行為に関する事項 | 1 報酬 | 全額 | 合議及び引継・連絡は、原則として塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)別表第1の例による。 | |
2 給料 | 全額 | |||
3 職員手当等 | 全額 | |||
4 共済費 | 全額 | |||
5 災害補償費 | ― | 全額 | ||
6 恩給及び退職年金 | 全額 | |||
7 報償費 | ||||
① 定例的なもの | 全額 | |||
② その他 | 500,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
8 旅費 | 全額 | |||
9 交際費 | 50,000円以下 | 100,000円以下 | ||
10 需用費 | 需用費で単価及び継続契約中のものは全額課長専決 | |||
① 消耗品費 | 500,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
② 燃料費 | 500,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
③ 食糧費 | 100,000円以下 | 1,000,000円以下 | ||
④ 印刷製本費 | 500,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
⑤ 光熱水費 | 全額 | 塩竈市会計規則第72条の口座自動振替払いのものは市長の事務部局(財政課)へ依頼する。 | ||
⑥ 修繕費 | 500,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
⑦ 賄材料費 | 全額 | |||
⑧ 医薬材料費 | 全額 | |||
⑨ 飼料費 | 全額 | |||
11 役務費 | ||||
① 通信運搬費 | 全額 | 塩竈市会計規則第72条の口座自動振替払いのものは市長の事務部局(財政課)へ依頼する。 | ||
② 広告料 | 500,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
③ 手数料 | 全額 | |||
④ 筆耕翻訳料 | 500,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
⑤ 保険料 | 500,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
12 委託料 | 5,000,000円以下 | 5,000,000円を超えるもの | ||
13 使用料及び賃借料 | 400,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
14 工事請負費 | 5,000,000円以下 | 5,000,000円を超えるもの | ||
15 原材料 | 500,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
16 公有財産購入費 | 5,000,000円以下 | 5,000,000円を超えるもの全額 | ||
17 備品購入費 | 800,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 500,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
19 扶助費 | 全額 | |||
20 貸付金 | 500,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
21 補償、補填及び賠償費 | 5,000,000円以下 | 5,000,000円を超えるもの全額 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 全額 | |||
23 投資及び出資金 | 500,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
24 積立金 | 500,000円以下 | 3,000,000円以下 | ||
25 寄附金 | ― | ― | 全額副市長専決 | |
26 公課費 | 全額 | |||
27 繰出金 | ― | ― | 全額副市長専決 | |
支出命令 | 1 支出命令に関する事項 | 全額 | 塩竈市会計規則第72条の口座自動振替払いのものは市長の事務部局(財政課)へ依頼する。 | |
竣工検査・履行確認等伺、検査複命 | 1 検査に関する事項 | (予定価格、入札執行、契約締結、契約変更の権限区分による。) | ||