○塩竈市職務権限規程
昭和60年10月31日
庁訓第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市行政組織における各職位にかかる責任と権限を明確にし、職務遂行に必要な事項を定めることにより、責任体制の確立と事務執行の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 職位 組織上の地位及びその地位にある者をいう。
(2) 職務 職位に課せられた業務をいう。
(3) 職能 職位にある者が、自己の職務を遂行する際に関係する指揮、命令、指示及び責任事項と権限を包括的にとらえた機能をいう。
(4) 責任 職位にある者が果たさなければならない割り当てられた業務とその機能をいう。
(5) 権限 管理・監督の職位が、自己の職務を遂行するのに必要な力と更に決定に従うことを下位の職位又は他部門の管理・監督の職位に要求する力をいい、これを起案、検討及び決裁に分類する。
ア 起案 決裁を要する業務につき資料を整備して上位の職位に提出することをいう。
イ 検討 決裁を要する業務について結論を導き出すために、一定の審査基準によって調査、判定をすることをいう。
ウ 決裁 業務を決定し、その執行について直下の職位に命令することをいう。
(6) 報告 業務に関する情報及び業務遂行の結果について、上位の職位に報告することをいう。
(7) 引継連絡 決裁された事項を関係職位に文書によって引継連絡をすることをいう。
(8) 指揮監督 下位の職位等に対して方針、基準、手続等を示し、適正な職務の執行が図られるようにし、必要に応じ命令等の措置をとる作用をいう。
(9) 起案責任者 起案の作成について責任を負い、起案前に関係職位と必要な事前の協議及び調整を行い、検討者の検討を受け、更に決裁者の決定を受ける責任を有する職位にある者をいう。
(10) 検討者 決裁を受ける事項の起案の内容を審査し、必要に応じて修正し、又は棄却することができる権限を有する者をいう。
(11) 決裁者 当該案件について決裁しうる権限を有する職位にある者をいう。
(12) 専決 決裁者がこの規程の定めるところにより、その責任において常時市長に代って決裁することをいう。
(13) 代決 決裁者が不在のとき、この規程の定めるところにより、一時当該決裁者に代って決裁することをいう。
(14) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(15) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁者が総合的に判断して適確な決裁をすることができるように関係職位と協議し、調整することをいう。
(16) 回議 決裁を得るため又は閲覧に供し、若しくは意見の調整を図るため、文書をその権限を有する職位に回付することをいう。
(17) 部 塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号)第2条に規定する部をいう。
(18) 部門調整課 塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号。以下「組織規則」という。)第9条第2項に規定する課をいう。
(19) 課 組織規則第2条第1項に規定する課及び組織規則第3条第1項に規定する会計課をいう。
(20) 部長 組織規則第5条に規定する部長をいう。
(21) 次長 組織規則第5条に規定する次長をいう。
(22) 課長 組織規則第5条に規定する課長をいう。
(23) 課長補佐 組織規則第5条に規定する課長補佐をいう。
(24) 係長 組織規則第5条に規定する室長及び係長をいう。
(昭63庁訓3・平元庁訓8・平2庁訓8・平5庁訓6・平8庁訓4・平17庁訓21・平20庁訓8・平26庁訓20・平30庁訓12・一部改正)
第2章 職能
(部長の職能)
第3条 部長は、行政運営に当たっては首脳幹部として、長期的かつ総合的観点から市の基本方針並びに重要な施策の決定に参画し、併せて部を統轄し、部門内職員を指揮監督して所管業務を円滑に遂行できるようにしなければならない。
2 部長の処理する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市長の政策形成及び総合調整の補完
ア 基本方針の決定に参加すること。
イ 部門間の調整を行うこと。
ウ 情報収集を行うこと。
エ 庁議への報告及び意見具申を行うこと。
オ 庁議決定事項の伝達を部内に行うこと。
(2) 部業務の執行方針等の樹立及び統括
ア 所管業務の執行方針を決定すること。
イ 執行計画を決定すること。
ウ 業務執行の指示命令を行うこと。
エ 業務執行計画の執行状況の把握を行うこと。
オ 所管業務のうち、高度な判断を要するものについての市長・副市長への報告を行うこと。
カ 部門内の組織及び配置人員の適正管理を行うこと。
キ 所管業務の目標設定による業績及び効果評価を行うこと。
ク 所管業務の進行管理を行うこと。
(3) 部門相互間の連絡、協力及び協調
ア 部門にわたる事項の協議及び結果報告を行うこと。
イ 他部門相互の業務の計画執行の協力及び協調を行うこと。
(4) 業務執行状況の報告及び協議
ア 市長及び副市長へ所管業務の執行状況の報告及び協議を行うこと。
(5) 部内の人事管理
ア 市長及び副市長に所属職員の配置、昇給等について意見を述べること。
イ 所属職員への教育指導及び職場研修を行うこと。
ウ 服務に関することを行うこと。
エ 旅行命令を行うこと。
(6) 対外的業務
ア 国・県その他の関係機関及び団体等との折衝を行うこと。
(平19庁訓5・一部改正)
(次長の職能)
第4条 次長は、部長の補助者として、部長に属する権限について代決権を有し、部長がその職務を行うことができないときは、部長にかわって部を代表する。ただし、市長が担当する業務を指定する次長(以下「特命次長」という。)にあっては、その担当する業務に限るものとする。
2 次長(特命次長を除く。)を置かない部等にあっては、これを行う順位は次のとおりとする。
(1) 部門調整課長
(2) 業務所管課長
3 次長の処理する事項は、おおむね次のとおりとする。
ア 部業務の執行方針、執行計画の決定に参画すること。
イ 部業務の円滑な遂行に必要な助言、指導、連絡及び調整を行うこと。
ウ 部長が適正な意思決定を行うため、必要な情報を収集及び分析し、部長に提供すること。
エ その他、部所管業務の推進について部長を全面的に補佐すること。
4 次長の中から総括する者を指名し、各部次長の総合調整を行う。
(昭62庁訓3・昭63庁訓3・平8庁訓4・平10庁訓3・平15庁訓18・一部改正)
(部門調整課長の職能)
第5条 部門調整課長は、部長の補助者として、次長と同等の職能を有する。
(平8庁訓4・全改)
(課長の職能)
第6条 課長は、所管業務の直接の遂行者として、所属職員を指揮監督し、業務の合理的・能率的な遂行に努める。
2 課長の処理する事項は、おおむね次のとおりとする。
ア 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管業務を遂行すること。
イ 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
ウ 市政の基本方針並びに部の方針等に基づき、業務の実施計画を策定し、適切な進行管理と厳正な執行を図ること。
エ 部内の他課との連絡調整を図ること。
オ 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
カ 課内の事務分担、文書、予算及び人事等の管理業務を処理すること。
キ 所属職員の服務規律の徹底並びに能力開発と志気の高揚に努め、所管業務を効率的に遂行すること。
(課長補佐の職能)
第7条 課長補佐は、課長の補助者として課長に属する権限について代決権を有し、課長がその業務を行うことができないときは、課を代表する。ただし、市長が担当する業務を指定する課長補佐(以下「担当課長補佐」という。)にあっては、その担当する業務に限るものとする。この場合において複数の担当課長補佐が配置される場合にあっては、その代決の順位はあらかじめ課長が定める。
2 課長補佐の処理する事項は、おおむね次のとおりとする。
ア 所管業務の推進について、課長を補佐する。
イ 所管業務について自ら執行し管理するとともに、担当課長補佐に対し指導助言を行う。ただし、課長が指定する課長補佐に限る。
ウ 所管業務について、係長に対し指導助言を行う。
(平6庁訓5・平14庁訓7・一部改正)
(係長の職能)
第8条 係長は、分掌事務の直接の遂行者として、係員を指導監督し、業務の正確かつ迅速な処理に当たる。
2 係長の処理する事項は、おおむね次のとおりとする。
ア 上司の命を受け、所管業務の処理に当たること。
イ 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
ウ 所管業務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示し、その計画を執行すること。
エ 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
オ 業務遂行を通じ、係員の職場研修に当たり、職員相互間の協調に努めること。
第3章 権限の行使
(権限行使の基準)
第9条 各職位は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に、次の各号に規定するところにより職務権限を行使しなければならない。
(1) 権限と責任は不可分であり、権限の行使には必ず責任がともなう。
(2) 権限は、原則として、この規程により権限事項を委譲された職位に当たる者が自ら行使するものとする。
(3) 権限を有する職位は、その権限の行使に当たり、行政の目的を遂行するため、直上の職位から示された計画及び執行方針に基づいて行わなければならない。
(4) 1つの職務に対する直接の指揮監督者は、1人でなければならない。
(5) 各職位は、法令、条例、規則等の例規、総合計画、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
(6) 各職位は、直上の職位の職務権限を超えて行使してはならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(7) 各職位の権限事項は、直上の職位の権限を分担委譲されたものとし、直上の職位は直下の職位の権限の行使に対し、全般的な責任を免れることができない。
(8) 各職位にあるものは、他の部門と協調性をもって対処しなければならない。
(9) 合議が必要であると定められている事項は、当該合議が整うまで、その決裁の効力は生じない。
(10) 決裁案を回議中に上位の職位が訂正する場合は、訂正文の末尾に署名又は押印し、その責任を明らかにしなければならない。
(11) 特定業務及び特殊業務が発生した場合は、この規程によらず、特定の職位に権限を付与する。ただし、その業務が平常化した場合は、直ちに本来の職位に引き継ぐものとする。
(12) この規程に定める権限内であっても、次に掲げる事項に該当すると思われるものは、上司の審査、決定を受けなければならない。
ア 法令等の解釈上疑義があると認められる事項
イ 異例に属し、又は先例になると認められる事項
ウ 紛議、論争のあるもの又は将来それらの原因となるおそれがあると認められる事項
エ 上司の指示により立案した事項
オ 市議会に関する事項
(13) この規程により、権限を委譲された職位にある者がその権限を行使できない場合は、直上の職位において留保することができる。
(権限の行使及び代行の効力)
第10条 この規程に基づく権限の行使及び代行は、市長の行為と同一の効力を有する。
2 市の部門外に対する権限の行使及び代行は、原則として市長名をもって行うものとする。
(権限事項)
第11条 各職位で専決できる共通の権限事項は、別表第1のとおりとする。
2 部門管理に関し各部長が専決できる共通の権限事項は、別表第2のとおりとする。
3 各職位で専決できる個別の権限事項は、別表第3のとおりとする。
(昭63庁訓3・一部改正)
(会計課長等の権限事項)
第12条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務で、会計課の各職位で専決等補助執行させる権限事項は、別表第4のとおりとする。
2 市長の権限に属する事務で会計課の各職位に補助執行させる権限事項は、別表第1のとおりとする。
(平19庁訓5・一部改正)
(権限の委譲)
第13条 この規程に規定されていない軽易な事項は、直上の職位の承認を得て決裁権限の一部を直下の職位に委譲することができる。
2 決裁権限を有する職位は、前2条に規定されている事項であっても事務処理の迅速かつ適確な処理を図るため適当と認めたときは、市長の承認を得て決定権限の一部を直下の職位に委譲することができる。
3 前項の規定により、権限を委譲する場合は、その事項、理由及び委譲しようとする直下の職位の氏名を記入した文書により、承認を得るものとする。
2 起案責任者に該当職位が置かれていない場合にあっては、当該決定過程職位における検討者(検討者が置かれていない場合は決裁者)に当たる者の直下の職位を起案責任者とする。この場合において、検討者と起案責任者が同一人となるときは起案責任者として職務権限を行使する。
(決裁等の手続)
第15条 事務を管理執行する際、決裁を得なければならない案件については、起案責任者が決裁案を起案し、検討者の検討を受けたうえで決裁者の決裁を受けるものとし、案件が庁議の付議事項に当たる場合は、庁議を経て決定を受けるものとする。
2 前項の場合において、起案責任者は当該事務担当者に決裁案を作成させることができる。
(合議等の手続)
第16条 決裁を必要とする案件のうち、関係職位と協議・調整する必要があるものは、次の各号により関係職位に合議しなければならない。
(1) 市長の決裁を要するもの又は副市長の専決事項に属するものは、主管の部長に回議した後、他の関係部課に合議する。ただし、主管部内の他の課長に合議を要するものは、主管部長に回議する前に関係課長に合議する。
(2) 部長又は課長の専決事項に属するものは、専決権者の決裁の前に関係部課長に合議をする。
(3) 合議を受けた関係部課長は、回議案に対し、速やかに同意、不同意を決定しなければならない。
(4) 合議を受けた関係部課長において、異議があるときは、主管部課長と協議、調整を図りなお決定しないときは、意見を付し、上司の指示を受けなければならない。
(5) 合議を終えた文書を訂正又は廃案にするときは、関係部課長に更に協議又は通知しなければならない。
(6) 合議を受けた関係部課長は、回議の結果を知ろうとするときは、決裁案の合議の欄に「再回付」と朱書するものとする。
3 決裁を得なければならない案件事項のうち、他の条例、規則等に定められている事項及び指定合議先職位以外の職位とも協議調整する必要があると認められる事項については、前項の規定にかかわらず、当該関係職位に合議しなければならない。
4 指定合議先職位が多数にわたるとき、又は内容の検討に時間を要するときは、決裁案を複写し、同時に指定合議先職位に配布して行う並列式合議をすることができるものとする。
5 前4項の合議を必要とする案件について、起案責任者が起案前に関係職位と事前の協議調整をする場合は、原則として起案責任者と同等の職位にある者と行うものとする。ただし、必要がある場合は、上位の職位にある者又はその職位の補助者と行うことができる。
6 前項の協議調整は、会議その他口頭によって行うものとする。
(平19庁訓5・一部改正)
(引継連絡等)
第17条 起案責任者は、決裁された案件のうち関係職位へ引き継ぐ必要のあるものは、速やかに決裁文書を引き継がなければならない。
2 前条の規定にかかわらず、関係職位に情報の提供等連絡する必要があるものは、別に定めがあるほか、起案責任者は速やかに関係職位へ決裁文書の写し等を送付することによって行うものとする。
(意思の決定に係る責任の明確化)
第18条 意思の決定に関し、決裁者は決裁及び合議について、検討者は検討について、起案責任者は決裁案の起案及び事前の協議調整について(合議及び事前の協議調整を指定された職位は、合議及び当該事前の協議調整について)、決裁案を作成した事務担当者は当該決裁案の作成を補助した作業内容について、それぞれ責任を負うものとする。
(報告義務及び進行管理)
第19条 この規程により権限を与えられた職位は、自己の責任事項と権限の遂行を直上の職位に明確に報告しなければならない。
2 権限の範囲で処理し、又は処理しようとする事項中、重要と認められたものは、その都度直ちに直上の職位に報告しなければならない。なお、報告制度の運用については別に定める。
3 前2項に定めるもののほか、行政の能率的かつ適正な執行を確保するため、進行管理を行うものとする。
4 前項に規定する進行管理は、市長が別に定める。
(報告を受けた職位の義務)
第20条 前条により報告を受けた職位は、その報告を十分検討し、あらかじめ樹立された計画と実績とに差異があった場合は、その原因を追及分析し、速やかに是正措置を指示しなければならない。
(市長、副市長が不在のときの代行)
第21条 市長が不在のときは、副市長がその権限と責任を代行する。ただし、次に掲げる事案については、代行することができない。
(1) 条例、規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 職員の任免及び懲戒に関すること。
(3) 重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事業に関すること。
(4) 市長があらかじめ示してある事項
2 市長、副市長がともに不在のときは、市長の職務代理者に指定された職員がその権限と責任を代行する。ただし、前項各号に定める事案及び副市長があらかじめ示してある事案については代行することができない。
(平19庁訓5・一部改正)
(部長が不在のときの代行)
第22条 部長が不在のときは、次長がその権限と責任を代行する。ただし、特命次長にあっては、その担当する業務に限るものとする。
2 次長(特命次長を除く。)を置かない部等にあっては、その代行の順位は次のとおりとする。
(1) 部門調整課長
(2) 業務所管課長
(平10庁訓3・全改)
(課長が不在のときの代行)
第23条 課長が不在のときは、課長補佐がその権限と責任を代行する。ただし、担当課長補佐にあっては、その担当する業務に限るものとする。この場合において複数の担当課長補佐が配置される場合にあっては、その代行の順位はあらかじめ課長が定める。
2 課長補佐(担当課長補佐を除く。)を置かない課の課長が不在のときは、当該業務を担当する係長がその権限と責任を代行する。
(平6庁訓5・全改、平10庁訓3・平14庁訓7・一部改正)
(会計管理者及び会計課長が不在のときの代行)
第24条 会計管理者、会計課長が不在のときは、次に掲げる区分に従い、それぞれ定められた職位がその権限と責任を代行する。
(1) 会計管理者権限事項
ア 会計管理者が不在のとき 会計課長
イ 会計管理者及び会計課長が不在のとき(指定金融機関に対する支払依頼に限る。) 会計課長補佐
ウ 会計管理者、会計課長及び会計課長補佐が不在のとき(指定金融機関に対する支払依頼に限る。) 会計係長
(2) 会計課長権限事項
ア 会計課長が不在のとき 会計課長補佐
イ 会計課長及び会計課長補佐が不在のとき 会計係長
(平6庁訓13・平14庁訓7・平19庁訓5・一部改正)
(専決及び代決の処理)
第25条 副市長が専決した文書には、市長欄にの印を、部長が専決した文書には、副市長欄にの印を、課長が専決した文書には、部長欄にの印を押すものとする。ただし、電算の出力帳票等で決裁者が明らかな場合はこの限りではない。
2 代決をした文書には、代決者印の上部に「代」と表示し、欄外に「後閲」と表示して処理するものとする。
3 前項の規定により処理した文書は、速やかに決定者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易なものについては、この限りでない。
4 前2項の場合において、支出命令その他予算執行にかかる代決については、当該帳簿をもって後閲するものとする。
(昭63庁訓3・平成12庁訓11・平19庁訓5・一部改正)
第4章 疑義
第26条 この規程の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、市長がこれを裁定する。
附則
(施行期日)
第1条 この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
(塩竈市事務決裁規程及び塩竈市収入役事務の専決に関する規程の廃止)
第2条 塩竈市事務決裁規程(昭和42年庁訓第2号)及び塩竈市収入役事務の専決に関する規程(昭和54年庁訓第22号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この庁訓の施行の際、旧塩竈市事務決裁規程及び旧塩竈市収入役事務の専決に関する規程によりなされた決裁並びに現になされている決裁の手続は、それぞれこの庁訓の各相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和62年6月庁訓第3号)
この庁訓は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年4月庁訓第3号)
この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月庁訓第8号)
この庁訓は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月庁訓第12号)
この庁訓は、平成元年6月15日から施行する。
附則(平成元年10月庁訓第15号)
この庁訓は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年4月庁訓第8号)
この庁訓は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月庁訓第5号)
この庁訓は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月庁訓第6号)
この庁訓は、平成3年7月10日から施行する。
附則(平成5年2月庁訓第1号)
この庁訓は、平成5年2月4日から施行する。
附則(平成5年6月庁訓第6号)
この庁訓は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月庁訓第5号)
この庁訓は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年5月庁訓第13号)
この庁訓は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月庁訓第11号)
この庁訓は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第4号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月庁訓第15号)
この庁訓は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年4月庁訓第4号)
この庁訓は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月庁訓第6号)
この庁訓は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月庁訓第16号)
この庁訓は、平成9年12月24日から施行する。
附則(平成10年3月庁訓第1号)
この庁訓は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月庁訓第11号)
この庁訓は、平成10年8月19日から施行し、改正後の塩竈市職務権限規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月庁訓第19号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成11年1月1日から施行する。
(情報公開準備室設置規程の廃止)
2 情報公開準備室設置規程(平成10年庁訓第6号)は、廃止する。
(塩竈市広報委員会及び広報編集委員会設置規程の一部改正)
3 塩竈市広報委員会及び広報編集委員会設置規程(昭和52年庁訓示第2号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年4月庁訓第8号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成11年4月1日から施行する。
(塩竈市はいかい老人SOSネットワークシステム実施要綱の一部改正)
2 塩竈市はいかい老人SOSネットワークシステム実施要綱(平成9年庁訓第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年9月庁訓第17号)
この庁訓は、平成11月10月1日から施行する。
附則(平成12年3月庁訓第5号)
この庁訓は、平成12月4月1日から施行する。
附則(平成12年9月庁訓第11号)
この庁訓は、平成12月9月29日から施行する。
附則(平成13年5月庁訓第5号)
この庁訓は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月庁訓第12号)
この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月庁訓第18号)
この庁訓は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成15年10月庁訓第27号)
この庁訓は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月庁訓第29号)
この庁訓は、平成15年10月6日から施行する。
附則(平成16年1月庁訓第1号)
この庁訓は、平成16年1月5日から施行する。
附則(平成16年4月庁訓第6号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月庁訓第21号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月庁訓第11号)
この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月庁訓第5号)
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第26条、第28条、第33条、第38条、第43条、第46条、第50条及び第52条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月庁訓第25号)
この庁訓は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年4月庁訓第20号)
この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月庁訓第54号)
この庁訓は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月庁訓第23号)
この庁訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月庁訓第20号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月庁訓第35号)
この庁訓は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月庁訓第7号)
この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月庁訓第22号)
この庁訓は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第12号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月庁訓第7号)
この庁訓は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第12号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第14号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月庁訓第9号)
この庁訓は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月庁訓第31号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月庁訓第24号)
この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条、第12条、第14条、第16条及び第17条関係)
(平14庁訓7・全改、平18庁訓11・平19庁訓5・平20庁訓8・平23庁訓33・平25庁訓23・平30庁訓12・令2庁訓12・令2庁訓14・令4庁訓30・令6庁訓24・一部改正)
共通権限事項表
*起:起案責任者
検:検討者
決:決裁者(庁議付議事項は庁議を経て決定する。)
分類 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 庁議 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継・連絡 | |||||
計画 | 基本事業計画 | 1 課内の年間基本事業計画を策定すること。 |
| 起 | 決 |
|
| 副市長、市長決裁事項で課長に合議されるものは部長への合議が必要。 (支出負担行為を除く) |
|
| 次長、課長補佐は決定する上位職に対して検討者になる。 |
2 所管の長期計画、実施計画案を策定すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
組織運営 | 事務引継 | 1 事務引継書を検認すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) 課長補佐以下 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 次長・課長 |
|
| 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 部長 |
|
|
| 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 副市長・会計管理者 |
|
|
|
| 決 |
|
|
|
| ||
庁議等 | 1 庁議等(庁議、調整会議、連絡会議及び部内会議。以下「庁議等」という。)の議題を申請すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 部門調整課 |
|
|
| |
附属機関 | 1 附属機関を設置し、又は廃止すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 財政課 | 財政課 | ○ |
| |
2 附属機関の運営に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3 附属機関に対する諮問事項を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | ||||||
行事 | 1 講習会、展示会、研修会、協議会等の行事の開催、後援又は加入に関すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 特に重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
| ○ |
| ||
陳情 | 1 陳情及び要望を行うこと。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 軽易 | 起 | 検 | 検 | 決 |
| 政策課 |
|
|
| ||
2) 重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 |
| ○ |
| ||
協定 | 1 行政上の協力をすること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 |
| ○ |
| |
不服申立て | 1 行政処分に対する不服申立てを受理し、並びに弁明書を作成すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
| 総務人事課 | 総務人事課 |
|
| ||
2) 重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 総務人事課 | ○ |
| ||
広聴 | 1 総務部から回付された陳情苦情の措置案を作成し、又は処理し報告すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
| 秘書広報課 | 秘書広報課 |
|
| ||
3) 特に重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 秘書広報課 | 秘書広報課 | ○ |
| ||
2 各課受理の苦情を処理すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
| 秘書広報課 |
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 秘書広報課 |
|
| ||
広報 | 1 市広報誌原稿を作成すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 特に重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
2 報道機関に対し市政ニュースを提供すること。 |
|
|
|
|
| 政策課 |
|
|
| ||
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 特に重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
| ○ |
| ||
情報公開 | 1 情報公開における公開・非公開の決定に関すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
|
|
| |
個人情報 | 1 個人情報の開示・非開示の決定に関すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
|
|
| |
進行管理 | 1 課内進行管理を行うこと。 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
管理改善 | 1 課内の事務改善計画を策定すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 課内の事務用機器の整備計画を作成すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
事務の委嘱等 | 1 市の事務を委嘱又は委託すること。 |
|
|
|
|
| 総務人事課 |
|
|
| |
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
3) 特に重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
| ○ |
| ||
人事管理 | 休暇等 | 1 年次有給休暇、特別休暇を承認すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) 課長補佐以下 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 次長・課長 |
|
| 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 部長・会計管理者 |
|
|
| 決 |
|
|
|
|
| ||
2 病気休暇、介護休暇を承認すること及び欠勤届を受理すること。 |
|
|
|
|
| 総務人事課 |
|
|
| ||
1) 課長補佐以下 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 次長・課長 |
|
| 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 部長・会計管理者 |
|
|
| 決 |
|
|
|
|
| ||
3 育児休業の申請を承認すること。 |
| 起 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
|
| ||
4 組合休暇を承認すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
|
|
| ||
職務専念義務免除 | 1 職務に専念する義務を免除すること。 |
|
|
|
|
| 総務人事課 (組合関係) |
|
|
| |
1) 課長補佐以下 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 次長・課長 |
|
| 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 部長・会計管理者 |
|
|
| 決 |
|
|
|
|
| ||
営利企業従事等許可 | 1 職員の営利企業の従事又は経営の許可申請を確認すること。 |
|
|
|
|
| 総務人事課 | 総務人事課 |
|
| |
1) 課長補佐以下 |
|
| 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2) 次長・課長 |
|
|
| 決 |
|
|
|
|
| ||
3) 部長・会計管理者 |
|
|
|
| 決 |
|
|
|
| ||
旅行命令 | 1 旅行を命令し、その復命を受けること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 課長補佐以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 次長・課長 |
| 起 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 部長・会計管理者 |
|
| 起 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 副市長 |
|
|
| 起 | 決 |
|
|
|
| ||
時間外勤務命令 | 1 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 課長補佐以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 次長・課長 |
| 起 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 部長・会計管理者 |
|
| 起 | 決 |
|
|
|
|
| ||
厚生 | 1 扶養親族を確認すること。 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 通勤届及び住居届を確認すること。 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
公務災害 | 1 公務災害の発生を確認すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
|
| |
任免 | 1 職員を委員に任免すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 総務人事課 | ○ |
| |
2 附属機関、専門委員会等の委員を任命すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 総務人事課 | ○ |
| ||
3 会計年度任用職員の雇用を申請すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
| 総務人事課 | 総務人事課 |
|
| ||
健康管理労働安全衛生 | 1 職員の健康管理、労働安全、衛生に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 職場環境の改善に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
文書管理 | 収受、発送 | 1 文書の収受、発送及び配布を行うこと。 |
| 決 |
|
|
|
| 総務人事課 |
|
|
2 発送文書の審査をすること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 決 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
保管 | 1 文書を保管・管理すること。 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 保管文書を整理すること。 | 決 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3 各種資料、参考図書を整理すること。 | 決 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 保管文書の廃棄を決定すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
公印 | 1 公印を新調、改刻又は廃棄すること。 |
| 起 | 決 |
|
| 総務人事課 |
|
|
| |
2 公印を保管すること。 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
閲覧証明書等 | 1 公簿を閲覧又は縦覧すること。 | 決 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 公簿による証明をすること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 定例 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 異例 |
| 起 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
告示、公告 | 1 告示、公告をすること。 | 起 | 検 | 決 |
|
| 総務人事課 | 総務人事課 |
|
| |
原簿、台帳 | 1 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
印刷 | 1 印刷を申請すること。 | 決 |
|
|
|
|
| 総務人事課 |
|
| |
予算 | 予算編成 | 1 課予算の見積書及び繰越調書を作成すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 部門調整課 |
|
|
予算執行 | 1 予算の流用を要求すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 500,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2 予算配当を要求すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
3 予備費の充当申請をすること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
財政計画 | 1 課財政計画資料を作成すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 課予算執行計画案を策定すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 部門調整課 |
|
| ||
収入 | 収納 | 1 市収入を調定し、納付又は納入の通知をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 会計課(調定) |
|
|
2 市収入の納期限を延長すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 特に重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
| ○ |
| ||
3 市収入を徴収すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
4 市収入の徴収猶予をすること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
5 市収入の過誤納入の還付又は充当をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 会計課 |
|
| ||
6 市収入を減免すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
滞納 | 1 市収入の滞納処理をすること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2 市収入の滞納繰越しに関する事務を処理すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 会計課 |
|
|
| ||
不納欠損 | 1 市収入の不納欠損処分調書の資料を作成すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 市収入の滞納処分の停止及び滞納処分停止の取消しを行うこと。 | 起 | 決 |
|
|
| 会計管理者会計課 |
|
|
| ||
3 市収入の不納欠損を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 |
|
| 会計課 |
|
| ||
権利放棄 | 1 債権の権利放棄を決定すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 財政課 | 会計課 | ○ |
| |
委託 | 1 市収入の徴収又は収納の事務を私人に委託すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
| 会計課 | ○ |
| |
補助 | 補助申請 | 1 補助事業の認定申請を行うこと。 |
|
|
|
|
| 政策課 財政課 |
|
|
|
1) 交付申請額1,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2) 交付申請額1,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
2 補助金等の変更申請を行うこと。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
実績報告 | 1 補助事業の実績報告を行う。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| |
2 補助金等の請求に関すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 会計管理者会計課 |
|
|
| ||
負担金 | 負担金申請 | 1 所掌事務に係る国庫等負担金に関する事務を処理すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) 新規制度(継続制度の改正の場合を含む) |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
2) 継続制度 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2 国庫負担金の請求事務に関すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 会計管理者会計課 |
|
|
| ||
実績報告 | 1 実績報告を行うこと。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| |
歳入歳出外現金 | 歳入歳出外現金 | 1 歳入歳出外現金の受入れ又は、払出しを行うこと。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 会計課 |
|
|
決算 | 決算 | 1 課の決算資料を作成すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 部門調整課 |
|
|
2 課の主要な施策の成果に関すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 部門調整課 |
|
| ||
契約・経理 | 起工、購入等伺 | 1 工事請負費、委託料の場合 |
|
|
|
|
|
| 管財契約課 |
|
|
1) 5,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
| (工事請負費は1,300,000円を超えるもの、委託料は500,000円を超えるもの) |
| (工事請負費は1,300,000円を超え3,000,000円以下の修繕工事の起工伺は主管課) | ||
2) 20,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 50,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 50,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
2 公有財産購入及び補償業務 |
|
|
|
|
| 管財契約課(公有財産購入) | 管財契約課(公有財産購入) |
|
| ||
1) 3,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 5,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 10,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 10,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
3 その他の場合 | 管財契約課 (塩竈市契約規則第14条第1項各号に定める額を超えるもの) | ||||||||||
1) 塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)第14条第1項各号に定める額以下 | 起 | 決 | |||||||||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
入札執行 | 1 工事請負費、委託料の場合 |
|
|
|
|
|
|
|
| 主管課 (工事請負費は1,300,000円以下、委託料は塩竈市契約規則第14条第1項各号に定める額以下) | |
1) 5,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 20,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 50,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 50,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
2 その他の場合 |
|
|
|
|
|
|
|
| 主管課(塩竈市契約規則第14条第1項各号に定める額以下) | ||
1) 塩竈市契約規則第14条第1項各号に定める額以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
予定価格 | 1 入札執行の権限区分による。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
契約締結 | 1 入札執行権限区分による。 |
|
|
|
|
|
| 工事検査室 |
| 3,000,000円を超える工事 | |
2 公有財産購入及び補償業務の場合は、起工、購入等伺の権限区分による。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
契約・経理 | 支出負担行為に関する事項 (予算科目別) | 1 報酬 | 起 | 決 |
|
|
| 副市長以上決裁事項は、財政課及び会計管理者に合議(以下同じ) |
|
|
|
2 給料 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
3 職員手当等 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
4 共済費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
5 災害補償費 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
6 恩給及び退職年金 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
7 報償費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
① 納税奨励金等定例的なもの | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
② その他のもの |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
8 旅費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
9 交際費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 50,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 100,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 200,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 200,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
10 需用費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
① 消耗品費 |
|
|
|
|
|
|
|
| 需用費で単価及び継続契約中のものは全額課長専決 | ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
② 燃料費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
③ 食糧費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 100,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 1,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 1,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
④ 印刷製本費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
⑤ 光熱水費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
⑥ 修繕料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
⑦ 賄材料費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
⑧ 医療材料費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
⑨ 飼料費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
11 役務費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
① 通信運搬費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
② 広告料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
③ 手数料 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
④ 筆耕翻訳料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
⑤ 保険料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
12 委託料 |
|
|
|
|
| 10,000,000円を超えるものは会計管理者財政課に合議不動産に関するものは財政課に合議 |
|
|
| ||
1) 5,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 5,000,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
13 使用料及び賃借料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 400,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
14 工事請負費 |
|
|
|
|
| 10,000,000円を超えるものは会計管理者財政課に合議 |
|
|
| ||
1) 5,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 5,000,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
15 原材料費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
16 公有財産購入費 |
|
|
|
|
| 財政課及び10,000,000円を超えるものは会計管理者に合議 |
|
|
| ||
1) 5,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 5,000,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
17 備品購入費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 800,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
18 負担金、補助金及び交付金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
① 各種団体、協議会等の定例的負担金 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
② 療養費、療養給付費、出産育児一時金、葬祭費等 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
③ 補助金、交付金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
19 扶助費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
20 貸付金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 10,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 10,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
21 補償、補填及び賠償金 |
|
|
|
|
| 10,000,000円を超えるものは会計管理者、財政課に合議 |
|
|
| ||
1) 5,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 5,000,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
22 償還金、利子及び割引料 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 投資及び出資金 |
|
|
|
|
| 財政課 |
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
24 積立金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
25 寄附金 | 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
26 公課費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
27 繰出金 | 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
契約変更 | 1 入札執行の権限区分による。 |
|
|
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| |
2 公有財産購入及び補償業務の場合は、起工、購入等伺の権限区分による。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
竣工検査伺 | 1 入札執行の権限区分による。 |
|
|
|
|
| 管財契約課 | 管財契約課 |
| 3,000,000円を超える工事請負費 | |
検査復命等 | 1 入札執行の権限区分による。 |
|
|
|
|
| 管財契約課(1,300,000円を超え3,000,000円以下の修繕工事、委託料、その他は500,000円を超えるもの) | 会計課 |
|
| |
2 公有財産購入及び補償業務の場合は、起工、購入等伺の権限区分による。 |
|
|
|
|
| 管財契約課(公有財産購入) | 管財契約課(公有財産購入)・会計課 |
|
| ||
支出命令 | 1 支出命令に関すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
財産 | 管理 | 1 行政財産を管理すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
|
2 行政財産の境界確定及び明示を行うこと。 | 起 | 検 | 決 |
|
| 管財契約課 | 管財契約課 |
|
| ||
3 行政財産である建物を移転し、又は改築すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 まちづくり・建築課 | 管財契約課 | ○ |
| ||
4 公有財産に関し、契約を締結すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
| 管財契約課 |
|
|
| ||
2) 重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 |
| ○ |
| ||
5 公有財産の損害を報告すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課・会計課 | 管財契約課 | ○ |
| ||
取得処分 | 1 公有財産を取得すること。 | (起工、購入等伺の権限区分による。) | 管財契約課 会計管理者会計課 | 管財契約課 |
|
| |||||
使用貸借 | 1 行政財産の使用(目的外使用)を許可し、又は取消しすること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 電柱類 | 起 | 検 | 決 |
|
| 管財契約課 |
|
|
| ||
2) その他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
① 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
| 管財契約課 |
|
|
| ||
② 重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 |
| ○ |
| ||
2 行政財産を他の部局又は教育委員会に使用させること。 | 起 | 検 | 検 | 決 |
| 管財契約課 |
|
|
| ||
3 行政財産の使用を継続許可すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 電柱類 | 起 | 決 |
|
|
| 管財契約課 |
|
|
| ||
2) その他 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 |
|
|
| ||
4 不動産等を借り受けること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 継続 | 起 | 検 | 決 |
|
| 管財契約課 | 管財契約課 |
|
| ||
2) 新規 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 | 管財契約課 | ○ |
| ||
登記、登録 | 1 公有財産の取得に係る登記、登録をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 会計課 |
|
| |
公の施設 | 1 公の施設の設備及び処分を行うこと。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 |
| ○ |
| |
基金 | 1 基金の設置及び処分を行うこと。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 会計管理者会計課 |
| ○ |
| |
2 基金の運用計画を作成し、連絡すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 会計課 |
|
| ||
用途区分 | 1 公有財産を所管換、分類換すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 | 管財契約課 | ○ |
| |
2 公有財産を所属替すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 |
| 管財契約課 | 管財契約課 |
|
| ||
3 公有財産の用途を変更又は廃止すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 | 管財契約課 | ○ |
| ||
変動 | 1 公有財産の変動を通知すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
台帳 | 1 財産台帳を整備すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
物品管理 | 物品管理 | 1 物品の需給計画を策定すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
|
2 物品を購入し、管理すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 管財契約課 |
|
|
| ||
3 重要物品の管理状況を報告すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
4 物品の所管換をすること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 重要物品 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
2) その他 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
5 物品の不用を決定すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 重要物品 | 起 | 検 | 決 |
|
| 会計管理者 |
|
|
| ||
2) その他 | 起 | 決 |
|
|
| 会計管理者 |
|
|
| ||
6 重要物品の使用職員に対し、その使用及び保管について指示を与えること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
7 重要物品の保険加入資料を作成すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
8 備品台帳の整理、管理をすること。 | (物品取扱主任・物品取扱員) |
| 会計課 |
|
| ||||||
車両管理 | 1 公用車両の使用申込みをすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 車両の維持管理をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
3 車両の使用及び運転を許可すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
4 車両を運転する者を決めること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
5 車両台帳を管理し、整備すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
6 運行実績の報告をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
7 車両の管理状況を報告すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
8 専用車両の返納廃車届をすること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
車両事故 | 1 車両事故報告(会計管理者を経由し市長) | 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |
2 車両事故処理をすること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
3 車両事故の示談をすること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 | 管財契約課 | ○ |
| ||
庁舎管理 | 庁舎施設管理 | 1 事務室等を管理すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
|
2 会議室の依頼をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
3 会議室の使用申込みをすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
4 庁内放送をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
庁舎取締り | 1 部等の火元取締りをすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 部等内を整理整頓すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
3 部等内の秩序保持をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
庶務 その他 | 交際・秘書 | 1 市長、副市長、部長等の行事日程を要求すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 部門調整課 |
|
|
儀式、ほう賞 | 1 儀式、ほう賞及び表彰を行うこと。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
|
| ||
2) 重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
| 総務人事課 | ○ |
| ||
2 祝辞、弔辞、あいさつ文等の原案又は資料を提供すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
| 秘書室 |
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 秘書室 |
|
| ||
3 市長が行う表彰の被表彰者を申請すること。(職員) |
| 起 | 決 |
|
|
| 部門調整課 |
|
| ||
4 市以外の者が行う表彰の被表彰者推薦の発議をすること。 |
| 起 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
物品等の使用管理 | 1 所管物品及び車両の使用、管理をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
行政処分 | 1 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
|
| ||
2) 重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
議案、議事 | 1 議会提案議案(報告、承認を含む。)を決定すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 部門調整課 総務人事課 | 部門調整課 | ○ |
| |
2 議会提案議案の説明資料を作成すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
| 総務人事課 | 部門調整課 |
|
| ||
専決処分 | 1 議会の権限に属する事項の専決処分を決定すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 部門調整課 | ○ |
| |
例規 | 1 条例の制定、改廃案を作成すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 部門調整課 | ○ |
| |
2 規則その他諸規程等の制定、改廃に関すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 (補助金交付要綱等の制定、改廃の場合は、総務人事課及び財政課) | 総務人事課 |
|
|
別表第2(第11条、第14条、第16条及び第17条関係)
(平14庁訓7・全改、平19庁訓5・一部改正)
※ 起:起案責任者
検:検討者
決:決裁者(庁議付議事項は庁議を経て決定する。)
分類 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 庁議 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継・連絡 | |||||
全般管理の補完 | 庁議等 | 1 庁議等の会議制度に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
| ○ |
|
進行管理 | 1 総合進行管理に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
| ○ | ||
連絡調整 | 1 部及び執行機関との総合連絡調整に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
2 その他部長が指定する事項に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |||
定例連絡会議 | 1 定例連絡会議に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
部門管理の補完 | 部門調整 | 1 庁議等の附議事項に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| 各部共通 |
2 総合及び部門進行管理の総括に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |||
3 部門重要政策の総括に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |||
4 部門諸計画の調整に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |||
5 部門業務の執行方針の策定に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |||
6 部門提出議案等の総括を行うこと。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |||
7 部門の予算、決算の総括に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |||
8 部門業務の執行状況の把握及び報告に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |||
9 部門の事務改善計画に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |||
10 部門の職場研修に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |||
11 部門定員計画の策定に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |||
伝達等 | 1 庁議等の報告、伝達に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| |
2 部長意思の伝達に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |||
3 部内会議に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |||
資料収集等 | 1 部門業務に関する資料の収集、整備及び提供に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
2 その他部長が指定するものの処理に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
別表第3(第11条、第14条、第16条及び第17条関係)
(令4庁訓30・全改、令6庁訓24・一部改正)
個別権限事項表
※ 起:起案責任者
検:検討者
決:決裁者(庁議付議事項は庁議を経て決定する。)
1 総務部
課名 | 係名 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 庁議 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継・連絡 | ||||||
総務人事 | 総務 | 議会 | 1 市議会を招集すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | 次長、課長補佐は決定する上位職の検討者となる。 | |||
2 市議会の権限に属する事項を専決処分した場合の報告等に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 議案作成の指導及び審査をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 議案説明資料を調整総括すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
5 議案を議会に送付すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 議会との連絡調整に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
行政区域 | 1 行政区域の事務処理をすること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
あらたに生じた土地 | 1 あらたに生じた土地の届出の受理及び告示に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
町字の区域変更 | 1 町並びに字の区域及び町名を新設、廃止又は変更について受理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
儀式ほう賞 | 1 儀式、褒章及びその他栄典に関する事務を総括すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 儀式、褒章及びその他栄典を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
3 市の式典に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
委員会 | 1 固定資産評価審査委員会に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
北方領土返還促進 | 1 北方領土返還要求宮城県民会議に関する事務を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
公印 | 1 公印の保管総括をすること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
公告式及び令達 | 1 条例、規則その他庁訓等を公布又は公表すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | ||||||
2 上記以外の告示をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 令達番号を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
文書 | 1 文書作成の指導助言をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 文書取扱いに関する指導をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 文書の収受発送及び庁内配布に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 保存文書の総合管理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 文書の廃棄を総括すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 書庫を管理すること。 | 決 | |||||||||||
7 法令審査委員会を運営すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
例規 | 1 法令及び条例、規則その他諸規程等の調査研究をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 条例、規則、諸規程の公布に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 条例、規則、諸規程等の総合調整をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 条例、規則、諸規程等の指導及び審査をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 法令及び条例、規則その他諸規程等の疑義を解釈すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6 例規集等の編集をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 例規等の加除整理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 例規類の恵貸与をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 例規類の追録を送付すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 官報、公報等を供覧し、保存すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
印刷 | 1 印刷をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 印刷機器の運用管理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
争訟 | 1 提起及び応訴をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | ||||||
2 訴訟に関する決定をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
3 和解、調停を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
不服申立て | 1 行政処分に対する不服申立て(市税の賦課処分に係るものを除く。)に関する内部調整をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | |||||||
情報公開 | 1 情報公開に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 個人情報保護に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 情報公開審査会に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 個人情報保護審査会に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
人財育成 | 任免 | 1 人事制度の調査研究をすること。 | 起 | 決 | ||||||||
2 職員採用計画を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
3 職員採用試験を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 職員採用を決定し、任命すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
5 委員等(特別職)の任免及び委嘱をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
6 非常勤(特別職)職員を任免すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
7 職員昇任関係資料を作成すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
8 職員の昇任を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
9 退職の事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 退職を承認すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
11 会計年度任用職員の任免を承認すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
12 条件付採用期間の延長を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
13 職員の配置に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
分限及び懲戒 | 1 職員の懲戒処分(労務に関する処分の方針を含む。)を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 職員の分限処分を決定すること。 | ||||||||||||
ア 心身の故障による休職 | ||||||||||||
1) 課長以上 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
2) 課長補佐以下 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
イ その他 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 専従休職を許可すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4 職員懲戒審査委員会の事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
服務 | 1 服務制度を決定すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3) 特に重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
2 服務に関する調査研究をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 勤務時間その他勤務条件に関する調査研究をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 服務に関する諸通達をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 職員の服務に関する調査をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 勤務時間及び勤務条件に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 時間外勤務に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 宿日直に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 育児休業を承認すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
10 職員の営利企業等の従事に関すること。 | ||||||||||||
1) 課長以上 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 課長補佐以下 | 起 | 決 | ||||||||||
11 人事記録を処理し、保管すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
退職 | 1 退職制度に関する調査、研究をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 退職手当に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 恩給の裁定に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4 恩給の支給に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 退職手当基金に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
旅費 | 1 旅費制度に関する調査、研究をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
証明 | 1 人事関係証明をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
労務 | 1 労務に関する調査、研究をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 労務に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 職員団体と交渉すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 決 | ||||||||||
3) 特に重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
特別職給料等審議会 | 1 特別職給料等審議会の事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
ロッカー配置 | 1 ロッカー配置に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
安全衛生 | 1 安全管理者及び衛生管理者を選任すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 職員の保健衛生思想の普及をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 安全管理の指導及び遵守事項に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 職員の健康診断の実施をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 予防接種の実施に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 職員の健康管理に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 職員の安全衛生委員会を運営すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
公務災害等 | 1 職員の公務災害認定請求に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | |||||||
2 職員の公務災害に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 公務災害(市条例適用)を認定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4 公務災害(市条例適用)の補償等を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 認定委員会の事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6 審査委員会の事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
社会保険 | 1 社会保険に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
研修 | 1 職員研修の基本方針を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 職員研修の実施計画を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 職員研修を実施すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 職員を研修に派遣すること。 | ||||||||||||
1) 課長補佐以下の県内研修で14日未満のもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 課長補佐以下の県内研修で3箇月未満のもの | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3) 次長以下の県内の日帰り研修 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4) 課長補佐以下の研修で3箇月未満のもの | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5) 次長以下の研修で7日未満のもの | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6) 部長以下の県内の日帰り研修 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
7) 課長補佐以下の研修で3箇月以上のもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
8) 次長以下の研修で7日以上のもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
9) 部長以下の研修で2日以上のもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
10) 副市長の研修 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
5 自主研修に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 職場研修の調整をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 職員研修委員会の事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
給与 | 1 職員の給与支給事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 諸手当支給の基礎となるべきものと設定に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 時間外勤務手当等の調整に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 賃金の支給事務を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 法定控除事務に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 給与の差押えに関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
7 財形貯蓄(年金)に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 人件費に係る予算編成及び資料を作成すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 年末調整事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
共済組合 | 1 市町村共済組合に関する事務を処理すること。 | |||||||||||
1) 組合員の異動に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 被扶養者の異動に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
3) 各証明書の交付に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
4) 厚生貸付業務に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
5) 短期給付の請求に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
6) 掛金、負担金に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
7) 福祉事業に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
長期給付 | 1 長期給付の請求に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
福利厚生 | 1 職員の厚生、福利制度に関して調査研究をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 職員の福利厚生計画を策定し実施すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
被服 | 1 被服貸与年次計画に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 被服に関する事務を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
火災保険 | 1 全国都市職員災害共済会に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
互助会等 | 1 職員互助会に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 職員食堂運営委員会の事務処理を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
市史編さん室 | 市史 | 1 市史を発行すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||
2 市史に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
政策 | 政策企画 | 総合企画調整 | 1 施政の総合的な企画調整及び促進を行うこと。 | |||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
3) 特に重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
基本政策 | 1 施政方針の策定を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | ○ | |||||
財政課 | ||||||||||||
2 国等に対する要望を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
3 その他重要施策の計画調整選択を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
実施計画 | 1 総合計画に基づく実施計画の策定をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | ○ | |||||
財政課 | ||||||||||||
広域行政 | 1 広域行政に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
地域開発 | 1 地域開発に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
離島振興 | 1 離島振興に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
交通体系 | 1 総合交通体系に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | |||||||
バス | 1 市内循環バス及び路線維持費補助金の事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 バス路線の新設促進を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 財政課 | ○ | ||||||
3 生活路線の運行計画変更を承認すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
国際化 | 1 国際化の企画調整及び促進に関する事務を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
国土法等 | 1 土地利用計画の策定に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | ○ | |||||
財政課 | ||||||||||||
2 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 地価公示に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
土地開発公社 | 1 土地開発公社と連絡調整を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
調査統計 | 1 行政資料の収集調査及び解析を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
2 計数資料を管理すること。 | 決 | |||||||||||
3 統計調査員を推薦すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 各種統計調査(他に属さないものに限る。)の実施を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 調査区を設定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 調査票その他関係書類を審査し、送付すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 調査の結果を公表すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 統計書等の編集及び発行を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
9 行政資料室を管理運営すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 市勢要覧の編集及び発行を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
企画 | 1 特命事項の調査研究及び企画立案に関する事務を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 まちづくり事業の推進に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 定住促進に係る企画調整及び広報を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
重点課題調整室 | 重点課題 | 1 重点課題の総合調整及び進行管理に関すること。 | ||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
3) 特に重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
庁舎建設検討 | 1 庁舎建設検討委員会に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 財政課 | ||||||
公民共創推進事業 | 1 公民共創推進事業に関すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
デジタル推進 | 電子計算組織 | 1 電子計算組織に係る基本計画の策定に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||
2 電子計算組織に係る適用業務の開発と調査研究及び実施に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 電子計算組織に係る適用業務の内容調査に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 電子計算組織管理運営委員会に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
自治体DX | 1 自治体DXの推進に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 行政手続のオンライン化の推進に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 情報システムの標準化・共通化に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 AI・RPA等のデジタル技術の導入に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 デジタルデバイドの是正に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6 デジタル技術等の研修に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 マイナンバー制度に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
秘書広報 | 秘書室 | 秘書 | 1 市長、副市長の日程を調整すること。 | 起 | 決 | |||||||
2 市長、副市長の来客の接待及び案内をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 市長、副市長関係の交渉、折衝等の総合調整をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 祝辞、弔辞、挨拶文等を調整し作成すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 市長に対する文書を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
交際 | 1 市長、副市長に随行すること。 | 起 | 決 | |||||||||
市長会 | 1 市長会に提出する議案を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||||
2 市長会に関する事務処理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
広報 | 広報公聴 | 1 広報公聴の計画を策定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||
2 市政の普及を行うこと。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 関係部長 | ○ | ||||||
3 広報紙の編集及び発行をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 陳情、請願を処理すること。 | ○ | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 関係部長 | |||||||
5 市政懇談会に関する事務を処理すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 関係部長 | |||||||
6 報道機関等に対し、市政ニュースを提供すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
7 報道関係等に市政の普及宣伝を依頼すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
8 広報公聴について各部及び他の執行機関との連絡調整をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
9 広報委員会に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
10 広報編集委員会に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
11 庁内広報を編集発行すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
12 市政世論調査、市政モニターに関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
13 シティプロモーションに関連した情報の発信に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
市民相談 | 1 市民の相談に応ずること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 法律相談、行政相談に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
財政課 | 行政改革 | 組織 | 1 組織計画を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | ||||
2 組織を改正すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
3 事務分掌の疑義を解釈すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 事務の委任又は補助執行をさせること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
5 プロジェクトチームの設置を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
6 他の執行機関との調整を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
職員提案 | 1 職員提案制度に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
行政手続 | 1 行政手続法(平成5年法律第88号)に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
職務権限 | 1 職務権限を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | ||||||
2 職務権限の疑義を解釈すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
定員 | 1 定員計画を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | ||||||
2 職員定数を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
3 他の執行機関との調整を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
事務改善 | 1 事務改善に関する調査研究及び企画調整に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 行政事務調査を実施すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 行財政改善推進本部に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
地方分権 | 1 地方分権による権限移譲に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
行政評価 | 1 行政評価手法に関する調査研究に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
委員会 | 1 公共事業再評価検討委員会及び公共事業再評価監視委員会に関する事務を処理すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 検 | 決 | |||||||
2 公平委員会に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
財政 | 基本政策 | 1 予算編成方針の策定を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | ○ | ||||
政策課 | ||||||||||||
財政計画 | 1 財政計画を策定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||||
予算編成 | 1 予算を編成すること。 | |||||||||||
1) 経常的経費 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 政策的経費 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
2 継続費繰越計算書、継続費精算報告書繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を作成すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
予算統制 | 1 予算執行計画を策定すること。 | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | |||||||
2 予算配当を決定すること。 | 起 | 決 | 会計管理者 | |||||||||
3 予算流用を決定すること。 | 会計管理者 | |||||||||||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 500,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 予備費充用を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | ||||||||
5 予算執行状況の調査に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
地方交付税 | 1 地方交付税に関する事務を処理すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
市債 | 1 起債事業計画を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 起債申請を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 起債許可申請を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 長期資金の借入の申込みを決定すること。 | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | ||||||||
5 起債前借りの申込みをするこ と。 | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | ||||||||
6 償還に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | 会計課 | |||||||||
7 公債台帳を作成整理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
資金計画 | 1 資金計画を決定すること。 | 起 | 決 | 会計課 | ||||||||
2 一時借入を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | ||||||||
3 基金の運用を決定すること。 | ||||||||||||
1) 30,000,000円以下 | 起 | 決 | 会計管理者 | |||||||||
2) 50,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | ||||||||
3) 50,000,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | ||||||||
財政状況 | 1 財政状況を公表すること。 | 起 | 決 | |||||||||
譲与税交付等 | 1 各種譲与税及び交付金等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
寄附金 | 1 寄附金に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | |||||||
決算 | 1 主要な施策の成果報告書を作成すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
管財契約 | 管財 | 財産管理 | 1 公有財産の総括管理をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||
財政課 | ||||||||||||
2 公有財産に関する事務の総合調整をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 公有財産の処分を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ |