○塩竈市生涯学習センター事務決裁規程
平成10年10月28日
教委庁訓第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の事務決裁について必要な事項を定めるものとする。
(事務決裁)
第2条 生涯学習センターの事務決裁は、塩竈市教育委員会事務局決裁規程(昭和60年教委庁訓第3号。以下「事務局決裁規程」という。)を準用する。この場合において、生涯学習センター館長(以下「センター館長」という。)は、事務局決裁規程別表第1に規定する課長共通専決事項のうち次の事項について専決することができる。
(1) 主管の事務に係る関係者の招致に関すること。
(2) 定例又は軽易な所掌事務の計画及び実施に関すること。
(3) 定例的な調査、照会、回答、通知、届出、報告等にかんすること。
(4) 定期、軽易な出版物の刊行に関すること。
(5) その他軽易又は定例の事務処理に関すること。
2 センター館長は、前項に規定するもののほか次の事項について専決することができる。
(1) 生涯学習センターの使用許可に関すること。
(2) 生涯学習センターの使用料(減免基準の明確なものに限る。)の減免に関すること。
(3) 生涯学習センターの使用料の還付に関すること。
3 前2項の規定にかかわらず、重要と認められる事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事務事業に関するものについては、生涯学習課長の決裁を受けなければならない。
(平23教委庁訓3・一部改正)
(事務処理)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事務処理については、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)及び事務局決裁規程の例による。
附則
(施行期日)
第1条 この庁訓は、平成10年11月1日から施行する。
(公民館事務決裁規程等の廃止)
第2条 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 公民館事務決裁規程(昭和29年教委規程第5号)
(2) ふれあいと遊びの施設準備事務局設置規程(平成9年教委庁訓第1号)
附則(平成23年6月教委庁訓第3号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。