○塩竈市生涯学習センター管理規則

平成10年10月28日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市生涯学習センター条例(平成10年条例第22号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、塩竈市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26教委規則2・令4教委規則4・令6教委規則4・一部改正)

第2条 削除

(令4教委規則4)

(名誉館長)

第3条 生涯学習センターに名誉館長を置くことができる。

(令4教委規則4・全改)

第4条から第6条まで 削除

(令4教委規則4)

第7条 削除

(令6教委規則4)

(開館時間)

第8条 生涯学習センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

施設名

開館時間

ふれあいエスプ塩竈

午前9時から午後9時まで

公民館

公民館本町分室

美術館

午前10時から午後5時まで

ただし、大講堂は午前9時から午後9時まで

(平24教委規則5・平26教委規則2・令6教委規則4・一部改正)

(休館日)

第9条 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

施設名

休館日

ふれあいエスプ塩竈

第2、第4月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

休日の翌日(土曜日、日曜日又は休日を除く。)

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

館内定期点検日(1月から11月までの毎月第4木曜日(休日に当たる日を除く。))

特別整理期間(1月から12月までに6日間)

その他教育委員会が必要と認める日

公民館

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

その他教育委員会が必要と認める日

公民館本町分室

美術館(大講堂)

美術館(大講堂を除く。)

月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

その他教育委員会が必要と認める日

(平24教委規則5・平26教委規則2・令6教委規則4・一部改正)

(使用の申請)

第10条 条例第4条第1項ただし書の規定により使用の許可を受けようとする者は、塩竈市生涯学習センター使用(利用)申請書(様式第1号。以下「使用(利用)申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則2・一部改正)

(受付期間)

第11条 使用(利用)申請書の受付期間は、使用日の3箇月前から1週間前までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平26教委規則2・一部改正)

(使用の許可)

第12条 教育委員会は、第10条に規定する許可申請書を受理したときは、これを審査し、使用を許可したときは、条例第6条に規定する使用料を納付させた上で、塩竈市生涯学習センター使用(利用)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 生涯学習センターの使用許可は、申請の順序に行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、市が主催し、又は共催する行事のために使用する場合は、この限りでない。

(令6教委規則4・追加)

(使用料の減免)

第13条 条例第7条に規定する特別の理由及び減免の割合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催して使用(美術館の企画展示室1及び企画展示室2の使用を除く。以下この項において同じ。)する場合 全部

(2) 市内の小学校又は中学校が教育目的のために使用する場合 全部

(3) 国又は県が社会教育関係の行事等に使用する場合 全部

(4) 社会教育関係団体がその本来の事業のために使用する場合 全部

(5) 市又は教育委員会が育成、指導している団体がその本来の目的又は活動のため使用する場合 全部

(6) 前号に掲げる団体以外の団体又は市内の公共的団体がその本来の目的又は活動のため使用する場合2分の1

(7) 市又は教育委員会が共催して使用する場合 2分の1

(8) 国、県又は他の地方公共団体が主催して使用する場合 2分の1

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が減免を必要と認める場合 教育委員会が認める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、塩竈市生涯学習センター使用料(利用料金)減免申請書(様式第3号)を使用(利用)申請書に添えて教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則2・一部改正、令6教委規則4・旧第12条繰下・一部改正)

(使用料の返還)

第14条 条例第8条に規定する規則で定める特別の理由は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める割合に応じて、既納の使用料を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により使用を認めなかったとき。 全部

(2) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できないとき。 全部

(3) 使用者が使用日の14日前までに使用の取消しを申し出たとき。 全部

(4) 使用者が使用日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。 2分の1

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、塩竈市生涯学習センター使用料(利用料金)還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則2・一部改正、令6教委規則4・旧第13条繰下・一部改正)

(観覧料の減免)

第15条 条例第10条の規定により観覧料を減免することができる場合及び減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 市内の小学校の児童又は中学校の生徒(当該児童又は生徒の引率者を含む。)が教育目的のために観覧する場合 全部

(2) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の介護者(身体障害者手帳に記載されている障害の程度が1級又は2級である者の介護者1人に限る。)が観覧する場合 全部

(3) 知的障害者(都道府県知事又は指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者をいう。)及びその者の介護者(1人に限る。)が観覧する場合 全部

(4) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の介護者(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の程度が1級又は2級である者の介護者1人に限る。)が観覧する場合 全部

(5) その他教育委員会が特別の理由があると認める場合 教育委員会が認める割合

2 観覧料の減免を受けようとする者は、塩竈市生涯学習センター観覧料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則2・追加、令6教委規則4・旧第14条繰下・一部改正)

(観覧料の返還)

第16条 条例第11条に規定する規則で定める特別な理由は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める割合に応じて、既納の観覧料を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により観覧を認めなかったとき 全部

(2) 観覧しようとする者が天災その他自己の責めによらない理由により観覧できないとき 全部

(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき 教育委員会が認める割合

(平26教委規則2・追加、令6教委規則4・旧第15条繰下・一部改正)

(撮影等の許可)

第17条 条例第13条第1項の規定により、撮影等の許可を受けようとする者は、塩竈市杉村惇美術館撮影等許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則2・追加、令6教委規則4・旧第16条繰下・一部改正)

(指定管理による管理)

第18条 指定管理者に条例第16条各号に掲げる業務を行わせる場合は、第8条及び第9条の規定にかかわらず、指定管理者は生涯学習センターの管理上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、生涯学習センターの休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は開館時間を変更することができる。

2 第8条から第23条までの規定は、条例第16条の規定により指定管理者に同条各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え、様式第1号から様式第5号までについては、指定管理者が別に定めるものとする。

第10条の見出し

使用の申請

利用の申請

第10条

使用

利用

教育委員会

指定管理者

第11条

使用日

利用日

教育委員会

指定管理者

第12条の見出し

使用の許可

利用の許可

第12条第1項

使用

利用

使用料

利用料

第12条第2項

使用許可

利用許可

使用

利用

第13条の見出し

使用料

利用料金

第13条第1項第1号

使用

利用

第13条第1項第2号

使用

利用

第13条第1項第3号

使用

利用

第13条第1項第4号

使用

利用

第13条第1項第5号

使用

利用

第13条第1項第6号

使用

利用

第13条第1項第7号

使用

利用

第13条第1項第8号

使用

利用

第13条第2項

使用料

利用料金

教育委員会

指定管理者

第14条の見出し

使用料

利用料金

第14条第1項

使用料

利用料金

第14条第1項第1号

使用

利用

第14条第1項第2号

使用者

利用者

使用

利用

第14条第1項第3号

使用者

利用者

使用日

利用日

使用

利用

第14条第1項第4号

使用者

利用者

使用日

利用日

使用

利用

第14条第2項

使用料

利用料金

教育委員会

指定管理者

第23条

使用者

利用者

教育委員会

指定管理者

(令6教委規則4・全改・旧第17条繰下)

(利用の申請)

第19条 条例第4条第1項ただし書の規定により利用の許可を受けようとする者は、使用(利用)申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(平26教委規則2・追加、令6教委規則4・旧第18条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第20条 条例第7条の規定により利用料金を減免することができる場合及び減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催して利用(美術館の企画展示室1及び企画展示室2の利用を除く。以下この項において同じ。)する場合 全部

(2) 市内の小学校又は中学校が教育目的のために利用する場合 全部

(3) 国又は県が社会教育関係の行事等に利用する場合 全部

(4) 社会教育関係団体がその本来の事業のために利用する場合 全部

(5) 市又は教育委員会が育成、指導している団体がその本来の目的又は活動のため利用する場合 全部

(6) 前号に掲げる団体以外の団体又は市内の公共的団体がその本来の目的又は活動のため利用する場合 2分の1

(7) 市又は教育委員会が共催して利用する場合 2分の1

(8) 国、県又は他の地方公共団体が主催して利用する場合 2分の1

(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が減免を必要と認める場合 指定管理者が認める割合

(平26教委規則2・追加、令6教委規則4・旧第19条繰下・一部改正)

(利用料金の返還)

第21条 条例第8条に規定する規則で定める特別な理由は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める割合に応じて、既納の利用料金を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用を認めなかったとき。 全部

(2) 利用者が天災その他自己の責めによらない理由により利用できないとき。 全部

(3) 利用者が利用日の14日前までに利用の取消しを申し出たとき。 全部

(4) 利用者が利用日の3日前までに利用の取消しを申し出たとき。 2分の1

(平26教委規則2・追加、令6教委規則4・旧第20条繰下・一部改正)

(資料の貸出し等)

第22条 条例第4条第4項の規定に基づく資料の貸出し等は、塩竈市民図書館の組織及び管理に関する規則(平成8年教委規則第3号)第13条から第17条までを準用するものとする。

(平26教委規則2・旧第14条繰下、令6教委規則4・旧第21条繰下)

(施設、設備、備品等の汚損又は毀損の届出等)

第23条 生涯学習センターの施設、設備、備品等の使用者が、当該施設、設備、備品等を汚損し、又は毀損したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平26教委規則2・旧第15条繰下、令6教委規則4・旧第22条繰下・一部改正)

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平26教委規則2・旧第16条繰下、令6教委規則4・旧第23条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(塩竈市立公民館規則の廃止)

第2条 塩竈市立公民館規則(昭和28年教委規則第4号)は、廃止する。

(塩竈市教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正)

第3条 塩竈市教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和56年教委規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市教育委員会公印規則の一部改正)

第4条 塩竈市教育委員会公印規則(昭和57年教委規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年8月教委規則第2号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成21年3月教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月教委規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の塩竈市生涯学習センターの組織及び管理に関する規則様式第1号、第2条の規定による改正前の塩竈市民交流センターの組織及び管理に関する規則様式第1号、第3条の規定による改正前の塩竈市スポーツ施設条例施行規則様式第1号及び様式第2号並びに第4条の規定による改正前の塩竈市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年6月教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年7月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市生涯学習センターの組織及び管理に関する規則の規定は、平成23年6月23日から適用する。

(平成26年10月教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に塩竈市公民館本町分室及び塩竈市杉村惇美術館の管理を行わせるために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平26教委規則2・全改、令6教委規則4・一部改正)

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(令6教委規則4・追加)

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(平26教委規則2・全改、令6教委規則4・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平26教委規則2・全改、令6教委規則4・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平26教委規則2・追加、令6教委規則4・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平26教委規則2・追加、令6教委規則4・旧様式第5号繰下・一部改正)

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塩竈市生涯学習センター管理規則

平成10年10月28日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年10月28日 教育委員会規則第5号
平成11年8月 教育委員会規則第2号
平成21年3月26日 教育委員会規則第4号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成23年6月1日 教育委員会規則第1号
平成24年7月19日 教育委員会規則第5号
平成26年10月3日 教育委員会規則第2号
令和4年3月23日 教育委員会規則第4号
令和6年3月27日 教育委員会規則第4号