○塩竈市生涯学習センター管理規則

平成10年10月28日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市生涯学習センター条例(平成10年条例第22号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、塩竈市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26教委規則2・令4教委規則4・一部改正)

第2条 削除

(令4教委規則4)

(名誉館長)

第3条 生涯学習センターに名誉館長を置くことができる。

(令4教委規則4・全改)

第4条から第6条まで 削除

(令4教委規則4)

(勤務時間)

第7条 生涯学習センターに勤務する職員の勤務時間は、次のとおりとする。

勤務時間数 4週間を平均し、1週間につき38時間45分

勤務時間 午前9時半から午後6時15分まで1日について7時間45分以内とし、その割振りは生涯学習センター館長(以下「センター館長」という。)が定める。

休憩時間 勤務時間が7時間45分の場合は60分とし、その時限はセンター館長が定める。

勤務を要しない日 4週間を通じ8日とし、その割振りはセンター館長が定める。

(平21教委規則4・令4教委規則4・一部改正)

(開館時間)

第8条 生涯学習センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

施設名

開館時間

ふれあいエスプ塩竈

午前10時から午後9時まで

公民館

午前9時から午後9時まで

公民館本町分室

美術館

午前10時から午後5時まで

ただし、大講堂は午前9時から午後9時まで

(平24教委規則5・平26教委規則2・一部改正)

(休館日)

第9条 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日に開館することができる。

施設名

休館日

ふれあいエスプ塩竈

月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、月曜日及びその日後においてその日に最も近い休日でない日)

休日(ただし、こどもの日及び文化の日を除く。)

12月28日から翌年1月4日まで

館内定期点検日(原則として月1回)

その他教育委員会が必要と認める日

公民館

12月28日から翌年1月4日まで

館内定期点検日(原則として月1回)

その他教育委員会が必要と認める日

公民館本町分室

美術館(大講堂)

美術館(大講堂を除く。)

月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

12月28日から翌年1月4日まで

その他教育委員会が必要と認める日

(平24教委規則5・平26教委規則2・一部改正)

(使用の申請)

第10条 条例第4条第1項ただし書の規定により使用の許可を受けようとする者は、塩竈市生涯学習センター使用(利用)申請書(様式第1号。以下「使用(利用)申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則2・一部改正)

(受付期間)

第11条 使用(利用)申請書の受付期間は、使用日の3箇月前から1週間前までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平26教委規則2・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 条例第7条に規定する特別の理由及び減免の割合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催して使用(美術館の企画展示室1及び企画展示室2の使用を除く。以下この項において同じ。)する場合 全部

(2) 市内の小学校又は中学校が教育目的のために使用する場合 全部

(3) 国又は県が社会教育関係の行事等に使用する場合 全部

(4) 社会教育関係団体がその本来の事業のために使用する場合 全部

(5) 市又は教育委員会が育成、指導している団体がその本来の目的又は活動のため使用する場合 全部

(6) 前号に掲げる団体以外の団体又は市内の公共的団体がその本来の目的又は活動のため使用する場合2分の1

(7) 市又は教育委員会が共催して使用する場合 2分の1

(8) 国、県又は他の地方公共団体が主催して使用する場合 2分の1

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が減免を必要と認める場合 教育委員会が認める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、塩竈市生涯学習センター使用料(利用料金)減免申請書(様式第2号)を使用(利用)申請書に添えて教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則2・一部改正)

(使用料の返還)

第13条 条例第8条第2号に規定する規則で定める特別の理由は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める割合に応じて、既納の使用料を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により使用を認めなかったとき。 全部

(2) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できないとき。 全部

(3) 使用者が使用日の14日前までに使用の取消しを申し出たとき。 全部

(4) 使用者が使用日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。 2分の1

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、塩竈市生涯学習センター使用料(利用料金)還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則2・一部改正)

(観覧料の減免)

第14条 条例第10条の規定により観覧料を減免することができる場合及び減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 市内の小学校の児童又は中学校の生徒(当該児童又は生徒の引率者を含む。)が教育目的のために観覧する場合 全部

(2) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の介護者(身体障害者手帳に記載されている障害の程度が1級又は2級である者の介護者1人に限る。)が観覧する場合 全部

(3) 知的障害者(都道府県知事又は指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者をいう。)及びその者の介護者(1人に限る。)が観覧する場合 全部

(4) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の介護者(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の程度が1級又は2級である者の介護者1人に限る。)が観覧する場合 全部

(5) その他教育委員会が特別の理由があると認める場合 教育委員会が認める割合

2 観覧料の減免を受けようとする者は、塩竈市生涯学習センター観覧料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則2・追加)

(観覧料の返還)

第15条 条例第11条第2号に規定する規則で定める特別な理由は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める割合に応じて、既納の観覧料を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により観覧を認めなかったとき 全部

(2) 観覧しようとする者が天災その他自己の責めによらない理由により観覧できないとき 全部

(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき 教育委員会が認める割合

(平26教委規則2・追加)

(撮影等の許可)

第16条 条例第13条第1項の規定により、撮影等の許可を受けようとする者は、塩竈市杉村惇美術館撮影等許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則2・追加)

(指定管理を行わせる場合の取扱い)

第17条 条例第15条の規定により指定管理者に公民館本町分室及び美術館の管理(次項において「指定管理」という。)を行わせる場合における利用の申請等については、第10条第12条及び第13条の規定は適用せず、次条から第20条までに定めるところによる。

2 指定管理を行わせる場合における第11条第14条及び第16条の規定の適用については、第11条中「使用日」とあるのは「利用日」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第14条第1項中「条例第10条」とあるのは「条例第18条第2項の規定により読み替えて適用する条例第10条」と、同項第5号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第16条中「条例第13条第1項」とあるのは「条例第18条第2項の規定により読み替えて適用する条例第13条第1項」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平26教委規則2・追加)

(利用の申請)

第18条 条例第19条第1項ただし書の規定により利用の許可を受けようとする者は、使用(利用)申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(平26教委規則2・追加)

(利用料金の減免)

第19条 条例第22条の規定により利用料金を減免することができる場合及び減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催して利用(美術館の企画展示室1及び企画展示室2の利用を除く。以下この項において同じ。)する場合 全部

(2) 市内の小学校又は中学校が教育目的のために利用する場合 全部

(3) 国又は県が社会教育関係の行事等に利用する場合 全部

(4) 社会教育関係団体がその本来の事業のために利用する場合 全部

(5) 市又は教育委員会が育成、指導している団体がその本来の目的又は活動のため利用する場合 全部

(6) 前号に掲げる団体以外の団体又は市内の公共的団体がその本来の目的又は活動のため利用する場合 2分の1

(7) 市又は教育委員会が共催して利用する場合 2分の1

(8) 国、県又は他の地方公共団体が主催して利用する場合 2分の1

(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が減免を必要と認める場合 指定管理者が認める割合

(平26教委規則2・追加)

(利用料金の返還)

第20条 条例第23条第2号に規定する規則で定める特別な理由は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める割合に応じて、既納の利用料金を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用を認めなかったとき。 全部

(2) 利用者が天災その他自己の責めによらない理由により利用できないとき。 全部

(3) 利用者が利用日の14日前までに利用の取消しを申し出たとき。 全部

(4) 利用者が利用日の3日前までに利用の取消しを申し出たとき。 2分の1

(平26教委規則2・追加)

(資料の貸出し等)

第21条 条例第4条第4項の規定に基づく資料の貸出し等は、塩竈市民図書館の組織及び管理に関する規則(平成8年教委規則第3号)第13条から第17条までを準用するものとする。

(平26教委規則2・旧第14条繰下)

(施設、設備、備品等の汚損又はき損の届出等)

第22条 生涯学習センターの施設、設備、備品等の使用者が、当該施設、設備、備品等を汚損し、又はき損したときは、速やかにその旨をセンター館長に届け出なければならない。

2 センター館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

(平26教委規則2・旧第15条繰下)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平26教委規則2・旧第16条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(塩竈市立公民館規則の廃止)

第2条 塩竈市立公民館規則(昭和28年教委規則第4号)は、廃止する。

(塩竈市教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正)

第3条 塩竈市教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和56年教委規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市教育委員会公印規則の一部改正)

第4条 塩竈市教育委員会公印規則(昭和57年教委規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年8月教委規則第2号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成21年3月教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月教委規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の塩竈市生涯学習センターの組織及び管理に関する規則様式第1号、第2条の規定による改正前の塩竈市民交流センターの組織及び管理に関する規則様式第1号、第3条の規定による改正前の塩竈市スポーツ施設条例施行規則様式第1号及び様式第2号並びに第4条の規定による改正前の塩竈市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年6月教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年7月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市生涯学習センターの組織及び管理に関する規則の規定は、平成23年6月23日から適用する。

(平成26年10月教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に塩竈市公民館本町分室及び塩竈市杉村惇美術館の管理を行わせるために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平26教委規則2・全改)

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(平26教委規則2・全改)

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(平26教委規則2・全改)

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(平26教委規則2・追加)

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(平26教委規則2・追加)

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塩竈市生涯学習センター管理規則

平成10年10月28日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年10月28日 教育委員会規則第5号
平成11年8月 教育委員会規則第2号
平成21年3月26日 教育委員会規則第4号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成23年6月1日 教育委員会規則第1号
平成24年7月19日 教育委員会規則第5号
平成26年10月3日 教育委員会規則第2号
令和4年3月23日 教育委員会規則第4号