○塩竈市教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和56年9月22日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)に基づき、塩竈市職員定数条例(昭和27年条例第17号)第2条第4号に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平8教委規則6・一部改正)

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、塩竈市職員服務規程(昭和55年庁訓第17号)の適用を受ける者の例による。

2 市立学校及び市民図書館、ふれあいエスプ等その業務の性質により前項の規定によることができない職員の勤務時間、休日等については、別に定める。

(平元教委規則7・平2教委規則11・平8教委規則6・平10教委規則5・一部改正)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

2 学校職員の有給休暇に関する規則(昭和28年教委規則第6号)は、廃止する。

(平成元年6月教委規則第7号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年11月教委規則第11号)

第1条 この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成8年5月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の関係規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年10月教委規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

塩竈市教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和56年9月22日 教育委員会規則第6号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和56年9月22日 教育委員会規則第6号
平成元年6月 教育委員会規則第7号
平成2年11月 教育委員会規則第11号
平成8年5月 教育委員会規則第6号
平成10年10月 教育委員会規則第5号