○塩竈市教育委員会公印規則
昭和57年10月1日
教委規則第10号
塩竈市教育委員会公印規則(昭和27年教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(公印の管理)
第3条 管理者は、公印を厳正に取扱い、かつ、確実に管理しなければならない。
2 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。
3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
(平8教委規則6・平23教委規則1・一部改正)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、教育総務課長と合議のうえ、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の決裁を受けなければならない。
2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
3 教育総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から1年間これを保存し、その期間経過後、焼却等適当な方法で処分しなければならない。
(平8教委規則6・平23教委規則1・平27教委規則1・一部改正)
(公印の改刻等に伴う告示)
第5条 次に掲げる公印を改刻したときは、その種類、名称、寸法、様式、書体及び管理者並びに使用開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(1) 塩竈市教育委員会印
(2) 塩竈市教育委員会教育長印
(平27教委規則1・一部改正)
(公印の事故)
第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、押印すべき文書と原議とを照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 切符、証票等で必要があるものについては、管理者に願い出てあらかじめ公印を押すことができる。
3 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
4 印刷用公印を使用するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月教委規則第6号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成2年11月教委規則第11号)抄
第1条 この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成8年5月教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の関係規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年10月教委規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年1月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(塩竈市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正後の塩竈市教育委員会公印規則第1条、第4条、第5条及び別表の規定は適用せず、改正前の塩竈市教育委員会公印規則第1条、第4条、第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18教委規則5・全改、平20教委規則2・平23教委規則1・平24教委規則1・平27教委規則1・令4教委規則2・一部改正)
1 庁印
種類 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | (別掲) | 書体 | 使用する文書の区分 | 管理者 |
委員会印 | 塩竈市教育委員会印 | 方30 | 1―(1) | てん書 | 任免雇用の辞令及び委員会名をもってする文書 | 教育総務課長 |
委員会印 | 塩竈市教育委員会印 | 方30 | 1―(2) | れい書 | 学校施設使用許可及び委員会名をもってする文書 | 生涯学習課長 |
事務局印 | 塩竈市教育委員会事務局印 | 方30 | 1―(3) | てん書 | 事務局名をもってする文書 | 教育総務課長 |
公庁印 | 塩竈市民交流センター之印 | 方22 | 1―(4) | 〃 | 市民交流センター名をもってする文書 | 文化スポーツ課長 |
公庁印 | 遊ホール之印 | 方22 | 1―(5) | 〃 | 遊ホール名をもってする文書 | 〃 |
公庁印 | 塩竈市民図書館之印 | 方22 | 1―(6) | 〃 | 市民図書館名をもってする文書 | 市民図書館長 |
公庁印 | 塩竈市視聴覚センター之印 | 方22 | 1―(7) | 〃 | 塩竈市視聴覚センター名をもってする文書 | 〃 |
公庁印 | 塩竈市生涯学習センター之印 | 方30 | 1―(8) | れい書 | 生涯学習センター名をもってする文書 | 生涯学習課長 |
公庁印 | ふれあいエスプ塩竈之印 | 方30 | 1―(9) | 〃 | ふれあいエスプ名をもってする文書 | 〃 |
公民館印 | 塩竈市公民館印 | 方30 | 1―(10) | 〃 | 公民館名をもってする文書 | 〃 |
公庁印 | 塩竈市青少年相談センター印 | 方30 | 1―(11) | 〃 | 青少年相談センター名をもってする文書 | 青少年相談センター所長 |
2 職印
教育長印 | 塩竈市教育委員会教育長印 | 方25 | 2―(1) | れい書 | 教育長名をもってする文書 | 教育総務課長 |
職務代理者印 | 塩竈市教育委員会教育長職務代理者印 | 方25 | 2―(2) | てん書 | 教育長職務代理者名をもってする文書 | 〃 |
教育部長之印 | 塩竈市教育委員会教育部長之印 | 方25 | 2―(3) | れい書 | 教育部長名をもってする文書 | 〃 |
課長印 | 塩竈市教育委員会事務局課長之印 | 方20 | 2―(4) | 〃 | 各課長の職名をもってする文書 | 〃 |
館長印 | 塩竈市民交流センター館長印 | 方22 | 2―(5) | 〃 | 市民交流センター館長名をもってする文書 | 文化スポーツ課長 |
館長印 | 塩竈市生涯学習センター館長印 | 方23 | 2―(6) | 〃 | 生涯学習センター館長名をもってする文書 | 生涯学習課長 |
公民館長印 | 塩竈市公民館長之印 | 方23 | 2―(7) | 〃 | 公民館長名をもってする文書 | 〃 |
公所長印 | 塩竈市青少年相談センター所長之印 | 方24 | 2―(8) | 〃 | 青少年相談センター所長名をもってする文書 | 青少年相談センター所長 |
学校長印 | 塩竈市立何何学校長之印 | 方21 | 2―(9) | てん書 | 学校長名をもってする縦書き文書 | 学校長 |
学校長印 | 塩竈市立何何学校長之印 | 方21 | 2―(10) | 〃 | 学校長名をもってする横書き文書 | 〃 |
職務代行者印 | 塩竈市立何何学校長職務代行者之印 | 方21 | 2―(11) | 〃 | 学校長職務代行者名をもってする文書 | 〃 |
館長印 | 塩竈市民図書館長印 | 方21 | 2―(12) | れい書 | 市民図書館長名をもってする文書 | 市民図書館長 |
1 庁印
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | (6) |
(7) | (8) | (9) |
(10) | (11) |
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2 職印
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | (6) |
(7) | (8) | (9) |
(10) | (11) | (12) |