○塩竈市教育委員会公印規則

昭和57年10月1日

教委規則第10号

塩竈市教育委員会公印規則(昭和27年教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、名称、寸法、様式、書体、用途及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 管理者は、公印を厳正に取扱い、かつ、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。

3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平8教委規則6・平23教委規則1・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、教育総務課長と合議のうえ、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。

3 教育総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から1年間これを保存し、その期間経過後、焼却等適当な方法で処分しなければならない。

(平8教委規則6・平23教委規則1・平27教委規則1・一部改正)

(公印の改刻等に伴う告示)

第5条 次に掲げる公印を改刻したときは、その種類、名称、寸法、様式、書体及び管理者並びに使用開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(1) 塩竈市教育委員会印

(2) 塩竈市教育委員会教育長印

(平27教委規則1・一部改正)

(公印の事故)

第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、押印すべき文書と原議とを照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 切符、証票等で必要があるものについては、管理者に願い出てあらかじめ公印を押すことができる。

(令7教委規則4・一部改正)

(印影の印刷等)

第8条 証票その他これらに類するもので、あらかじめ公印を押す必要のある場合又は一定の字句及び内容の定まった文書を印刷する場合は、公印事前押印(印刷)願(様式第3号)に当該用紙を添えて公印保管者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷する場合、公印保管者の承認を受け、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

(令7教委規則4・追加)

(電子計算機等による公印)

第9条 電子計算機等により文書を作成する場合において、教育総務課長が特に必要があると認めるときは、電子計算機等に記録した公印の印影を当該文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定による取扱いを行う場合は、教育総務課長に合議の上、教育長の決裁を受けなければならない。

3 第1項の規定による取扱いを行う課の長は、電子計算機等に記録した公印の印影について、当該印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなければならない。

4 第1項において特に必要があるときは、電子印影を縮小又は拡大して使用させることができるものとする。

(令7教委規則4・追加)

附則

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附則(昭和60年3月教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年9月教委規則第6号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

附則(平成2年11月教委規則第11号)抄

第1条 この規則は、平成2年12月1日から施行する。

附則(平成8年5月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の関係規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成10年10月教委規則第5号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

附則(平成18年6月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

附則(平成24年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年2月教委規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(塩竈市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正後の塩竈市教育委員会公印規則第1条、第4条、第5条及び別表の規定は適用せず、改正前の塩竈市教育委員会公印規則第1条、第4条、第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

附則(令和4年3月教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18教委規則5・全改、平20教委規則2・平23教委規則1・平24教委規則1・平27教委規則1・令4教委規則2・令6教委規則2・一部改正)

1 庁印

種類

名称

寸法

(ミリメートル)

様式

(別掲)

書体

使用する文書の区分

管理者

委員会印

塩竈市教育委員会印

方30

1―(1)

てん書

任免雇用の辞令及び委員会名をもってする文書

教育総務課長

委員会印

塩竈市教育委員会印

方30

1―(2)

れい書

学校施設使用許可及び委員会名をもってする文書

生涯学習課長

事務局印

塩竈市教育委員会事務局印

方30

1―(3)

てん書

事務局名をもってする文書

教育総務課長

公庁印

塩竈市青少年相談センター印

方30

1―(4)

れい書

青少年相談センター名をもってする文書

青少年相談センター所長

2 職印

教育長印

塩竈市教育委員会教育長印

方25

2―(1)

れい書

教育長名をもってする文書

教育総務課長

職務代理者印

塩竈市教育委員会教育長職務代理者印

方25

2―(2)

てん書

教育長職務代理者名をもってする文書

〃

教育部長之印

塩竈市教育委員会教育部長之印

方25

2―(3)

れい書

教育部長名をもってする文書

〃

課長印

塩竈市教育委員会事務局課長之印

方20

2―(4)

〃

各課長の職名をもってする文書

〃

公所長印

塩竈市青少年相談センター所長之印

方24

2―(5)

〃

青少年相談センター所長名をもってする文書

青少年相談センター所長

学校長印

塩竈市立何何学校長之印

方21

2―(6)

てん書

学校長名をもってする縦書き文書

学校長

学校長印

塩竈市立何何学校長之印

方21

2―(7)

〃

学校長名をもってする横書き文書

〃

職務代行者印

塩竈市立何何学校長職務代行者之印

方21

2―(8)

〃

学校長職務代行者名をもってする文書

〃

1 庁印

(1)

(2)

(3)

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(4)


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2 職印

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)

(8)


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(令7教委規則4・追加)

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塩竈市教育委員会公印規則

昭和57年10月1日 教育委員会規則第10号

(令和7年9月18日施行)

体系情報
第13編 教育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和57年10月1日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和60年3月 教育委員会規則第1号
◇ 昭和61年9月 教育委員会規則第6号
◇ 平成2年11月 教育委員会規則第11号
◇ 平成8年5月 教育委員会規則第6号
◇ 平成10年10月 教育委員会規則第5号
◇ 平成18年6月1日 教育委員会規則第5号
◇ 平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
◇ 平成23年6月1日 教育委員会規則第1号
◇ 平成24年1月19日 教育委員会規則第1号
◇ 平成27年2月20日 教育委員会規則第1号
◇ 令和4年3月23日 教育委員会規則第2号
◇ 令和6年3月27日 教育委員会規則第2号
◇ 令和7年9月18日 教育委員会規則第4号