○塩竈市立学校の管理に関する規則

昭和48年3月15日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正な管理運営を図ることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

3 前項の規定によりがたいときは、校長は、学期の変更について教育委員会に意見を申し出ることができる。

(令3教委規則1・一部改正)

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月23日まで

(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の2日前から2日後までの5日間

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

2 前項第3号から第7号までの規定によりがたいときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、期日を変更することができる。

3 校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て休業日に授業を行うことができる。

(昭48教委規則5・昭63教委規則2・平4教委規則1・平4教委規則5・平5教委規則1・平7教委規則1・平13教委規則5・平17教委規則4・平26教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

(臨時休業)

第4条 学校において、非常変災その他急迫の事情あるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。

(休業日と授業日の振替)

第5条 学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日と授業日を振り替えることができる。

第3章 教育活動

(教育課程)

第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 学年別教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数の配当

(3) 学習指導、児童生徒指導及び進路指導の大綱

(平13教委規則5・一部改正)

(学校の行事)

第7条 修学旅行、水泳訓練、集団宿泊訓練その他の学校が行う行事は、教育委員会の定める基準により実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する行事のうち、実施地が塩竈市の区域外であり、かつ、宿泊を要するものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平2教委規則5・一部改正)

(課程の修了又は卒業の認定)

第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は、教育委員会の定める基準により校長が行う。

(原級留置等)

第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち、進級させ、又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては、原級に留め置き、又は卒業させないことができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(出席の停止)

第10条 校長は、児童生徒が伝染病にかかり、若しくはそのおそれのある場合は、当該児童生徒の出席を停止させることができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平13教委規則5・全改)

第10条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の1つ又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛、又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に、傷害、心身の苦痛、又は財産上の損失を与える行為

(3) 施設又は設備(備品を含む)を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書によって行うものとする。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止期間中における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平13教委規則5・追加)

(事故の報告)

第11条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教材

(教材の選定)

第12条 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するにあたっては、保護者の経済的負担について特に考慮して選定しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校において、次の各号に掲げるものを使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(2) 学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本その他の参考書

第5章 職員組織

(昭51教委規則1・改称)

(校務分掌組織)

第14条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。

(昭51教委規則1・全改)

(副校長等)

第14条の2 学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 栄養教諭は、児童及び生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(平21教委規則3・追加)

(教務主任等)

第15条 学校に教務主任、防災主任、保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(昭51教委規則1・全改、昭53教委規則4・平24教委規則4・一部改正)

(司書教諭)

第15条の2 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(平15教委規則2・追加)

(学年主任)

第16条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(昭51教委規則1・全改、昭53教委規則4・一部改正)

(研究主任)

第16条の2 学校に研究主任を置く。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(昭53教委規則5・追加)

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第17条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(昭51教委規則1・全改、昭53教委規則4・一部改正)

(その他の主任等)

第17条の2 学校には、第15条から前条までに規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(昭51教委規則1・追加)

(主任等の設置の例外)

第17条の3 第15条から前条までに規定する主任等(以下「主任等」という。)が担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、これらの規定にかかわらず、主任等を置かないことができる。

(平21教委規則3・追加)

(主任等の発令)

第17条の4 第15条から第17条の2までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則1・追加、平7教委規則3・一部改正、平21教委規則3・旧第17条の3繰下、平24教委規則4・一部改正)

(職員会議)

第17条の5 学校に職員会議を置き、校長はこれを主宰する。

(平13教委規則1・追加、平21教委規則3・旧第17条の4繰下)

(学校評議員)

第17条の6 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関する必要な事項は、別に定める。

(平13教委規則1・追加、平21教委規則3・旧第17条の5繰下)

(学校事務の共同実施組織)

第17条の7 教育委員会は、学校における効率的、効果的な事務処理体制の確立と事務機能強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織として、塩竈市学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教委規則1・追加)

第6章 職員の服務

(昭51教委規則1・章名追加)

(勤務時間、休暇等)

第18条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに塩竈市教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和56年教委規則第6号)の定めるところによる。

2 職員の勤務時間の割振り及び週休日の振替は、校長が行う。

3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。

4 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。

5 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については、校長が承認する。

6 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)

(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇

(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇

7 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。

(昭56教委規則7・昭57教委規則1・昭63教委規則4・平元教委規則4・平7教委規則2・平14教委規則2・一部改正)

(出張)

第19条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が塩竈市の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、帰校後、直ちに復命しなければならない。

(平7教委規則2・旧第20条繰上)

(宿日直)

第20条 校長は、正規の勤務時間において、職員を日直に充てるものとする。ただし、学校の管理運営上特に支障がないと認めるときは、教育委員会の承認を受けて、職員を日直にあてないこともできる。また、校長は、非常変災その他特別の事情があるときは、教育委員会の承認を受けて、職員を休日及び正規の勤務時間以外において、日直又は宿直に充てることができる。

2 日直又は宿直に充てられた職員は、前項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

3 前項に規定するもののほか、日直又は宿直に関し必要な事項は、校長が定める。

(昭51教委規則1・全改、平2教委規則5・平3教委規則4・一部改正、平7教委規則2・旧第21条繰上・一部改正)

(赴任)

第21条 職員として採用された者及び転任、復職を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため、前項の規定によりがたいときは、校長にあっては教育委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

(平7教委規則2・旧第22条繰上)

第7章 施設、設備の管理

(昭51教委規則1・改称)

(施設、設備等の整備保全)

第22条 校長は、教育の効果をあげるよう学校の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(平7教委規則2・旧第23条繰上)

(施設、設備の貸与)

第23条 校長は、学校教育上支障のない限り、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の使用については、塩竈市立学校施設目的外使用規則(昭和45年教委規則第4号)の定めるところによる。

(平7教委規則2・旧第24条繰上)

(警備及び防火の計画)

第24条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。

2 学校に、防火管理者を置く。

3 防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令に基づき、学校の防火管理にあたる。

4 防火管理者は、校長の内申により、学校職員の中から教育委員会が命ずる。

5 防火管理者の職務に関し、法令等の定める事項以外のことについては、校長が定める。

(平7教委規則2・旧第25条繰上)

第8章 雑則

(事務の専決)

第25条 校長は、教育委員会教育長の処理すべき事務のうち、次の各号に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 配当予算の使途に関すること。

(2) 1件100,000円未満の物件の購入及び修繕に関すること。

(昭54教委規則4・平2教委規則5・一部改正、平7教委規則2・旧第26条繰上)

(委任)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平7教委規則2・旧第27条繰上)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年7月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年3月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に教務主任、保健主事、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられている者は、この規則に基づく相当の主任等を命ぜられたものとみなし、昭和51年3月31日まで、引き続きその職にあるものとする。

(昭和53年5月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に研究主任を命ぜられている者は、この規則による改正後の塩竈市立学校の管理に関する規則に基づく研究主任を命ぜられた者とみなし、昭和54年3月31日まで、引き続きその職にあるものとする。

(昭和54年10月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第26条第2号の規定は、昭和54年10

月1日から適用する。

(昭和56年9月教委規則第7号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第18条の規定は、昭和63年10月23日から適用する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項の規定により指定が行われる学校職員に対する改正後の塩竈市立学校の管理に関する規則第18条第3項中の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「学校職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項」とする。

(平成元年4月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月2日から適用する。

(平成2年3月教委規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年7月教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月教委規則第4号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年2月教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の塩竈市立学校の管理に関

する規則第3条第1項第3号の規定は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年2月教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市立学校の管理に関する規則の規定は平成15年4月1日から適用する。

(司書教諭の設置特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、改正後の第15条の2第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成17年3月教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

塩竈市立学校の管理に関する規則

昭和48年3月15日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)