○塩竈市立学校施設目的外使用規則
昭和45年7月16日
教委規則第4号
第1条 学校施設目的外使用(以下「使用」という。)については、法令その他に別段の定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則において「学校施設」とは、塩竈市教育委員会(以下「委員会」という。)の管理する学校の土地、建物及び工作物をいう。
第3条 学校施設の使用は、次の各号の1に該当する場合に許可する。ただし、委員会又は学校長が、教育上又は管理上支障あると認めるときは許可しない。
(1) 学校関係団体が使用する場合
(2) 公共団体が使用する場合
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条に規定する場合
(4) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条に規定する場合
(5) その他公益上特に必要と認めた場合
(昭61教委規則1・平23教委規則3・一部改正)
第4条 前条第3号及び第4号に規定する学校施設の使用の手続等については、塩竈市立学校施設の開放に関する規則(平成18年教委規則第2号)の規定による。
(昭61教委規則1・全改、平18教委規則3・一部改正)
(昭61教委規則1・平18教委規則3・一部改正)
第6条 校長は、前条の申請書を受理したときは、支障の有無につき意見を附し、速やかに委員会に回付しなければならない。
(平18教委規則3・一部改正)
第8条 申請者は、許可を受けたときは、使用前に校長に許可書を提示し、使用に関する打合せをし、その指示を受けなければならない。
第9条 申請者は、学校施設の使用許可を受けたのちに学校施設使用許可申請書(様式第1号)に記載した事項を変更しようとするときは、委員会の許可を受けたのち校長に連絡しなければならない。
(平18教委規則3・一部改正)
第10条 使用料は、無料とする。ただし、電力料、水道料等は、徴収することがある。
第11条 学校内の物件は、校長の許可ある場合を除き、校外に持出すことはできない。
2 申請書が学校施設に備品以外の物品を搬入使用しようとする場合は、あらかじめ校長の許可を受けなければならない。
第12条 学校施設内に特別の設備をしようとするときは、その計画の説明書を附し、委員会の許可を受けなければならない。なお、使用期間完了後使用者の負担において速やかに原状に回復しなければならない。
第13条 学校施設の使用にあたり、その設備に損傷を加え、又は物品を紛失、き損したときは、申請者は委員会の指定する期間内にこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第14条 次の各号の1にあてはまる場合は、使用を停止し、又は使用許可を取消すことがある。
(1) 申請者において使用許可の条件に違反し、又はこの規則の定めに従わないとき。
(2) 委員会又は学校において、使用の必要が生じたとき。
第15条 使用停止又は使用許可の取消しのため申請者が損害を受けても、委員会は、賠償の責に任じない。
第16条 申請者が使用を中止しようとするときは、使用前にその旨を文書で校長を経由して委員会に届け出なければならない。
第17条 学校施設の使用にあたり、その施設に異状を認めたときは、校長は、被害報告書(様式第4号)により、速やかに委員会に報告しなければならない。
(平18教委規則3・一部改正)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月教委規則第6号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和61年3月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成18年2月教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月教委規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市教育委員会事務局の組織等に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の塩竈市立学校施設目的外使用規則の規定及び第3条の規定による改正後の塩竈市スポーツ推進委員に関する規則の規定は、平成23年10月19日から適用する。
(昭52教委規則6・全改、平元教委規則1・一部改正)
(平元教委規則1・一部改正)
(平元教委規則1・一部改正)
(平元教委規則1・一部改正)