○塩竈市立学校施設の開放に関する規則
平成18年2月23日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、塩竈市立小学校及び中学校の施設を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定め、もって社会教育及び地域スポーツの振興を図ることを目的とする。
2 教育委員会が必要と認める場合は、学校開放を行わないものとする。
(平21教委規則1・一部改正)
(学校開放の対象者及び登録手続)
第3条 学校開放を利用できる者は、市内に在住、在勤又は在学する者が5人以上で構成し、かつ、責任者として成人を含む次の団体で、塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録されている団体(以下「学校開放登録団体」という。)とする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定める社会教育関係団体
(2) 地域住民の福祉、生涯スポーツの振興を増進するために組織された団体
(3) その他教育委員会が適当と認めた団体
2 学校開放登録団体として登録しようとする者は、学校開放登録申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。
(令3教委規則3・一部改正)
(使用の手続等)
第4条 開放校の施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の属する月の前月10日までに学校開放使用申請書兼許可書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(平24教委規則3・令3教委規則3・一部改正)
(教育委員会及び校長の責任)
第5条 学校開放に関する事務は、教育委員会文化スポーツ課が行う。
2 この規則の実施に関し学校開放を行う学校の校長は、学校開放に伴う施設設備の管理、事故等の責任を負わないものとする。
(平20教委規則2・一部改正)
(1) この規則又はこの規則に基づく実施細則に従わないとき。
(2) 学校の開放施設以外の場所に立ち入ったとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 営利行為をしたとき。
(5) 教育委員会の指示に従わないとき。
(6) その他管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(利用日の振替)
第7条 利用者の責めに帰さない理由により、開放校の施設を利用することができなくなった場合は、教育委員会は、別に日を定めて利用させることができる。
(平26教委規則5・追加)
(維持費)
第8条 使用者は、別表第2に定める維持費を使用する日の属する月の15日までに納付しなければならない。
2 既に納入された維持費は、還付しない。ただし、次に掲げる場合には、学校開放維持費還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し維持費の還付を受けることができる。
(1) 開放校の体育館を使用する日の7日以前に使用を取り消す場合
(2) 教育委員会が特に必要と認めた場合
(平24教委規則3・一部改正、平26教委規則5・旧第7条繰下、令3教委規則3・一部改正)
(1) 市内の父母教師会、子ども会育成会、その他教育委員会が認める団体がその目的を達成するために催す行事等に使用する場合 10割
(2) 市内のスポーツ少年団が団活動に使用する場合 10割
(3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める場合 教育委員会が認める割合
2 減免措置を受けようとする者は、学校開放維持費減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(平26教委規則5・旧第8条繰下、令3教委規則3・一部改正)
(損害賠償)
第10条 使用者は、使用に際し、開放校の施設・設備をき損又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が使用者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平26教委規則5・旧第9条繰下)
(運営委員会)
第11条 学校開放の円滑な運営を図るため、開放校ごとに運営委員会を設置する。
2 運営委員会は、開放校の担当教職員、利用団体の代表者、教育委員会が必要と認めた者をもって組織する。
3 運営委員会の運営に必要な事項は、各開放校ごとに定める。
(平26教委規則5・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平26教委規則5・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(塩竈市立学校施設目的外使用規則の一部改正)
2 塩竈市立学校施設目的外使用規則(昭和45年教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月教委規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成24年2月教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21教委規則1・平26教委規則4・一部改正)
開放校 | 施設名 | 開放時間 | ||
平日(月~金) | 土・日曜日、祝日 | |||
小学校 | 第一小学校 | 体育館 | 19:00~21:00 | 8:00~21:00 |
第二小学校 | 体育館 | 19:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
第三小学校 | 体育館 | 19:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
校庭 | 5:00~7:00 | 5:00~19:00 | ||
月見ヶ丘小学校 | 体育館 | 19:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
玉川小学校 | 体育館 | 19:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
杉の入小学校 | 体育館 | 19:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
校庭 | 5:00~7:00 | 5:00~19:00 | ||
浦戸小学校 | 体育館 | 19:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
校庭 | 5:00~7:00 | 5:00~19:00 | ||
中学校 | 第二中学校 | 体育館 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 |
校庭 | 5:00~7:00 | 5:00~7:00 | ||
第三中学校 | 体育館 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | |
校庭 | 5:00~7:00 | 5:00~7:00 | ||
玉川中学校 | 体育館 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | |
校庭 | 5:00~7:00 | 5:00~7:00 | ||
浦戸中学校 | 体育館 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | |
校庭 | 5:00~7:00 | 5:00~7:00 |
別表第2(第2条、第8条関係)
(平21教委規則1・全改、平24教委規則3・平26教委規則5・一部改正)
施設区分 | 開放期間 | 維持費(1時間につき) | |
開放校体育館 | 通年 | 200円 | |
玉川中学校校庭照明設備 | 通年 | サッカー用 | 2,500円 |
ソフトボール用 | 2,500円 | ||
軟式野球用 | 4,000円 | ||
全面 | 5,000円 |
(令3教委規則3・全改)
(令3教委規則3・全改)
(令3教委規則3・全改)
(令3教委規則3・全改)
(令3教委規則3・全改)