○事務委任規則により徴収した使用料の払い込みに関する規程

昭和42年7月5日

水道部庁訓第11号

第1条 塩竈市水道事業企業出納員(以下「企業出納員」という。)は、塩竈市下水道使用料徴収事務委任規則(昭和42年規則第17号)により徴収した下水道使用料及び塩竈市漁業集落排水事業使用料徴収事務委任規則(平成9年規則第25号)により徴収した漁業集落排水事業使用料については、1箇月分をとりまとめ、翌月末日までに塩竈市下水道事業出納取扱金融機関に払込むものとする。

(平10水道部庁訓2・令2水道部庁訓3・令4水道部庁訓1・一部改正)

第2条 企業出納員は、前条の払込みの期日までに下水道使用料収入報告書及び漁業集落排水事業使用料収入報告書を市長に提出するものとする。

(平10水道部庁訓2・一部改正)

第3条 この規程の施行に関し、必要な事項及び様式は、別に定める。

この庁訓は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(平成10年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年3月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

事務委任規則により徴収した使用料の払い込みに関する規程

昭和42年7月5日 水道部庁訓第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和42年7月5日 水道部庁訓第11号
平成10年3月 水道部庁訓第2号
令和2年3月18日 水道部庁訓第3号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号