○塩竈市公共物管理条例施行規則
昭和44年5月19日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市公共物管理条例(昭和44年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平9規則21・一部改正)
(平9規則14・旧第5条繰上・一部改正)
(使用料を徴収しない使用物件)
第5条 条例第5条第4項の規定に基づき、使用料を徴収しない使用物件は、次に掲げるものとする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設
(3) 公共物管理者が次の施設の敷地を公共物敷地として無償で使用している場合における当該施設
ア 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)
イ 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯(アーチ型のものを除く。)
(6) 通路(上空及び地下に設けるもの及び一時的に設置するものを除く。)
(7) 公共的団体及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の公共物横断線及び各戸引込電線
(8) ガス、電気、電気通信(電気事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業に係るものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(9) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)
(10) 道路の付属物を無償で添加している電柱又は電話柱
(11) 使用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線、支柱(支線柱は除く。)
(12) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(13) 公益社団法人又は公益財団法人が設ける有線テレビ(ケーブルテレビ)電柱及びその支柱並びに架空の公共物横断線及び各戸引込線
(14) 公共的団体が設置するテレビ難視聴解消用施設
(15) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(16) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路並びに公共物の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(17) 祭礼、縁日等において一時的に公共物を使用する使用物件であって使用期間が7日以下のもの
(18) 高齢者等が多数利用する施設の周辺、コミュニティ道路、遊歩道、駅前広場等に設置される営利を目的としないベンチ及び上屋で、広告物の添加がなく、かつ、公共物を利用する公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの
(19) バス停留所標識並びにバス待合所並びにこれらに付随するベンチ及び上屋
(20) タクシー事業者の団体が設置するタクシー乗場に付随するベンチ及び上屋
(21) アーケード
(22) 国又は地方公共団体から出資を受け、主として公共的な目的をもって設立された法人が設置する物件
(23) 地震、津波、高潮、洪水、暴風、豪雨、豪雪その他異常な自然現象又は大規模な火災、爆発その他その及ぼす被害の程度において、これらに類する原因により損害を受けた者が、当該損害を受けた物件を除去し、又は原状に回復するために設ける物件
(24) 道路に出入りするために設ける通路
(25) 宅地内の排水を公共物に流入させるための施設
(26) 電波難視聴地域でその視聴のために設立した組合等が共同アンテナ等視聴のために設ける施設
(27) 前各号に掲げるもののほか、慣行等から使用料を徴収しないことが適当であると認められる物件
(平9規則14・追加、平20規則29・平28規則10・一部改正)
(特別な使用物件に係る使用料)
第6条 条例第5条第4項の規定に基づき、使用料を減額する使用物件は、次に掲げるものとする。
(1) 民営の水道事業者が設置する使用物件 条例に定める占用料の2分の1に相当する金額を減じた金額
(2) パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局 甲の区域にあたっては495円(1基当たり)、乙の区域にあたっては310円(1基当たり)
(4) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に巻き付けて添加された広告物件 条例に定める使用料の100分の65に相当する金額を減じた金額
(5) 公共物の上空に設置されている電線類を撤去し、公共物の地下に埋設する場合に、新たに使用許可を受けて設置する電線類及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める使用料の6分の5に相当する金額を減じた金額
(6) 既存の架空線がない公共物において、新たに公共物使用を行う際に当初から地中に設ける電線類及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める使用料の6分の5に相当する金額を減じた金額
(7) 一般生活の用に供する建築物の敷地 条例に定める使用料の2分の1に相当する金額を減じた金額
(8) 一般生活の用に供する駐車場 条例に定める使用料の4分の3に相当する金額を減じた金額
(9) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた駐車場 条例に定める使用料の4分の3に相当する金額を減じた金額
(平9規則14・追加)
(使用料の返還)
第7条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料の返還を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市長に提出するものとする。
(1) 請求者の住所及び氏名又は名称
(2) 返還する使用料に係る使用物件の所在地、種類及び数量
(3) その他市長が必要と認める書類
(平9規則14・追加)
(平9規則14・追加)
(平9規則14・旧第6条繰下)
(昭57規則20・全改、平9規則14・旧第7条繰下・一部改正、平9規則21・一部改正)
(平9規則14・旧第8条繰下・一部改正、平9規則21・平17規則11・一部改正)
(境界確定の書面)
第12条 条例第14条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。
(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) その他参考となるべき事項
(平9規則14・旧第9条繰下・一部改正)
(境界承認申請手続)
第13条 公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、土地境界承認について市長に申請しなければならない。
(平9規則14・旧第10条繰下)
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平9規則14・旧第11条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月規則第24号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成9年4月規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平9規則21・全改)
(平9規則21・全改)
(平9規則21・全改)
(平9規則21・追加)
(平9規則21・追加)