○塩竈市道路占用料等条例施行規則

平成9年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市道路占用料等条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第2項及び第6条の規定に基づき占用料の額を別に定め、及び占用料を徴収しない場合その他占用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料を徴収しない占用物件)

第2条 条例第2条第3項の規定に基づき占用料を徴収しない占用物件は、次に掲げるものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第18条に規定する事業を除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設

(3) 道路管理者が次の施設の敷地を道路敷地として無償で使用している場合における当該施設

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)

 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(5) 街灯(アーチ型のものを除く。)

(6) 通路(上空及び地下に設けるもの及び一時的に設置するものを除く。)

(7) 公共的団体及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断線及び各戸引込電線

(8) ガス、電気、電気通信(電気事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業に係るものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(9) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)

(10) 道路の付属物を無償で添加している電柱又は電話柱

(11) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線、支柱(支線柱は除く。)

(12) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(13) 公益社団法人又は公益財団法人が設ける有線テレビ(ケーブルテレビ)電柱及びその支柱並びに架空の道路横断線及び各戸引込線

(14) 公共的団体が設置するテレビ難視聴解消用施設

(15) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(16) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で、営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(17) 祭礼、縁日等において一時的に道路を占用する占用物件であって占用期間が7日以下のもの

(18) 高齢者等が多数利用する施設の周辺、コミュニティー道路、遊歩道、道の駅等に設置される営利を目的としないベンチ及び上屋で、広告物の添加がなく、かつ、道路を利用する公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの

(19) バス停留所標識並びにバス待合所並びにこれらに付随するベンチ及び上屋

(20) タクシー事業者の団体が設置するタクシー乗場に付随するベンチ及び上屋

(21) アーケード

(22) 国又は地方公共団体から出資を受け、主として公共的な目的をもって設立された法人が設置する物件

(23) 道路管理者が地上権等により道路を構成する敷地の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷地内の占用物件であって、当該道路敷地の所有者が設けるもの又は当該所有者が土地使用の対価を受けるのが相当と認められるもの

(24) 地震、津波、高潮、洪水、暴風、豪雨、豪雪その他異常な自然現象又は大規模な火災、爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により損害を受けた者が、当該損害を受けた物件を除去し、又は原状に回復するために設ける物件

(25) 道路に出入りするために設ける通路(歩道部分の横断に必要な舗装防護施設を含む。)

(26) 宅地内の排水を道路側溝等に流入させるための施設

(27) 電波難視聴地域でその視聴のため設立した組合等が共同アンテナ等視聴のために設ける施設

(28) 前各号に掲げるもののほか、慣行等から占用料を徴収しないことが適当であると認められる物件

(平19規則5・平20規則29・平28規則10・一部改正)

(特別な占用物件に係る占用料)

第3条 条例第2条第3項の規定により、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 民営の水道事業者が設置する占用物件 条例に定める占用料の2分の1に相当する金額を減じた金額

(2) パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局 甲の区域にあたっては495円(1基当たり)、乙の区域にあたっては310円(1基当たり)

(3) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に添加された広告物(次号に規定するものを除く。)及び建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告物件 条例に定める占用料の10分の3に相当する金額を減じた金額

(4) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に巻き付けて添加された広告物件 条例に定める占用料の100分の65に相当する金額を減じた金額

(5) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し、道路の地下に埋設する場合に、新たに占用許可を受けて設置する電線類及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める占用料の6分の5に相当する金額を減じた金額

(6) 既存の架空線がない道路において、新たに道路占用を行う際に当初から地中に設ける電線類及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める占用料の6分の5に相当する金額を減じた金額

(7) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 条例に定める占用料の4分の3に相当する金額を減じた金額

(8) 駐車場(前号に規定するものを除く。) 条例に定める占用料の2分の1に相当する金額を減じた金額

2 前項の規定による免除額は、条例第5条の例により計算するものとする。

(占用料の返還)

第4条 条例第3条第2項ただし書の規定により占用料の返還を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市長に提出するものとする。

(1) 請求者の住所及び氏名又は名称

(2) 返還する占用料に係る占用物件の所在地、種類及び数量

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、占用料の返還の請求が道路法第93条の規定による不用物件の引渡しを原因とするものであるときは、同項の請求書に他の道路管理者が占用料を徴収する事実を証する書類を添付しなければならない。

(減免の申請)

第5条 条例第2条第3項の規定による占用料の減免の申請は、道路占用料許可申請書に前2条の規定に該当する旨を付記して行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、占用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

塩竈市道路占用料等条例施行規則

平成9年4月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成9年4月1日 規則第13号
平成19年3月14日 規則第5号
平成20年10月1日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第10号