○塩竈市道路占用料等条例

平成9年3月17日

条例第3号

塩竈市道路占用料条例(昭和44年条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項及び第73条第2項(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第25条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、道路の占用料及びその延滞金並びに道路法又は同法によってした処分により納入すべき負担金に係る延滞金並びに電線共同溝整備法の規定による負担金に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は100円)とする。

3 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(6) 前各号に掲げるもののほか、前2項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、市長が定めるもの

(平9条例20・平12条例35・平15条例26・平15条例27・平19条例2・平19条例29・平22条例9・平25条例11・令元条例9・令2条例9・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に、市長の発行する納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、道路法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合又は占用者の責めに帰すべき事由によらないで占用できなくなった場合において、返還の請求があったときは、返還できるものとする。

3 前項ただし書の規定により返還する金額は、既に納入した占用料の額から、当該占用の許可の日から当該許可の取消しの日まで又は占用できなくなった日の前日までの期間に係る占用料の額を控除した金額とする。

(平12条例35・一部改正)

(延滞金の徴収及びその額)

第4条 延滞金は、督促に係る道路法若しくは同法によってした処分により納入すべき負担金、電線共同溝整備法の規定による負担金又は占用料(以下これらを「負担金等」という。)の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から負担金等の納入の日までの日数に応じ負担金等の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納入のあった負担金等の額を控除した額とする。

2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。

(端数処理)

第5条 第2条第1項及び第3項の規定による占用料並びに前条第1項の規定による延滞金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、第2条第2項の規定による占用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平9条例20・全改)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第7条 偽りその他不正の手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例13・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市道路占用料等条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に納入すべき期限が到来する改正前の塩竈市道路占用料条例(以下「旧条例」という。)第2条、第3条及び第4条に規定する占用料に係る延滞金については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、新条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とし、その適用期間は新条例施行の日から3年とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合は、当該改正占用料額を占用料の額とする。

(1) 平成9年度 旧条例第2条、第3条及び第4条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.3を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.3を乗じて得た額

5 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から市が徴収する既存占用物件に係る占用料は、それぞれの電気事業者等について算定するものとし、その額は、新条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とし、その適用期間は新条例施行の日から3年とする。ただし、その額が、改正占用料額を超える場合には、当該改正占用料額とする。

(1) 平成9年度 それぞれの電気事業者等について、旧条例第2条、第3条及び第4条の規定を適用して算定した既存占用物件に係る占用料の額に1.3を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 それぞれの電気事業者等について算定した既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.3を乗じて得た額

(平16条例14・一部改正)

(平成9年12月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第8条までの規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市道路占用料等条例第2条第2項の規定は、施行日以後に徴収する占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行日前に納入された使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月条例第27号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市道路占用料等条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第11条の規定による改正後の塩竈市道路占用料等条例第2条第2項の規定は、施行日以後に納付の義務の生じた占用料について適用し、施行日前に納付の義務の生じた占用料については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。

(令和2年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市道路占用料等条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の塩竈市道路占用料等条例別表の規定は、施行日以後に納付の義務の生じた占用料について適用し、施行日前に納付の義務の生じた占用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市道路占用料等条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の塩竈市道路占用料等条例別表の規定は、施行日以後に納付の義務の生じた占用料について適用し、施行日前に納付の義務の生じた占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平15条例26・平19条例2・平22条例9・平25条例11・令2条例9・令5条例9・一部改正)

占用物件

単位

占用料

道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

800

第2種電柱

1,200

第3種電柱

1,700

第1種電話柱

710

第2種電話柱

1,100

第3種電話柱

1,600

その他の柱類

71

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

430

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

郵便差出箱及び信書便差出箱

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,800

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

道路法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

30

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

43

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

64

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

86

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

130

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

170

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

300

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

430

外径が1メートル以上のもの

860

道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

道路法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,400

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

道路法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

48

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

480

道路法施行令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

480

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,800

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

48

その他のもの

1本につき1月

480

(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

48

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

480

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,800

その他のもの

2,400

道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

道路法施行令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

480

道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

140

道路法施行令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.009を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

道路法施行令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.009を乗じて得た額

道路法施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.009を乗じて得た額

道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.012を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

道路法施行令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

道路法施行令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.012を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

備考

(1) 金額の単位は、円とする。

(2) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(6) Aは、近傍類似の土地(道路法施行令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表するものとする。

(7) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(8) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

塩竈市道路占用料等条例

平成9年3月17日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成9年3月17日 条例第3号
平成9年12月 条例第20号
平成12年3月 条例第13号
平成12年9月 条例第35号
平成15年9月25日 条例第26号
平成15年9月25日 条例第27号
平成16年3月11日 条例第14号
平成19年2月22日 条例第2号
平成19年9月28日 条例第29号
平成22年3月11日 条例第9号
平成25年3月8日 条例第11号
令和元年6月27日 条例第9号
令和2年3月5日 条例第9号
令和5年3月7日 条例第9号