○塩竈市まちづくり資金助成制度要綱

平成6年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈の景観を守り育てる条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、景観形成を支援するための助成に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において「まちづくり整備区域」とは、うるおい・緑・景観モデルまちづくり制度(平成2年3月30日付建設省営管発第97号、経事発第33号、都計発第24号、河計発第21号、道企発第20号、住政発第16号、建設省官庁営繕部長、建設経済局長、都市局長、道路局長、住宅局長通達)に基づく重点整備対象地域のうち、都市計画道路整備事業に伴い用地買収の事業などが行われる区域をいう。

2 この規則において「まちづくり建設工事」とは、市長が別に定める沿線景観計画によって行う指導助言に基づいて行われる建設工事をいう。

(助成金の支給)

第3条 市長は、前条第1項に規定するまちづくり整備区域内において都市計画道路北浜沢乙線の整備事業に伴い計画の段階であらかじめ市長と協議を行い、同条第2項に定めるまちづくり建設工事を行うものに対し、その申請により助成金の支給を行う。

2 前項に規定する助成金の交付を受けることができる者は、塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)を滞納していない者でなければならない。ただし、同条例第7条第2項の規定に該当する場合を除く。

(平18告示71・一部改正)

(助成金額)

第4条 助成金額は、当該工事に要する費用額のうち500,000円を限度として支給する。

(助成の対象となる建設工事など)

第5条 第2条第2項に規定する市長が定める沿線景観計画に基づく建設工事とは、次の各号のいずれかに該当する工事をいう。

(1) 敷瓦のあるまちなみづくり 各戸の門前や路地、駐車場を敷瓦などにして、街路と一体化した風情、広がりのあるまちなみづくりを行うこと。

(2) 灯篭のあるまちなみづくり 各戸の門前に門柱型や灯篭型の照明を設け、門前町としての演出を行うこと。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、塩竈市まちづくり資金助成交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 景観計画に関わる建設工事の設計図書

(2) 工事に係る費用の明細書

(3) 市税等納付状況確認についての同意書又は市税等の納税証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平18告示71・一部改正)

(審査結果の通知)

第7条 市長は、前条による助成交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、その審査結果を速やかに塩竈市まちづくり資金助成審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容変更の通知)

第8条 申請者は、審査結果の通知を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、速やかに塩竈市まちづくり資金助成変更申請書(様式第3号)により、その内容を市長に提出しなければならない。

(申請内容変更に伴う審査結果の通知)

第9条 市長は、前条による申請内容変更の提出があったときは必要に応じて協議を行い、当該申請に係る書類を審査し、その審査結果を速やかに塩竈市まちづくり資金助成変更申請に伴う審査結果通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(事業完了報告書の提出)

第10条 申請者は、助成金交付対象事業が完了したときは、塩竈市まちづくり資金助成事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 支払を証明する書類

(助成金の額の確定並びに交付)

第11条 市長は、事業完了報告書を受理したときは、当該書類を審査し、必要に応じて現地確認を行い、助成金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは助成金の額の確定を行い、速やかに助成金を交付する。

(助成金の取消し等)

第12条 市長は、助成金支給の決定を受けた者が、次の各号の1に該当すると認められたときは、助成金の支給決定を取り消し、又は減額し、すでに助成が完了している場合には一括返済させるものとする。

(1) 助成を受けた資金を目的外に使用したとき。

(2) 助成申込者が辞退したとき。

(3) この要綱の規定に違反したと認められるとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年6月告示第71号)

この告示は、平成18年6月20日から施行する。

(平18告示71・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

塩竈市まちづくり資金助成制度要綱

平成6年3月31日 告示第27号

(平成18年6月20日施行)