○塩竈市まちづくり資金融資制度要綱

平成3年9月27日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、塩竈市のまちづくり整備事業に協力し、まちづくり整備区域内に住居又は店舗等の新築又は増改築等が必要となった者に対し、低金利による建設資金の融資をあっせんすることにより、うるおいのあるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の表に掲げる用語の意義は、次の表に定めるところによる。

まちづくり整備区域

うるおい・緑・景観モデルまちづくり制度(平成2年3月30日付け建設省営管発第97号、経事発第33号、都計発第24号、河計発第21号、道企発第20号、住政発第16号、建設省官庁営繕部長、建設経済局長、都市局長、道路局長、住宅局長通達)に基づく、うるおい・緑・景観まちづくり整備計画の重点整備対象地域(64ha)をいう。

まちづくり整備事業

まちづくり整備区域内で行う公共施設整備に伴い、うるおいのあるまちづくりの推進を目的とする事業をいう。

まちづくり建設工事

まちづくり整備事業に協力して行う、居住若しくは業務又は商業を目的とした建築物の建設工事又は敷地の一部又は全部を市民に開放するための建築物の配置の変更及び植栽等の環境整備に必要な工事をいう。

金融機関

本市内に本店又は支店を有し、市と別途契約を締結した金融機関をいう。

(融資のあっせん)

第3条 市は、前条に定めるまちづくり整備事業に協力し建設工事を行う者に対し、その申請により金融機関から資金の融資のあっせんを行う。

(融資対象者)

第4条 金融機関から資金の融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 本市内に土地、建築物等を所有していること。

(2) 融資金の返済について充分な能力を有していること。

(3) 塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等を滞納していない者(ただし、同条例第7条第2項の規定に該当する場合を除く。)

(4) 市及び金融機関の審査に合格した者

2 建設業者については原則として塩竈市、多賀城市、七ケ浜町、松島町若しくは利府町に本社又は本店を有している業者により施行するものとする。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。

(平18告示71・一部改正)

(融資金額)

第5条 金融機関が資金を融資することができる金額は、当該工事に要する費用額の80パーセント以内とする。ただし、100,000円以上4,000,000円以下で、100,000円単位の額とする。

(金融機関の融資条件)

第6条 融資条件は次の表に掲げるとおりとする。

融資利率

市中の金利状況を参考として金融機関と市が協議して定める。

返済期間

融資を受けた日から10年以内とする。

融資時期

市の工事完了検査の合格後とする。

返済方法

元利均等の毎月償還とする。

債権保全等

金融機関の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、資金の融資に必要な条件は、金融機関の定めるところによる。

(金融機関に対する預託)

第7条 市長は、予算の範囲内において、金融機関に対し、融資金額の2分の1の原資を、この要綱及び別に定める契約に基づき預託するものとする。

(融資決定の取消し等)

第8条 金融機関は融資の決定を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、市長と協議し、融資決定を取り消し、又は減額し、すでに融資が完了している場合には一括返済させなければならない。

(1) 融資を受けた資金を目的外に使用したとき。

(2) 融資申込者から辞退届があったとき。

(3) この要綱の規定に違反したと認められたとき。

(預託金の返還)

第9条 金融機関は、毎年3月31日に預託金を市長に返還しなければならない。ただし、3月31日が土曜日又は日曜日の場合は、その直前の金曜日とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、平成3年10月1日から施行する。

(平成18年6月告示第71号)

この告示は、平成18年6月20日から施行する。

塩竈市まちづくり資金融資制度要綱

平成3年9月27日 告示第33号

(平成18年6月20日施行)