○塩竈市浦戸地区生活環境整備事業資金規則

昭和61年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、浦戸地区内でコンポスト式トイレを設置するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付し、又はコンポスト式トイレ及び合併処理浄化槽設置者に資金の融資をあっせんすることにより、コンポスト式トイレ及び合併処理浄化槽の普及促進を図り、もって同地区内の生活環境の発展向上に寄与することを目的とする。

(平2規則5・全改)

(定義)

第2条 前条に規定する「コンポスト式トイレ」、「合併処理浄化槽」とは、次の各号に掲げるところによる。

(1) 「コンポスト式トイレ」とは、し尿にオガクズ状の添加剤を加え微生物の醗酵作用で、し尿を分解し堆肥化する機器をいう。

(2) 「合併処理浄化槽」とは、生活排水処理施設のうち、し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽をいう。

(平2規則5・全改)

(補助金の交付及び融資あっせんの条件)

第3条 補助金の交付及び融資のあっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を備えるものとする。

(1) 浦戸地区内に、住宅を所有若しくは占有する者(所有者の同意を得た場合に限る。)又は新築する者とする。

(2) 合併処理浄化槽については、塩竈市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年告示第20号)によるものとする。

(3) 設置するコンポスト式トイレは、市の指定する機種とし、合併処理浄化槽は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合したものとする。

(4) 新設又は既設便所及び排水処理施設の改造は、補助金交付決定通知後1年以内に完了するものとする。

(5) 市税又は市の使用料等を滞納していない者とする。

(6) 市内に住所を有し、市民税を納付する連帯保証人が1人いるものとする。

(平2規則5・一部改正)

(補助金及び融資あっせんの額)

第4条 補助金の額は1住宅1世帯を1基とし、1基当たり100,000円とする。

2 資金の融資あっせんの限度額は、コンポスト式トイレについては300,000円、合併処理浄化槽については、600,000円とする。

(平5規則19・平6規則4・一部改正)

(補助金の交付及び融資あっせんの期間)

第5条 補助金の交付の期間は、この規則の施行の日から起算して5年を経過した日までとする。

2 融資あっせんの期間は、この規則の施行の日から市長が別に定める日までとする。

(平6規則4・全改)

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、浦戸地区生活環境整備事業資金補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び交付)

第7条 市長は、前条に定める交付申請書を受理したときは、その内容の審査及び現地調査を行い、補助金の交付が適当と認めるときは、浦戸地区生活環境整備事業資金補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 交付決定通知書を受けた者は、コンポスト式トイレ設置完了後、速やかに完了報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は前項に定める完了報告書が提出されたときは、その確認を行い、浦戸地区生活環境整備事業竣工検査済証(様式第4号。以下「検査済証」という。)を申請人に交付するものとする。

4 市長は、検査済証の交付を受けた申請人より補助金の交付申請があった場合は、次の各号に掲げる期日までに交付するものとする。

(1) 4月1日から6月末日までの申請にあっては、7月末日

(2) 7月1日から9月末日までの申請にあっては、10月末日

(3) 10月1日から12月末日までの申請にあっては、1月末日

(4) 1月1日から3月末日までの申請にあっては、4月末日

5 補助金の交付は、口座振替により行うものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 第3条第1号から第5号までのいずれかに違反したとき。

(2) その他この規則に違反したと認められたとき。

(利子の補給)

第9条 融資を受けた資金に係る利子は、予算の範囲内で市が補給するものとする。

2 前項の利子補給は、直接融資する漁業協同組合に対して市が行うものとする。

3 交付する利子補給金の額は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの年2回とし、各期間内における融資平均残高に年利率を乗じて得た金額とする。

4 利子補給金の交付は、口座振替により行うものとする。

(融資あっせんの手続)

第10条 融資のあっせんを受けようとする者は、浦戸地区生活環境整備事業資金融資あっせん申請書(様式第5号。以下「あっせん申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定めるあっせん申請書の提出があったときは、融資あっせんの可否を決定し、浦戸地区生活環境整備事業資金融資あっせん決定通知書(様式第6号。以下「あっせん決定通知書」という。)を申請人に交付するとともに、融資漁業協同組合に対し浦戸地区生活環境整備事業資金融資依頼書(様式第7号)を送付するものとする。

(資金の借入れ)

第11条 資金の借入れを受ける者は、あっせん決定通知書の交付を受けた後速やかに、コンポスト式トイレにあっては、あっせん決定通知書の写し及び検査済証の写し、合併処理浄化槽にあっては、あっせん決定通知書の写し及び塩竈市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第10条による補助金交付額確定通知書の写しを、融資を受けようとする漁業協同組合に提出し借入れるものとする。

2 漁業協同組合は、前項により資金の借入れ申込みがあった場合は、次の各号に掲げる期日に資金の貸付を行うものとする。

(1) 1月1日から3月末日までの借入れ申込みにあっては、5月1日

(2) 4月1日から6月末日までの借入れ申込みにあっては、8月1日

(3) 7月1日から9月末日までの借入れ申込みにあっては、11月1日

(4) 10月1日から12月末日までの借入れ申込みにあっては、2月1日

(平5規則25・一部改正)

(償還の方法)

第12条 借り入れた資金の償還は、貸付を受けた月の翌月から起算して3年3箇月以内に(年2回、9月30日と3月31日)元金均等の方法により、融資漁業協同組合に償還しなければならない。ただし、期間内においても繰上償還することができるものとする。

(遅延利息)

第13条 融資された資金を期限までに償還しない場合は、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ年14パーセントの遅延利息を、当該貸付金に合せて納付しなければならない。

(協議)

第14条 この規則に定めるもののほか、資金の融資に関し必要な事項は、市と漁業協同組合が協議のうえ定めるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成2年3月規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年7月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市浦戸地区生活環境整備事業資金規則第4条第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年10月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平元規則3・平8規則11・平14規則25・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

(平2規則5・全改)

画像

(平元規則3・平8規則11・平14規則25・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

塩竈市浦戸地区生活環境整備事業資金規則

昭和61年4月1日 規則第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第4号
昭和64年1月 規則第3号
平成2年3月 規則第5号
平成5年7月 規則第19号
平成5年10月 規則第25号
平成6年3月 規則第4号
平成8年3月 規則第11号
平成14年4月1日 規則第25号