○塩竈市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成2年3月15日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、塩竈市が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象施設)
第2条 補助対象施設は、次の各号に該当するものとする。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であること。
(2) し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽及び既設の単独浄化槽の処理水と生活雑排水とを併せて処理する変則合併処理浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもので、法第4条第1項に規定する構造基準に適合し、平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。
(平5告示56・全改)
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、市域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により公共下水道の事業計画の認可を受けた区域以外の地域であって、かつ、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項により指定された地域とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象地域内において、処理対象人員50人槽以下の合併処理浄化槽を設置するものとする。ただし、変則合併処理浄化槽については、20人槽以下とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助金の交付を受けることができない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認又は法第5条第1項の規定による設置の届出の審査を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 販売など営利の目的で、住宅に合併処理浄化槽を設置する者
(3) 住宅を借りている者で、所有者の承諾が得られない者
(4) 市内に住所を有する者にあっては、塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)を滞納している者(ただし同条例第7条第2項の規定に該当する場合を除く。)
(平5告示56・平18告示71・一部改正)
| 人槽区分 | 補助金額 |
合併処理浄化槽 | 5人槽 | 354,000円 |
6~7人槽 | 411,000円 | |
8~10人槽 | 519,000円 | |
11~20人槽 | 981,000円 | |
21~30人槽 | 1,668,000円 | |
31~50人槽 | 2,238,000円 | |
変則合併処理浄化槽 | 5人槽 | 354,000円 |
6~7人槽 | 411,000円 | |
8~10人槽 | 519,000円 | |
11~20人槽 | 981,000円 |
(平10告示26・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ合併処理浄化槽設置工事に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 建築確認通知書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅を借りている者は、所有者の承諾書
(4) 市内に住所を有する者にあっては、市税等納付状況確認についての同意書又は市税等の納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平5告示56・平18告示71・一部改正)
(補助金の交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業の予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日以内又は当該年度末日のいずれか早い日まで実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号の1に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
附則
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月告示第56号)
この告示は、平成5年8月5日から施行し、改正後の塩竈市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成10年5月告示第26号)
この告示は、平成10年5月8日から施行し、改正後の塩竈市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月告示第71号)
この告示は、平成18年6月20日から施行する。
(平18告示71・全改)