○塩竈市高齢者専用市営住宅(シルバーハウジング)管理運営要綱

平成8年12月24日

庁訓第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市高齢者専用市営住宅(以下「シルバーハウジング」という。)の管理運営、その他事務処理等に関し塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)及び塩竈市営住宅条例施行規則(平成9年規則第36号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めることとする。

(平14庁訓7・一部改正)

(入居資格)

第2条 シルバーハウジングの入居資格は、市営住宅の入居条件のほかに次の条件を満たすものとする。

(1) 申込者本人が60歳以上の単身者(現に同居し、又は同居しようとする親族がいない人)又は60歳以上の親族関係(夫婦、親子、姉妹等)にある2人からなる世帯、ただし、同居しようとする者が配偶者の場合は、50歳以上であること。

(2) 市内に引き続き1年以上居住していること。

(3) 日常生活(歩行、食事、着脱衣、入浴、排便等)が可能で、かつ、自炊ができる程度に健常であること。

(4) 入居する際には、電話を設置すること。

(平14庁訓7・一部改正)

(入居後の同居)

第3条 入居後の同居については、原則として認めない。ただし、次に該当する場合はこの限りでない。

(1) 疾病等により、一時的に介護が必要になった場合で、介護申請書(様式第3号)に医師の診断書を添えて提出し、市長の許可を受けたもの(許可期間は半年以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、許可期間を延長することができる。)

(2) 単身者が、結婚などにより2人世帯になる場合で、入居資格に定める年齢及び世帯構成に適合し、かつ、規則第9条第1項に規定する市営住宅同居承認申請書を提出し、市長の承認を受けたもの

(平14庁訓7・旧第6条繰上)

(使用権承継の禁止)

第4条 使用権の承継については、原則として認めない。ただし、次に該当する場合はこの限りでない。

(1) 高齢者世帯において、入居名義人が死亡等により単身者世帯となる場合、現在同居承認されている親族が、第2条の入居資格に該当し、かつ、承継申請書(様式第4号)を提出して、市長の承認を受けたもの

(2) 前号の承認は、シルバーハウジング使用承継承認書(様式第5号)によるものとする。

(平14庁訓7・旧第7条繰上)

(長期不在の措置)

第5条 入居者が病気療養等の理由により住宅を不在にする場合は、住宅不在届(様式第6号)に医師の診断書等を添えて提出し、市長の許可を受けなければならない。(許可期間は半年以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、許可期間を延長することができる。)

(平14庁訓7・旧第8条繰上)

(入居者の自立生活が不可能となった場合の措置)

第6条 入居者は次に該当するような場合、住宅を明け渡さなければならない。なお、このような場合、ライフ・サポート・アドバイザー(以下「L・S・A」という。)との連携の上、相互に協力し合い、円滑な退居が図られるよう努めなければならない。

(1) 身体能力が低下し、長期の入院治療若しくは日常生活遂行能力において何らかの身辺介護が必要になり、住宅への継続入居が不可能になった場合

(2) 同居親族の退居等により単身者の入居資格要件に該当しなくなった場合

(平14庁訓7・旧第9条繰上)

(住宅等の維持管理)

第7条 住宅及び付帯施設の維持管理については、既存の市営住宅と同様の取扱いとする。また、緊急通報システムの設置費及び設備の保守点検、維持管理費に関しては、塩竈市の負担とする。

2 生活相談・団らん室について、建物に関わる維持修繕費等及び初期の備品と付帯施設設置費、団らん室使用に係る光熱水費等は、塩竈市負担とする。また、生活相談・団らん室の使用については、シルバーハウジング入居者が、優先的に使用することとする。

(平14庁訓7・旧第10条繰上・一部改正)

(入居者の費用負担)

第8条 原則として、既存の市営住宅の費用負担と同様の取扱いとし、シルバーハウジングにかかる次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 緊急通報システムに関わる費用のうちシルバーハウジング内の使用電気料

(2) 住棟内共用廊下を含む住宅敷地内の共用スペースに関わる清掃、光熱水費に要する共益費

(3) L・S・Aのサービス、その他各種の福祉サービスについて、その供給主体が定める負担金

(平14庁訓7・旧第11条繰上・一部改正)

この庁訓は、平成9年1月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平14庁訓7・平17庁訓21・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

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塩竈市高齢者専用市営住宅(シルバーハウジング)管理運営要綱

平成8年12月24日 庁訓第23号

(令和4年4月1日施行)