○塩竈市財産規則

昭和40年9月1日

規則第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各部 塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号)第2条に定める部のほかに、会計課、議会、監査並びに選挙管理委員会及び教育委員会教育部をいう。

(2) 所管換 各部の長の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(3) 所属替 同一所管内に2以上の課がある場合に1つの課の所属に属する公有財産を他の課の所属に移すことをいう。

(昭60規則24・平8規則11・平17規則7・一部改正)

第2章 取得、管理及び処分

第1節 通則

(公有財産の総括)

第3条 公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、総務部長は、公有財産を総括する。

(昭60規則24・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(公有財産の事務合議)

第4条 各部の長は、その所管に係る公有財産について次に掲げる行為をするため市長の決裁を受けようとするときは、総務部長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の取得

(2) 所管換、所属替、用途の変更又は廃止

(3) 建物の移築又は改築

(4) 他の各部の長に使用させること。

(昭60規則24・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(取得前の措置)

第5条 公有財産を取得しようとする場合においては、あらかじめその財産について必要な調査を行い、物権の設定その他特殊義務があるとき(災害復旧事業その他の緊急を要する事業のため取得しようとするときを除く。)は、所有者及び権利者に対し、これを消滅させ、又は必要な措置をとらなければならない。

(平25規則30・一部改正)

(公有財産の取得の機関)

第6条 公有財産の取得は、総務部長が行う。ただし、他の各部の長が行うことが適当と認められるものについては、当該他の各部の長にこれを行わせることができる。

2 道路の用に供する公有財産の取得は、前項の規定にかかわらず、産業建設部長が行わなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定により、産業建設部長及び他の各部の長が公有財産を取得したときは、遅滞なく総務部長に報告しなければならない。

(昭60規則24・全改、平23規則61・令4規則30・一部改正)

(権利の登記登録)

第7条 不動産、船舶、その他に関する権利の得喪変更があった場合には、不動産登記法(平成16年法律第123号)又は船舶登記規則(明治32年勅令第270号)その他の定めるところにより、遅滞なくその登記又は登録を行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、公有財産に関する権利の得喪変更があった場合において、登記又は登録を必要とするものについては、遅滞なくその登記又は登録を行わなければならない。

3 第31条第1項ただし書の規定により、担保を提供させないときは民法(明治29年法律第89号)第340条の規定による先取特権の登記を当該売払財産の所有権移転の登記と同時に行わなければならない。第33条の規定により増担保又は代りの担保を提供させたときも同様とする。

(昭60規則24・平17規則11・一部改正)

(代金支払の時期)

第8条 公有財産の買入れ又は交換を行った場合において、当該財産が登記若しくは登録を要するものである場合には、引渡しを受け、かつ、登記若しくは登録をした後その他の財産については引渡しを受けた後でなければ代金又は交換差金を支払ってはならない。ただし、前金払をするものについては、この限りでない。

(昭63規則25・一部改正)

(使用開始前の措置)

第9条 公有財産を取得した場合においては、速やかに当該財産についての損害保険契約を締結し、その他の財産保全の措置をし、その後でなければ当該公有財産を使用し、又は使用させることはできない。ただし、総務部長が、緊急その他の事由のためやむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

(昭60規則24・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(行政財産の管理)

第10条 各部の長は、その所管に属する行政財産を管理するものとする。ただし、2以上の課において使用する行政財産は、これを使用する各部の長のうち市長が指定する者の所管に属するものとする。

(昭60規則24・一部改正)

(教育財産の管理)

第11条 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理については、本則の例による。

2 前項の財産の用途を廃止したときは、速やかに市長に対し引継ぎの手続をとらなければならない。

(公有財産の引継)

第12条 各部の長は、各部に所属する行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、財産引継書により総務部長にこれを引き継がなければならない。ただし、総務部長がこれを不適当と認める場合は、この限りでない。

(昭60規則24・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(普通財産の管理及び処分)

第13条 普通財産の管理及び処分は、総務部長がこれを行わなければならない。ただし、総務部長が他の各部の長が行うことを適当と認めるものについては、この限りでない。

(昭60規則24・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(管理上の注意事項)

第14条 各部の長は、随時その所管に係る公有財産の現状を調査し、特に次に掲げる事項について注意しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的の適否

(2) 公有財産の維持保存

(3) 電気、ガス、給水及びその他諸施設の良否

(4) 土地の境界

(5) その他公有財産の管理又は取締り

(昭60規則24・一部改正)

(現状の調査)

第15条 総務部長は、必要あると認めるときは、各部の長に対しその所管に係る公有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地調査をし、又は市長の決裁を受けて用途の変更又は廃止、所管換その他必要な措置を求めることができる。

2 総務部長は、一定の用途に供する目的で公有財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は所属職員に実地調査をさせることができる。

3 前項の規定により当該職員が実地調査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(昭60規則24・平19規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(滅失き損の通知報告)

第16条 各部の長は、天災その他の事故により所管に係る公有財産が滅失又はき損したときは、遅滞なく公有財産災害報告書により、次に掲げる事項を総務部長に通知しなければならない。

(1) 滅失き損の事実発生の日時、場所及び原因並びに現場写真

(2) 被害財産の種目別数量及び被害の程度

(3) 損害見積額及び復旧可能なるものについては、復旧費、見込額及び算定基礎

(4) き損した財産の保全又は復旧のためのとった応急措置

(5) 貸付又は一時使用させているものについては、相手方、使用状況及び使用目的

(昭60規則24・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(異なる会計間の所管換等)

第17条 公有財産の所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、本市において直接公用又は公共用に供する場合であって市長が無償で整理することを適当と認めたときは、この限りでない。

(公営企業の管理者の移管等)

第18条 前条の規定は、公営企業の管理者に公有財産を移管し、又は使用させる場合に準用する。

第2節 行政財産

(目的外使用の許可基準)

第19条 行政財産は、次の各号に掲げる場合に限り地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 行政財産を利用する者のため当該行政財産に食堂売店その他の厚生施設を設置すること。

(2) 研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公共目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平19規則14・平27規則35・一部改正)

(使用許可)

第20条 前条の規定により行政財産を使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。

2 各部の長は、前項の申請書が提出された場合は、記載内容を審査し、意見を附して、市長の決裁を得なければならない。

3 前項の規定による使用の許可は申請者に使用許可書を交付して行い、使用を許可しないものであるときは、その事由を明らかにした文書をもって申請者に通知しなければならない。

(昭60規則24・一部改正)

(使用料等の徴収)

第20条の2 第19条に規定する使用に伴う使用料及び電力料・水道料並びに暖房料等は徴収することができる。

(昭60規則16・追加)

第3節 普通財産

(貸付け)

第21条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、借受申請書に、市内に住所を有する者にあっては、市税等納付状況確認についての同意書又は市税等納税証明書を添えて、提出しなければならない。

2 各部の長は、前項の申請書が提出されたときは、その記載内容を審査し、それが適法かつ妥当であると認めたときは、契約書案を添えて市長の決裁を得なければならない。ただし、短期間の貸付けに係るものにあっては、契約書のとりかわしを省略することができる。

(昭60規則24・平18規則52・一部改正)

(貸付期間)

第22条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的とする土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。) 20年

(2) 前号以外の土地及びその定着物 10年

(3) 建物 5年

(4) 前3号以外の普通財産 1年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから起算して同項の期間を超えることができない。

(平21規則24・一部改正)

(貸付料)

第23条 普通財産の貸付料は、当該財産の評価額、近傍類地の賃借実例及び行政財産の使用料等を考慮して定めなければならない。

(貸付料の納入期限)

第24条 普通財産の貸付料は、契約により定められた日までに、これを納入しなければならない。

2 借受人が前項の期日までに貸付料を納入しないときは、年14.6パーセント以内の利率による延滞料を徴するほか、事情によってはその契約を解除しなければならない。

(昭57規則20・一部改正)

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第25条 普通財産の貸付けを行う場合においては、市長が特に認める場合を除くほか、権利の譲渡又は転貸を禁止するものとする。

(準用規定)

第26条 第22条から前条までの規定は、貸付以外の方法により、普通財産を使用させる場合にこれを準用する。

(払下等の申請)

第27条 普通財産の払下又は交換を受けようとする者は、市有財産払下申請書又は交換申請書に、市内に住所を有する者にあっては、塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等の納付状況確認についての同意書又は市税等の納税証明書を添えて、当該財産を所管する各部の長を経由して、市長に申請しなければならない。

(昭60規則24・平18規則52・一部改正)

(普通財産の売払い等)

第28条 普通財産を売り払い又は交換しようとするときは、総務部長は塩竈市普通財産価格審査委員会の審査に付した後、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を記載した書類及び売買等の契約書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売り払い等をしようとする財産の明細

(2) 随意契約による場合は、相手方の住所、氏名及びその利用計画又は事業計画

(3) 売り払い等をしようとする理由

(4) 価格評定調書

(5) 売り払い等代金の納付方法及び時期並びに延納の特約があるときはその内容

(6) 当該普通財産の関係図面

(7) その他必要と認める事項

2 塩竈市普通財産価格審査委員会については、別に定める。

(昭60規則3・全改、昭60規則24・平23規則61・平26規則20・令4規則30・一部改正)

(普通財産の減額譲渡)

第28条の2 塩竈市財産条例(昭和39年条例第5号)第6条第1号の規定により普通財産を時価よりも低い価額で譲渡しようとするときは、普通財産の時価から、普通財産の時価に100分の50以内の割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(平26規則1・追加)

(引渡し登記登録の時期)

第29条 普通財産を売払い、又は交換した場合には、売払代金又は交換差金が完納された後でなければ、当該財産の引渡し、登記登録を行ってはならない。ただし、延納の特約をした場合は、この限りでない。

(延納の特約)

第30条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合には、延納期限及び毎朝の納入額を定めなければならない。

2 延納利率は、年9.5パーセント以内とする。

(昭57規則20・一部改正)

(担保の種類)

第31条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合においては、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該売払財産について、民法第325条の規定により取得すべき先取特権で充分であると認めるときは、この限りでない。

(1) 国債、地方債

(2) 社債その他有価証券、金融機関の保証(小切手の場合も含む。)

(3) 土地

(4) 建物

(5) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(6) 登記した船舶

(7) その他総務部長が確実と認めるもの

2 前項の場合において第1号及び第2号に掲げる財産については質権を、第3号から第6号までに掲げる財産については、抵当権を設定させるものとする。

(昭60規則24・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(担保の価値)

第32条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の9割に相当する金額

(2) 総務部長が確実と認める社債 特別の法律により設立された法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融商品取引所に上揚されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において、総務部長が決定する価額

(4) 金融機関の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が、当該担保を附することになっている債券の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割引いた金額)

(5) 土地、建物、立木、登記した船舶、時価の7割以内において総務部長が決定する価額

(6) 金融機関による保証 その保証する金額

(7) 前各号に掲げる以外の担保 総務部長が決定する金額

(昭57規則20・昭60規則24・平19規則24・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(増担保等)

第33条 担保物の価値が減少したと認めるときは、増担保を提供させ、担保物が滅失した場合においては、代りの担保を提供させなければならない。

(担保物の附保等)

第34条 第31条第1項第4号から第6号までに掲げる財産を担保として提供させるときは、あらかじめその担保としての評価額以上の金額を保険金額とし、相手方を被保険者とする損害保険契約をさせ、その保険金請求権を市に譲渡させ、又はその保険金請求権について本市のために質権を設定させ、かつ、確定日附ある証書をもって、その旨保険者に通知させたうえ、保険証券を提出させなければならない。前条の規定により増担保又は代りの担保を提供させたときも同様とする。

2 前項の場合において、当該財産について既に保険が附せられているときは、相手方の有する保険金請求権について前項に定める手続をとらなければならない。

3 前2項の規定により相手方から保険証券の提出があったときは、直ちに当該証券にその旨の裏書を受けなければならない。

4 第31条第1項ただし書の規定により、担保を提供させないで普通財産の売払代金の延納の特約をしようとする場合においては、当該売払財産が同項第4号から第6号までに掲げる財産に保険を附させなければならない。

5 第1項第2項又は前項の規定による保険契約が満期になったときは、これを更新させなければならない。

(延納特約の解除等)

第35条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした者が、第31条第1項又は前条第5項に規定する措置に従わない場合には、延納の特約を解除し、納入期日までに納入すべき延納代金(売払代金又は交換差金から契約締結後即納する金額を控除した金額をいう。以下同じ。)及び利息を完納しない場合には、その未納に係る部分について第30条第2項の規定に準じ延滞料を徴するほか、事情により延納の特約を解除しなければならない。

2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく未納の延納金及びその利息を一時に支払わせなければならない。

第3章 台帳及び報告書

(総括台帳)

第36条 総務部長は、公有財産につき、総括台帳を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(昭60規則24・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(台帳)

第37条 各部の長は、その所管に係る公有財産についての台帳を備え、所管換、所属替、用途の変更又は廃止、その他の変動があった場合においては、直ちにこれを台帳に記載するとともに総務部長に報告しなければならない。

2 前項の規定による台帳は、公有財産の分類及び総務部長が別に定める種類ごとにこれを調製し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該公有財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 区分及び種目(土地における敷地、森林等、建物における事務所、住宅等)

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(昭60規則24・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(台帳価格)

第38条 公有財産をあらたに台帳に登録する場合における登録価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 買入れに係るものは、買入価格

(2) 交換に係るものは、交換当時における評価価格

(3) 収用に係るものは、補償金額

(4) 代物弁済に係るものは、当該物件により弁済を受けた債権の額

2 前項各号に該当しないものは、次の各号に掲げるところによる。

(1) 土地については、近傍類地の時価等を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なるものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木、その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券については額面、株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

(7) 法第238条第1項第8号に掲げる権利については、信託財産の評定価格

(平12規則31・一部改正)

(台帳価格の改定)

第39条 各部の長は、その所属に係る公有財産につき、3年ごとに総務部長の定めるところによりこれを評定し、台帳価格を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものとして総務部長が指定するものについては、この限りでない。

(昭60規則24・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(増減及び現在高報告書総計算書)

第40条 各部の長は、その所属に係る公有財産につき毎年3月31日及び9月30日現在においてその増減及び現在高の報告書を調製し、それぞれ4月15日、10月15日までに総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により送付を受けた報告書に基づき、公有財産増減及び現在高総計算書を調製し、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(昭57規則20・昭60規則24・平19規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(貸付状況等報告書総計算書)

第41条 各部の長は、使用を許可した行政財産及び貸し付けた普通財産(貸付以外の方法により、使用をさせている普通財産を含む。)につき、毎年3月31日及び9月30日現在における公有財産貸付等の状況に関する報告書を調製し、それぞれ4月30日及び10月31日までに総務部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により送付を受けた報告書に基づき、公有財産貸付等状況総計算書を調製し、市長に報告しなければならない。

(昭57規則20・昭60規則24・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(帳票類)

第42条 公有財産の取得、管理及び処分について必要な帳票類及び様式は、別記のとおりとする。

(昭57規則20・全改)

(委任)

第43条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和57年2月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月規則第24号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年9月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条、第13条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第40条、第42条及び第43条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成19年9月規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第7条の規定は、平成19年9月30日から施行する。

(平成21年8月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月規則第30号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60規則24・全改、平8規則11・平23規則61・令4規則30・一部改正)

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(昭60規則24・全改、平8規則11・一部改正)

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(昭60規則24・全改、平8規則11・一部改正)

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(平17規則11・一部改正)

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(平17規則11・一部改正)

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(昭60規則24・全改)

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塩竈市財産規則

昭和40年9月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和40年9月1日 規則第9号
昭和57年2月 規則第20号
昭和60年3月 規則第3号
昭和60年9月 規則第16号
昭和60年10月 規則第24号
昭和63年12月 規則第25号
平成8年3月 規則第11号
平成12年9月 規則第31号
平成17年4月1日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第11号
平成18年6月20日 規則第52号
平成19年4月1日 規則第14号
平成19年9月28日 規則第24号
平成21年8月4日 規則第24号
平成23年6月1日 規則第61号
平成25年5月21日 規則第30号
平成26年1月29日 規則第1号
平成26年5月22日 規則第20号
平成27年10月19日 規則第35号
令和4年4月1日 規則第30号