○自動車臨時運行許可事務取扱規程

昭和41年9月20日

庁訓第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、自動車臨時運行許可規則(昭和41年規則第27号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、自動車臨時運行許可事務取扱に関する必要な事項を定めるものとする。

(昭57庁訓6・一部改正)

(申請書の記載要領)

第2条 規則第2条第1項の規定による申請書の記載要領は、次の各号の定めるところによる。

(1) 住所及び氏名又は名称

 個人の場合 住所欄に住所を、氏名又は名称欄に氏名を記載すること。

 法人の場合 住所欄に所在地を、氏名又は名称欄に当該法人名及び代表者名を記載すること。

(2) 車名 自動車の正式な車名を記載すること。

(3) 形状 自動車の種別を記載すること。

(4) 車台番号 車台に打刻されている記号、番号を記載すること。ただし、車台番号のないものでシリアル番号のあるものは、その番号を記載すること。

(5) 運行の目的 試運転、回送等の場合は、その内容を具体的に記載すること。

(6) 運行の経路 運行の目的を達成するために必要な最短経路の発着地点及び主要な経過地点名を記載すること。

(7) 運行の期間

 5日以内において運行に必要な日数を記載すること。ただし、やむを得ない理由により5日を超える場合は、備考欄に必要な理由を詳細に記載すること。

 同一車両について継続して許可申請する場合は、備考欄に必要な事由を詳細に記載すること。

(令2庁訓3・一部改正)

(許可基準)

第3条 自動車の臨時運行の許可申請があったときは、次の各号に該当すると認められるものに限りこれを許可する。

(1) 提出された申請書が前条に規定する要領のとおり記載されていること。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別は、軽自動車を除く自動車とし、かつ、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する制限を超えないものとする。

(3) 許可を受けようとする自動車は、登録を受けていない自動車とする。ただし、登録を受けようとする自動車で次の事項の1に該当する場合は、この限りでない。

 自動車検査証の有効期間が満了したため、新規検査(継続新規)を受けようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条及び第41条又は第81条の規定により停止処分を受けて領置された登録番号標の返付を受けようとするとき。

 登録番号の再交付を受けようとするとき。

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第20条第2項の規定により領置を受けた登録番号標の返納を受けようとするとき。

(4) 運行の目的が臨時運行許可制度の目的に適合し、かつ、真実性を有すると認められたとき。

(5) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(6) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要かつ最少日数であると認められること。

(7) 規則第2条第2項により提示された自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)の保険期間が、提示の日から運行の期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。

(8) 規則第4条の規定により、塩竈市手数料条例(平成12年条例第15号)の定めるところによる手数料が納付されたこと。

(9) 同一車両につき継続して許可申請があったものについては、前回の有効期間中に運行の目的を達成できなかった正当な理由があると認められること。

(平12庁訓3・一部改正)

(審査)

第4条 許可申請に対する審査は、前条に規定する許可基準によるもののほか、特に申請人について不審がある場合は、規則第2条第3項の規定により、次に掲げる居住の事実を証する書面を提示させ、申請人を確認したうえで自動車の所有権又は使用権等についても審査するものとする。

ア 身分証明書

イ 運転免許証

ウ 在留カード又は特別永住者証明書

エ その他本人であることを証することのできるもの

(平24庁訓54・一部改正)

(申請書の受付)

第5条 申請書を受付けたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、提示された保険証明書により、保険会社名及び証明書番号を申請書と照合確認するものとする。

(許可証及び許可期限票の交付)

第6条 自動車の臨時運行を許可したときは、自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可期限票(以下「期限票」という。)を作成し、許可証は自動車臨時運行許可申請書に契印のうえ、期限票を添えて申請人に交付する。

(番号標の貸与)

第7条 前条の規定により申請人に対し許可証及び期限票を交付する際、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次の区分により貸与する。

三輪自動車、被けん引自動車、側車付二輪自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車 1枚

その他の自動車 2枚

2 2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、当該番号標の返納があるまで残余の1枚を他の自動車に貸与しないものとする。

(平12庁訓16・一部改正)

(許可の取消し)

第8条 虚偽その他の不正手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、当該許可を受けた者にその旨を通知するとともに、許可証、許可期限標及び番号標を回収しなければならない。

(許可証及び番号標の回収)

第9条 規則第5条第1項の規定にかかわらず、許可証及び番号標が有効期間の満了した日から5日を経過しても返納されないときは、同条第2項に規定する者を除き、当該許可を受けた者に対し、電話、郵便その他適宜の方法により督促し、速やかに回収しなければならない。

(許可証及び番号標の失効)

第10条 規則第6条第1項の規定による許可証又は番号標が、亡失届出の日から30日を経過してもなお発見できないときは、市長は、その旨を所轄警察署長に通報するとともに陸運支局長に連絡するものとする。

(平12庁訓3・一部改正)

(番号標台帳)

第11条 番号標を新たに保有し、又は亡失若しくはき損のため廃棄したときは、別記様式による臨時運行許可番号標台帳に所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(昭57庁訓6・旧第12条繰上・一部改正)

(許可証及び番号標の保管)

第12条 許可証用紙及び番号標は、所定箇所に施錠のうえ保管しなければならない。

2 許可証用紙の受払は、出納簿により明確にしておくものとする。

(昭57庁訓6・旧第13条繰上)

(申請書の整理)

第13条 申請書は、許可番号の順に編冊し、返納された許可証については当該許可に係る申請書の裏面に貼付するものとする。

(昭57庁訓6・旧第14条繰上)

(番号標の作成)

第14条 亡失、き損又は需要の増加等により番号標を作成する必要を生じたときは、陸運支局長に連絡し、その指示を受けて作成するものとする。

(昭57庁訓6・旧第15条繰上、平12庁訓3・一部改正)

この庁訓は、自動車臨時運行許可規則(昭和41年規則第27号)の施行の日(昭和41年10月1日)から施行する。

(昭57庁訓6・一部改正)

(昭和57年2月庁訓第6号)

この庁訓は、昭和57年2月22日から施行する。

(平成12年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月庁訓第16号)

この庁訓は、平成13年1月6日から施行する。

(平成24年6月庁訓第54号)

この庁訓は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年2月庁訓第3号)

この庁訓は、令和2年3月1日施行する。

(昭57庁訓6・旧第2号様式・一部改正)

画像

自動車臨時運行許可事務取扱規程

昭和41年9月20日 庁訓第8号

(令和2年3月1日施行)