○自動車臨時運行許可規則
昭和41年9月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 本市が行う自動車の臨時運行の許可については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(申請)
第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定による自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所定の事項を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。ただし、同法第10条の規定に該当するものについては、この限りでない。
3 申請人は、第1項の申請の際、市長から運転免許証等の居住の事実を証する書面の提示を要求されたときは、これを提示しなければならない。
(昭57規則20・平12規則14・令2規則7・一部改正)
(継続許可)
第3条 市長は、同一車両の継続許可申請があった場合において、その目的に正当な理由があると認められないときは、これを却下することがある。
(手数料)
第4条 市長は、第2条第1項の規定により許可申請があったときは、その許可の際申請人から塩竈市手数料条例(平成12年条例第15号)により、臨時運行許可申請手数料を徴収する。
(平12規則14・一部改正)
(許可証及び番号標の返納等)
第5条 自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)は、有効期間が満了した日から5日以内に市長に返納しなければならない。
2 許可を受けた者が、やむを得ない理由により前項の期間内に許可証及び番号標を返納することができないおそれがあるときは、直ちにその旨を市長に申し出しなければならない。
(許可証及び番号標の亡失等)
第6条 許可を受けた者が許可証又は番号標を亡失した場合は、様式第3号による亡失届書に本人のてん末書を添えて、市長に届け出なければならない。この場合、当該亡失が番号標であるときは、あわせて警察署長の遺失届出証明書を添付しなければならない。
2 許可を受けた者が番号標をき損したときは、き損届書(様式第3号準用)に本人のてん末書を添えて、市長に届け出なければならない。
3 許可を受けた者が番号標を亡失又はき損したときは、現物を弁済しなければならない。ただし、当該亡失又はき損がやむを得ない理由によるものであると市長が認めたときは、弁済を免除することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、許可事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和41年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付された許可証は、この規則に基づいて交付されたものとみなす。
3 この規則の施行前になされた許可申請は、この規則第2条の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和57年2月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成12年3月規則第14号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 塩竈市手数料規則(昭和41年規則第26号)は、廃止する。
3 この規則による廃止前の塩竈市手数料規則に基づく申請その他の手続に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月規則第7号)
1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。
2 この規則による改正前の自動車臨時運行許可規則様式第1号及び第2号による用紙で、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改)
(平元規則3・一部改正)