○塩竈市手数料条例

平成12年3月14日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地認定申請手数料 86,000円

(11) 租税特別措置法に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円

(12) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査に係る一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 5,500円

(13) 租税特別措置法施行令に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に対する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(14) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料又は書換え手数料 1,950円

(15) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 430円

(16) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(17) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(18) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(19) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(20) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(21) 課税、納税又は所得に関する証明手数料 1件につき 200円ただし、1件とは、1人につき1年度ごとの1税目をいう。

(22) 土地、家屋又は償却資産に関する証明手数料 1件につき 200円 ただし、1件とは、1筆、1棟又は1品目をいう。

(23) 公簿、図面等の閲覧手数料 1件につき 200円 ただし、1件とは、1冊又は1枚をいい、固定資産課税台帳の閲覧については、公示期間中は手数料を徴しない。

(24) 住民基本台帳に関するものに係る手数料

 住民票の写しの交付 1通につき 200円 ただし、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末であって、証明書を発行する機能を有するものをいう。)により交付を受ける場合を除き、同一世帯の4人までを1通とし、4人までを増すごとに200円を加算する。

 住民票の写しの広域交付手数料 1通につき 300円

 住民基本台帳の閲覧 抽出1人につき 200円

 住民基本台帳の記載事項の証明 1枚につき 200円 ただし、年金受給に係るものにあっては、無料とする。

(25) 戸籍の附票に関するものに係る手数料

 戸籍の附票の写しの交付 1枚につき 200円

 戸籍の附票の記載事項の証明 1枚につき 200円

(26) 印鑑登録証の交付手数料 1通につき 200円

(27) 印鑑に関する証明手数料 1通につき 200円

(28) 身分に関する証明手数料 1通につき 200円

(29) 埋火葬証明書の写しの交付手数料 1通につき 200円

(30) 塩竈市魚市場施設使用(更新)許可の申請手数料 1件につき 150円

(31) 塩竈市魚市場工作物新築(増改築)許可の申請手数料 1件につき 1,500円

(32) 塩竈市魚市場車両登録(更新)許可の申請手数料 1台につき 36,000円

(33) 塩竈市魚市場車両入場許可手数料 1件につき 300円 ただし、1件とは、許可の期間1日までとする。

(34) 塩竈市魚市場のパレット等置場使用(更新)許可の申請手数料

 普通区画 1件につき 2,400円 ただし、1件とは、許可の期間1か月までとする。

 大型区画 1件につき 8,700円 ただし、1件とは、許可の期間1か月までとする。

(35) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合、同法第66条第1項の規定により読み替えて準用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく提出書類等の写し等の交付に係る手数料

 書面又は書類の写しの交付 用紙1枚につき 10円(カラーで複写された用紙にあっては、20円) この場合において、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

 電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 用紙1枚につき 10円(カラーで出力された用紙にあっては、20円) この場合において、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(36) その他諸証明手数料 1件につき 200円

(平14条例20・平15条例14・平15条例16・平16条例5・平16条例23・平17条例6・平17条例13・平20条例18・平20条例33・平24条例16・平27条例3・平27条例23・平28条例5・平28条例29・平29条例22・令2条例3・令3条例6・令3条例22・令4条例9・令6条例2・一部改正)

第2条の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この条において「法」という。)第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数料は、1件につき、次の表の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の区分及び中欄に掲げる当該建築物の床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

区分

床面積の合計

金額

法第6条第1項各号(市長が定めるものを除く。)に掲げる基準に適合した住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを提出する場合

一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)

(1) 住宅を新築しようとする場合(以下この表において「新築の場合」という。) 10,800円

(2) 住宅を増築若しくは改築しようとする場合又は長期優良住宅(長期優良住宅普及促進法第2条第5項に規定する「長期優良住宅」をいう。)として維持保全を行おうとする場合(以下この表において「増改築等の場合」という。) 16,200円

上記以外の建築物

500平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 19,900円

(2) 増改築等の場合 29,800円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 32,800円

(2) 増改築等の場合 49,300円

1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 54,900円

(2) 増改築等の場合 82,300円

2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 88,000円

(2) 増改築等の場合 132,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 134,000円

(2) 増改築等の場合 201,100円

10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 228,000円

(2) 増改築等の場合 342,000円

20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 289,000円

(2) 増改築等の場合 434,000円

30,000平方メートルを超えるもの

(1) 新築の場合 328,000円

(2) 増改築等の場合 493,000円

その他の場合

一戸建ての住宅

(1) 新築の場合 40,700円

(2) 増改築等の場合 61,000円

上記以外の建築物

500平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 95,900円

(2) 増改築等の場合 143,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 153,000円

(2) 増改築等の場合 230,000円

1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 303,000円

(2) 増改築等の場合 455,000円

2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 543,000円

(2) 増改築等の場合 815,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 934,000円

(2) 増改築等の場合 1,400,000円

10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 1,720,000円

(2) 増改築等の場合 2,590,000円

20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの

(1) 新築の場合 2,470,000円

(2) 増改築等の場合 3,700,000円

30,000平方メートルを超えるもの

(1) 新築の場合 3,020,000円

(2) 増改築等の場合 4,530,000円

2 法第6条第2項の規定による申出をする場合においては、前項の規定による手数料に加え、塩竈市建築基準条例(平成12年条例第22号)第6条の規定の例により算出した額を納付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第8条第1項の規定による変更の認定の申請について準用する。

4 法第9条第1項又は第3項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に係る手数料は、1件につき、3,600円とする。

5 法第10条の規定による地位の承継の承認に係る手数料は、1件につき、2,700円とする。

6 法第18条第1項の規定による容積率に関する特例の許可の申請に係る手数料は、1件につき、160,000円とする。

(平21条例7・追加、平25条例8・平27条例3・平28条例5・令4条例1・令4条例23・一部改正)

第2条の3 市長は、次の表の左欄に掲げる者から、それぞれ同表の中欄に掲げるときに、手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の額は、同表の左欄に掲げる者の区分に応じ、同表の右欄に特別の計算単位の定めがあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ定める額とする。

納入義務者

徴収の時期

手数料の額

1 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者

申請するとき

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額(都市低炭素化促進法第54条第2項の規定により低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査(次項において「建築基準適合審査」という。)を受けるよう申し出る場合にあっては、塩竈市建築基準条例第6条の規定の例により算定した額(以下「建築確認等手数料」という。)を加えた額)

(1) 住宅以外の用途に供する部分(以下「非住宅部分」という。)を有しない一戸建ての住宅 35,000円(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第41条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書として都市低炭素化促進法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画が都市低炭素化促進法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを市長が指定する者が証する書類(以下この項及び次項において「認定基準適合証明書類」という。)を提出する場合(以下この項において「認定基準適合証明書類を提出する場合」という。)にあっては、5,000円)

(2) 併用住宅(非住宅部分を有する一戸建ての住宅をいう。以下同じ。) 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅部分を対象とした申請 35,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、5,000円)

イ 非住宅部分を対象とした申請 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 242,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、10,000円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 384,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、27,000円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 546,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

(エ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 670,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、127,000円)

(オ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 790,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、160,000円)

(カ) 25,000平方メートルを超えるもの 900,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、200,000円)

ウ 建築物全体を対象とした申請 35,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、5,000円)に次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額

(ア) 300平方メートル以内のもの 242,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、10,000円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 384,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、27,000円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 546,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

(エ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 670,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、127,000円)

(オ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 790,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、160,000円)

(カ) 25,000平方メートルを超えるもの 900,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、200,000円)

(3) 共同住宅等 次に掲げる額の合計額(当該建築物の共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の住戸の部分以外の部分をいう。以下同じ。)について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。3の項、4の項、8の項から10の項までにおいて「基準省令」という。)第1条第1項第1号イに規定する設計一次エネルギー消費量を算定していない場合(以下この項、次項及び10の項において「共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合」という。)にあっては、アに掲げる額)

ア 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 5戸以内のもの 70,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、10,000円)

(イ) 6戸以上10戸以内のもの 97,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、16,000円)

(ウ) 11戸以上25戸以内のもの 137,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、27,000円)

(エ) 26戸以上50戸以内のもの 196,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、45,000円)

(オ) 51戸以上100戸以内のもの 280,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

(カ) 101戸以上200戸以内のもの 380,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、127,000円)

(キ) 201戸以上300戸以内のもの 498,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、160,000円)

(ク) 301戸以上のもの 585,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、171,000円)

イ 共用部分を有する場合にあっては、次に掲げる当該共用部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 110,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、10,000円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 180,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、27,000円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 280,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

(エ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 360,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、127,000円)

(オ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 430,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、160,000円)

(カ) 25,000平方メートルを超えるもの 500,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、200,000円)

(4) 複合建築物(住宅の用途及び住宅以外の用途に供する建築物をいい、併用住宅を除く。以下同じ。) 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅部分を対象とした申請 次に掲げる額の合計額(当該建築物の共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、(ア)に掲げる額)

(ア) 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 5戸以内のもの 70,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、10,000円)

b 6戸以上10戸以内のもの 97,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、16,000円)

c 11戸以上25戸以内のもの 137,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、27,000円)

d 26戸以上50戸以内のもの 196,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、45,000円)

e 51戸以上100戸以内のもの 280,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

f 101戸以上200戸以内のもの 380,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、127,000円)

g 201戸以上300戸以内のもの 498,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、160,000円)

h 301戸以上のもの 585,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、171,000円)

(イ) 共用部分を有する場合にあっては、次に掲げる当該共用部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 110,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、10,000円)

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 180,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、27,000円)

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 280,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

d 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 360,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、127,000円)

e 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 430,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、160,000円)

f 25,000平方メートルを超えるもの 500,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、200,000円)

イ 非住宅部分を対象とした申請 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 242,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、10,000円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 384,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、27,000円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 546,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

(エ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 670,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、127,000円)

(オ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 790,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、160,000円)

(カ) 25,000平方メートルを超えるもの 900,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、200,000円)

ウ 建築物全体を対象とした申請 次に掲げる額の合計額(当該建築物の共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、(ア)に掲げる額及び(ウ)に掲げる額の合計額)

(ア) 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 5戸以内のもの 70,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、10,000円)

b 6戸以上10戸以内のもの 97,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、16,000円)

c 11戸以上25戸以内のもの 137,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、27,000円)

d 26戸以上50戸以内のもの 196,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、45,000円)

e 51戸以上100戸以内のもの 280,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

f 101戸以上200戸以内のもの 380,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、127,000円)

g 201戸以上300戸以内のもの 498,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、160,000円)

h 301戸以上のもの 585,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、171,000円)

(イ) 共用部分を有する場合にあっては、次に掲げる当該共用部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 110,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、10,000円)

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 180,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、27,000円)

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 280,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

d 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 360,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、127,000円)

e 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 430,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、160,000円)

f 25,000平方メートルを超えるもの 500,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、200,000円)

(ウ) 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 242,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、10,000円)

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 384,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、27,000円)

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 546,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

d 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 670,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、127,000円)

e 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 790,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、160,000円)

f 25,000平方メートルを超えるもの 900,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、200,000円)

(5) 非住宅建築物(住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。以下同じ。) 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内のもの 242,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、10,000円)

イ 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 384,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、27,000円)

ウ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 546,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

エ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 670,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、127,000円)

オ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 790,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、160,000円)

カ 25,000平方メートルを超えるもの 900,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、200,000円)

2 都市低炭素化促進法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定を申請する者

申請するとき

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額(都市低炭素化促進法第55条第2項において準用する都市低炭素化促進法第54条第2項の規定により建築基準適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、建築確認等手数料を加えた額)

(1) 非住宅部分を有しない一戸建ての住宅 17,500円(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第45条に規定する同令第41条第1項に規定する図書のうち変更に係るものとして認定基準適合証明書類を提出する場合(以下この項において「認定基準適合証明書類を提出する場合」という。)にあっては、2,500円)

(2) 併用住宅 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅部分を対象とした申請 17,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,500円)

イ 非住宅部分を対象とした申請 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 121,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、5,000円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 192,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、13,500円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 273,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、40,000円)

(エ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 335,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、63,500円)

(オ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 395,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

(カ) 25,000平方メートルを超えるもの 450,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、100,000円)

ウ 建築物全体を対象とした申請 17,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,500円)に次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額

(ア) 300平方メートル以内のもの 121,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、5,000円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 192,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、13,500円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 273,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、40,000円)

(エ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 335,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、63,500円)

(オ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 395,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

(カ) 25,000平方メートルを超えるもの 450,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、100,000円)

(3) 共同住宅等 次に掲げる額の合計額(当該建築物の共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、アに掲げる額)

ア 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 5戸以内のもの 35,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、5,000円)

(イ) 6戸以上10戸以内のもの 48,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,000円)

(ウ) 11戸以上25戸以内のもの 68,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、13,500円)

(エ) 26戸以上50戸以内のもの 98,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、22,500円)

(オ) 51戸以上100戸以内のもの 140,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、40,000円)

(カ) 101戸以上200戸以内のもの 190,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、63,500円)

(キ) 201戸以上300戸以内のもの 249,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

(ク) 301戸以上のもの 292,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、85,500円)

イ 共用部分を有する場合にあっては、次に掲げる当該共用部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 55,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、5,000円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 90,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、13,500円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 140,000円(認定基準適合証町書類を提出する場合にあっては、40,000円)

(エ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 180,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、63,500円)

(オ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 215,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

(カ) 25,000平方メートルを超えるもの 250,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、100,000円)

(4) 複合建築物 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅部分を対象とした申請 次に掲げる額の合計額(当該建築物の共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、(ア)に掲げる額)

(ア) 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 5戸以内のもの 35,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、5,000円)

b 6戸以上10戸以内のもの 48,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,000円)

c 11戸以上25戸以内のもの 68,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、13,500円)

d 26戸以上50戸以内のもの 98,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、22,500円)

e 51戸以上100戸以内のもの 140,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、40,000円)

f 101戸以上200戸以内のもの 190,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、63,500円)

g 201戸以上300戸以内のもの 249,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

h 301戸以上のもの 292,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、85,500円)

(イ) 共用部分を有する場合にあっては、次に掲げる当該共用部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 55,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、5,000円)

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 90,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、13,500円)

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 140,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、40,000円)

d 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 180,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、63,500円)

e 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 215,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

f 25,000平方メートルを超えるもの 250,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、100,000円)

イ 非住宅部分を対象とした申請 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 121,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、5,000円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 192,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、13,500円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 273,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、40,000円)

(エ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 335,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、63,500円)

(オ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 395,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

(カ) 25,000平方メートルを超えるもの 450,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、100,000円)

ウ 建築物全体を対象とした申請 次に掲げる額の合計額(当該建築物の共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、(ア)に掲げる額及び(ウ)に掲げる額の合計額)

(ア) 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 5戸以内のもの 35,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、5,000円)

b 6戸以上10戸以内のもの 48,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,000円)

c 11戸以上25戸以内のもの 68,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、13,500円)

d 26戸以上50戸以内のもの 98,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、22,500円)

e 51戸以上100戸以内のもの 140,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、40,000円)

f 101戸以上200戸以内のもの 190,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、63,500円)

g 201戸以上300戸以内のもの 249,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

h 301戸以上のもの 292,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、85,500円)

(イ) 共用部分を有する場合にあっては、次に掲げる当該共用部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 55,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、5,000円)

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 90,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、13,500円)

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 140,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、40,000円)

d 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 180,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、63,500円)

e 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 215,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

f 25,000平方メートルを超えるもの 250,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、100,000円)

(ウ) 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 121,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、5,000円)

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 192,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、13,500円)

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 273,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、40,000円)

d 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 335,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、63,500円)

e 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 395,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

f 25,000平方メートルを超えるもの 450,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、100,000円)

(5) 非住宅建築物 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内のもの 121,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、5,000円)

イ 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 192,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、13,500円)

ウ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 273,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、40,000円)

エ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 335,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、63,500円)

オ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 395,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、80,000円)

カ 25,000平方メートルを超えるもの 450,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、100,000円)

3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この表において「建築物省エネルギー法」という。)第12条第1項の規定に基づき建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適合性判定」という。)を受けようとする者

提出するとき

次に掲げる基準又は場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 基準省令第1条第1項第1号イに定める基準又は同号ただし書に定める場合 次に掲げる床面積(一次エネルギー消費量の算定が困難なものとして市長が別に定める部分の床面積を除き、増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積に限る。以下この項及び次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内のもの 215,000円

イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 269,000円

ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 348,000円

エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 497,000円

オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 612,000円

カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 723,000円

キ 25,000平方メートルを超えるもの 825,000円

(2) 基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内のもの 82,300円

イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 104,800円

ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 138,000円

エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 223,000円

オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 291,000円

カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 350,000円

キ 25,000平方メートルを超えるもの 411,000円

4 建築物省エネルギー法第12条第2項の規定に基づき変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ適合性判定を受けようとする者

提出するとき

次に掲げる基準又は場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 基準省令第1条第1項第1号イに定める基準又は同号ただし書に定める場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内のもの 107,000円

イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 134,000円

ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 174,000円

エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 248,000円

オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 306,000円

カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 361,000円

キ 25,000平方メートルを超えるもの 412,000円

(2) 基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内のもの 41,100円

イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 52,400円

ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 69,000円

エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 111,000円

オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 145,000円

カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 175,000円

キ 25,000平方メートルを超えるもの 205,000円

5 建築物省エネルギー法第13条第2項の規定に基づき建築物エネルギー消費性能確保計画を通知し、省エネ適合性判定を求める者

通知するとき

3の項の右欄に掲げる基準又は場合の区分に応じ、それぞれ同項の右欄に定める額

6 建築物省エネルギー法第13条第3項の規定に基づき変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を通知し、省エネ適合性判定を求める者

通知するとき

4の項の右欄に掲げる基準又は場合の区分に応じ、それぞれ同項の右欄に定める額

7 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。次項において「省令」という。)第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付を申請する者

申請するとき

4の項の右欄に掲げる基準又は場合の区分に応じ、それぞれ同項の右欄に定める額

8 建築物省エネルギー法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を申請する者

申請するとき

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額(建築物省エネルギー法第34条第3項に規定する他の建築物がある場合にあっては、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額)(建築物省エネルギー法第35条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査(次項において「建築基準適合審査」という。)を受けるよう申し出る場合にあっては、建築確認等手数料を加えた額)

(1) 非住宅部分を有しない一戸建ての住宅 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 基準省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 200平方メートル以内のもの 32,300円(省令第23条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書として建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネルギー法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを市長が指定する者が証する書類(以下この項から10の項までにおいて「認定基準適合証明書類」という。)を提出する場合(以下この項から10の項までにおいて「認定基準適合証明書類を提出する場合」という。)にあっては、4,400円)

(イ) 200平方メートルを超えるもの 36,100円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

イ 基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 200平方メートル以内のもの 16,400円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(イ) 200平方メートルを超えるもの 17,700円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(2) 併用住宅 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅部分を対象とした申請 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 基準省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 200平方メートル以内のもの 32,300円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

b 200平方メートルを超えるもの 36,100円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 200平方メートル以内のもの 16,400円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

b 200平方メートルを超えるもの 17,700円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

イ 非住宅部分を対象とした申請 次に掲げる申請に係る非住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 215,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

b 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 269,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

c 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 348,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

d 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 497,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 612,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

f 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 723,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

g 25,000平方メートルを超えるもの 825,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 82,300円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

b 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 104,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

c 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 138,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

d 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 223,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 291,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

f 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 350,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

g 25,000平方メートルを超えるもの 411,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

ウ 建築物全体を対象とした申請 次に掲げる額の合計額

(ア) 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 基準省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 200平方メートル以内のもの 32,300円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(b) 200平方メートルを超えるもの 36,100円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

b 基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 200平方メートル以内のもの 16,400円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(b) 200平方メートルを超えるもの 17,700円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(イ) 次に掲げる申請に係る非住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 基準省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 215,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(b) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 269,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

(c) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 348,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

(d) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 497,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(e) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 612,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

(f) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 723,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

(g) 25,000平方メートルを超えるもの 825,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

b 基準省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 82,300円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(b) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 104,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

(c) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 138,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

(d) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 223,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(e) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 291,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

(f) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 350,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

(g) 25,000平方メートルを超えるもの 411,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

(3) 共同住宅等 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 基準省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分について基準省令第10条第1号ロ(1)に規定する誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合(以下この項及び次項において「共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合」という。)にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 65,200円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 108,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、19,000円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 185,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、42,400円)

(エ) 5,000平方メートルを超えるもの 266,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

イ 基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 31,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、19,000円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 97,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、42,400円)

(エ) 5,000平方メートルを超えるもの 147,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(4) 複合建築物 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅部分を対象とした申請 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 基準省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 65,200円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 108,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、19,000円)

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 185,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、42,400円)

d 5,000平方メートルを超えるもの 266,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 31,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、19,000円)

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 97,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、42,400円)

d 5,000平方メートルを超えるもの 147,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

イ 非住宅部分を対象とした申請 次に掲げる申請に係る非住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 215,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

b 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 269,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

c 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 348,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

d 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 497,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 612,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

f 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 723,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

g 25,000平方メートルを超えるもの 825,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 82,300円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

b 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 104,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

c 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 138,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

d 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 223,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 291,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

f 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 350,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

g 25,000平方メートルを超えるもの 411,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

ウ 建築物全体を対象とした申請 次に掲げる額の合計額

(ア) 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 基準省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 65,200円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(b) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 108,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、19,000円)

(c) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 185,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、42,400円)

(d) 5,000平方メートルを超えるもの 266,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

b 基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 31,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(b) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、19,000円)

(c) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 97,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、42,400円)

(d) 5,000平方メートルを超えるもの 147,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(イ) 次に掲げる申請に係る非住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 基準省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 215,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(b) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 269,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

(c) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 348,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

(d) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 497,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(e) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 612,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

(f) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 723,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

(g) 25,000平方メートルを超えるもの 825,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

b 基準省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 82,300円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(b) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 104,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

(c) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 138,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

(d) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 223,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(e) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 291,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

(f) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 350,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

(g) 25,000平方メートルを超えるもの 411,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

(5) 非住宅建築物 次に掲げる申請に係る非住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 基準省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 215,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(イ) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 269,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

(ウ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 348,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

(エ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 497,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 612,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

(カ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 723,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 825,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

イ 基準省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 82,300円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(イ) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 104,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

(ウ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 138,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

(エ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 223,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 291,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

(カ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 350,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 411,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

9 建築物省エネルギー法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を申請する者

申請するとき

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額(建築物省エネルギー法第34条第3項に規定する他の建築物がある場合にあっては、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額)(建築物省エネルギー法第36条第2項において準用する建築物省エネルギー法第35条第2項の規定により建築基準適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、建築確認等手数料を加えた額)

(1) 非住宅部分を有しない一戸建ての住宅 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 基準省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 200平方メートル以内のもの 16,100円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,200円)

(イ) 200平方メートルを超えるもの 18,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,200円)

イ 基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 200平方メートル以内のもの 8,200円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,200円)

(イ) 200平方メートルを超えるもの 8,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,200円)

(2) 併用住宅 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅部分を対象とした申請 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 基準省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 200平方メートル以内のもの 16,100円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,200円)

b 200平方メートルを超えるもの 18,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,200円)

(イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 200平方メートル以内のもの 8,200円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,200円)

b 200平方メートルを超えるもの 8,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,200円)

イ 非住宅部分を対象とした申請 次に掲げる申請に係る非住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 107,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

b 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 134,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、7,700円)

c 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 174,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、12,600円)

d 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 248,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 306,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、60,000円)

f 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 361,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

g 25,000平方メートルを超えるもの 412,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、95,000円)

(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 41,100円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

b 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 52,400円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、7,700円)

c 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 69,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、12,600円)

d 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 111,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 145,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、60,000円)

f 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 175,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

g 25,000平方メートルを超えるもの 205,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、95,000円)

ウ 建築物全体を対象とした申請 次に掲げる額の合計額

(ア) 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 基準省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 200平方メートル以内のもの 16,100円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,200円)

(b) 200平方メートルを超えるもの 18,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,200円)

b 基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 200平方メートル以内のもの 8,200円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,200円)

(b) 200平方メートルを超えるもの 8,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、2,200円)

(イ) 次に掲げる申請に係る非住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 基準省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 107,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(b) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 134,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、7,700円)

(c) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 174,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、12,600円)

(d) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 248,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

(e) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 306,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、60,000円)

(f) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 361,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(g) 25,000平方メートルを超えるもの 412,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、95,000円)

b 基準省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 41,100円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(b) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 52,400円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、7,700円)

(c) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 69,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、12,600円)

(d) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 111,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

(e) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 145,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、60,000円)

(f) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 175,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(g) 25,000平方メートルを超えるもの 205,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、95,000円)

(3) 共同住宅等 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 基準省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 32,600円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 54,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、9,500円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 92,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、21,200円)

(エ) 5,000平方メートルを超えるもの 133,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

イ 基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 15,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 26,900円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、9,500円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 48,700円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、21,200円)

(エ) 5,000平方メートルを超えるもの 73,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

(4) 複合建築物 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅部分を対象とした申請 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 基準省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 32,600円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 54,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、9,500円)

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 92,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、21,200円)

d 5,000平方メートルを超えるもの 133,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

(イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 15,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 26,900円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、9,500円)

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 48,700円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、21,200円)

d 5,000平方メートルを超えるもの 73,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

イ 非住宅部分を対象とした申請 次に掲げる申請に係る非住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 107,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

b 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 134,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、7,700円)

c 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 174,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、12,600円)

d 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 248,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 306,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、60,000円)

f 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 361,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

g 25,000平方メートルを超えるもの 412,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、95,000円)

(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 41,100円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

b 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 52,400円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、7,700円)

c 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 69,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、12,600円)

d 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 111,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 145,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、60,000円)

f 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 175,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

g 25,000平方メートルを超えるもの 205,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、95,000円)

ウ 建築物全体を対象とした申請 次に掲げる額の合計額

(ア) 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 基準省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 32,600円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(b) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 54,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、9,500円)

(c) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 92,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、21,200円)

(d) 5,000平方メートルを超えるもの 133,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

b 基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 15,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(b) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 26,900円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、9,500円)

(c) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 48,700円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、21,200円)

(d) 5,000平方メートルを超えるもの 73,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

(イ) 次に掲げる申請に係る非住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 基準省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 107,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(b) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 134,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、7,700円)

(c) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 174,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、12,600円)

(d) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 248,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

(e) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 306,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、60,000円)

(f) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 361,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(g) 25,000平方メートルを超えるもの 412,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、95,000円)

b 基準省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 41,100円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(b) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 52,400円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、7,700円)

(c) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 69,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、12,600円)

(d) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 111,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

(e) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 145,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、60,000円)

(f) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 175,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(g) 25,000平方メートルを超えるもの 205,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、95,000円)

(5) 非住宅建築物 次に掲げる申請に係る非住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 基準省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 107,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(イ) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 134,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、7,700円)

(ウ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 174,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、12,600円)

(エ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 248,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 306,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、60,000円)

(カ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 361,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 412,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、95,000円)

イ 基準省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 41,100円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(イ) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 52,400円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、7,700円)

(ウ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 69,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、12,600円)

(エ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 111,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、38,000円)

(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 145,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、60,000円)

(カ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 175,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 205,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、95,000円)

10 建築物省エネルギー法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請する者

申請するとき

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 非住宅部分を有しない一戸建ての住宅 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 200平方メートル以内のもの 32,300円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(イ) 200平方メートルを超えるもの 36,100円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

イ 基準省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 200平方メートル以内のもの 16,400円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(イ) 200平方メートルを超えるもの 17,700円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

ウ 基準省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 200平方メートル以内のもの 16,400円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(イ) 200平方メートルを超えるもの 17,700円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(2) 併用住宅 次に掲げる額の合計額

ア 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 200平方メートル以内のもの 32,300円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

b 200平方メートルを超えるもの 36,100円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(イ) 基準省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 200平方メートル以内のもの 16,400円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

b 200平方メートルを超えるもの 17,700円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

(ウ) 基準省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 200平方メートル以内のもの 16,400円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

b 200平方メートルを超えるもの 17,700円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、4,400円)

イ 次に掲げる申請に係る非住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 基準省令第1条第1項第1号イ又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 215,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

b 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 269,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

c 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 348,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

d 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 497,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 612,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

f 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 723,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

g 25,000平方メートルを超えるもの 825,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

(イ) 基準省令第1条第1項第1号ロに規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 82,300円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

b 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 104,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

c 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 138,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

d 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 223,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 291,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

f 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 350,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

g 25,000平方メートルを超えるもの 411,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

(3) 共同住宅等 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 65,200円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 108,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、19,000円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 185,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、42,400円)

(エ) 5,000平方メートルを超えるもの 266,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

イ 基準省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 31,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、19,000円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 97,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、42,400円)

(エ) 5,000平方メートルを超えるもの 147,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

ウ 基準省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 31,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、19,000円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 97,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、42,400円)

(エ) 5,000平方メートルを超えるもの 147,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(4) 複合建築物 次に掲げる額の合計額

ア 次に掲げる申請に係る住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 65,200円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 108,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、19,000円)

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 185,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、42,400円)

d 5,000平方メートルを超えるもの 266,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(イ) 基準省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 31,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、19,000円)

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 97,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、42,400円)

d 5,000平方メートルを超えるもの 147,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(ウ) 基準省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる住宅部分の床面積(当該住宅部分の共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては、当該共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 31,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、19,000円)

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 97,500円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、42,400円)

d 5,000平方メートルを超えるもの 147,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

イ 次に掲げる申請に係る非住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 基準省令第1条第1項第1号イ又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 215,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

b 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 269,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

c 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 348,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

d 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 497,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 612,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

f 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 723,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

g 25,000平方メートルを超えるもの 825,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

(イ) 基準省令第1条第1項第1号ロに規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 82,300円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

b 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 104,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

c 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 138,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

d 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 223,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 291,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

f 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 350,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

g 25,000平方メートルを超えるもの 411,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

(5) 非住宅建築物 次に掲げる申請に係る非住宅部分に関する書類の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 基準省令第1条第1項第1号イ又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 215,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(イ) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 269,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

(ウ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 348,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

(エ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 497,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 612,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

(カ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 723,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 825,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

イ 基準省令第1条第1項第1号ロに規定する事項に適合することを証明する方法により作成された書類 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以内のもの 82,300円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、8,800円)

(イ) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 104,800円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、15,500円)

(ウ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 138,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、25,300円)

(エ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 223,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、76,000円)

(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 291,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、120,000円)

(カ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 350,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、152,000円)

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 411,000円(認定基準適合証明書類を提出する場合にあっては、190,000円)

(平28条例5・追加、平29条例2・一部改正、令2条例24・旧第2条の4繰上・一部改正、令3条例21・令5条例1・一部改正)

(交付の制限)

第3条 証明、閲覧及び謄本又は抄本の交付等は、市長において公衆に示して差支えないと認めるものに限る。ただし、官公署の照会又は請求で市長が特に認めるものは、この限りでない。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、第2条第2条の2及び第2条の3に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

(平21条例7・平25条例8・一部改正)

(手数料の返還)

第5条 既納の手数料は、これを返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(手数料の減免)

第6条 市長(第2条第35号に規定する手数料の場合にあっては行政不服審査法第38条第5項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合、同法第66条第1項の規定により読み替えて準用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定により手数料の減額又は免除を行う者)は、公益上必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(平28条例5・平29条例22・令2条例3・令3条例6・令3条例22・令6条例2・一部改正)

(郵便等に関する料金の納付)

第7条 証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便に係る費用を納付しなければならない。

(平15条例26・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(罰則)

第9条 偽りその他不正な行為により、この条例に定める手数料を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平29条例22・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(塩竈市手数料条例の廃止)

2 塩竈市手数料条例(昭和50年条例第26号)は、廃止する。

(手数料の徴収の特例)

3 第2条第22号ウの規定にかかわらず、平成20年10月1日から平成23年3月31日までの間は、住民基本台帳カードの交付手数料は徴収しない。ただし、再交付手数料についてはこの限りでない。

(平20条例33・追加)

(平成14年3月条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月条例第14号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月条例第16号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月条例第23号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月条例第13号)

(施行期日)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年4月条例第18号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年9月条例第33号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月条例第7号)

この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。

(平成24年3月条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定 平成27年5月29日

(2) 第2条の2の改正規定(同条第3項を削る部分、同条第4項中「前3項」を「前2項」に改める部分及び同項を同条第3項とする部分に限る。)及び第2条の3の改正規定 平成27年6月1日

(平成27年10月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月条例第29号)

この条例は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年3月条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月条例第22号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年3月条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市手数料条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年2月条例第1号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年3月条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第23号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月条例第2号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

塩竈市手数料条例

平成12年3月14日 条例第15号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月14日 条例第15号
平成14年3月31日 条例第20号
平成15年4月16日 条例第14号
平成15年6月27日 条例第16号
平成15年9月25日 条例第26号
平成16年3月11日 条例第5号
平成16年6月21日 条例第23号
平成17年3月14日 条例第6号
平成17年3月14日 条例第13号
平成20年4月30日 条例第18号
平成20年9月29日 条例第33号
平成21年3月11日 条例第7号
平成24年3月7日 条例第16号
平成25年3月8日 条例第8号
平成27年3月9日 条例第3号
平成27年10月19日 条例第23号
平成28年3月8日 条例第5号
平成28年12月19日 条例第29号
平成29年3月8日 条例第2号
平成29年9月28日 条例第22号
令和2年3月5日 条例第3号
令和2年6月26日 条例第24号
令和3年3月4日 条例第6号
令和3年6月29日 条例第21号
令和3年9月27日 条例第22号
令和4年2月15日 条例第1号
令和4年3月3日 条例第9号
令和4年9月30日 条例第23号
令和5年2月16日 条例第1号
令和6年2月15日 条例第2号