○塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則
昭和44年6月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第24条の4及び第26条の規定に基づき、勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第24条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第24条の4第5項において準用する条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員若しくは同条例第12条第1号に規定する退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により療養を要するため休職にされた者を除く。
(2) 法第29条第1項の規定に該当して停職にされている職員
(3) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(4) 専従許可を受けている職員
(5) 公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、塩竈市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第13号。以下「育児休業条例」という。)第7条第2項に規定する以外の職員
2 条例第24条の4第2項後段の「前項の職員」には、前項に規定する職員を含まないものとする。
(平2規則25・平3規則7・平9規則32・平11規則40・平14規則19・平15規則14・平18規則55・平20規則12・平20規則29・令2規則18・令4規則78・一部改正)
第3条 条例第24条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号及び第3号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であったもの
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)及び市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第24号)の適用を受ける特別職の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員
ウ 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者
(平9規則32・平18規則23・平20規則27・平20規則29・令元規則24・令5規則39・一部改正)
(勤勉手当の支給割合)
第4条 条例第24条の4第2項前段に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第7条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第7条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第5条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休養
(3) 法第28条第2項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により準用される場合を含む。)の規定により休職にされた期間。ただし、公務上の負傷又は若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた期間を除く。
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員若しくは同条例第12条第1号に規定する退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は条例第18条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間全期間
(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち、前各号に掲げる期間のいずれかに相当する期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(昭45規則35・昭57規則8・昭63規則14・平元規則33・平2規則25・平3規則7・平4規則11・平11規則40・平14規則19・平18規則55・平20規則12・平20規則29・平22規則14・平28規則14・平28規則33・令4規則78・一部改正)
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合には100分の121.5以上100分の205以下、12月に支給する場合には100分の126.5以上100分の215以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の110以上100分の121.5未満、12月に支給する場合には100分の115以上100分の126.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の98.5、12月に支給する場合には100分の103.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の90以下、12月に支給する場合には100分の95以下
4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第24条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の50.25以上、12月に支給する場合には100分の52.75以上
(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の46.75、12月に支給する場合には100分の49.25
(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の44.75以下、12月に支給する場合には100分の47.25以下
(平18規則23・全改、平20規則12・平21規則32・平22規則14・平22規則28・平23規則29・平26規則31・平27規則2・平28規則1・平28規則14・平28規則33・平29規則23・平30規則22・平30規則57・令元規則33・令2規則31・令3規則52・令4規則101・令5規則39・令5規則111・令6規則86・一部改正)
(支給日)
第8条 条例第24条の4第1項に規定する勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。
2 条例第24条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(昭57規則8・平2規則25・平22規則28・平30規則22・一部改正)
(準用規定)
第9条 塩竈市職員の期末手当支給に関する規則(昭和44年規則第22号)第2条第2項、第5条、第7条及び第9条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、「条例第24条」とあるのは「条例第24条の4」と、「前2条」とあるのは「第2条」と、「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間」と、「給与月額(給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額)」とあるのは「給与月額(給料及びこれに対する地域手当の月額)」と、それぞれ読み替えるものとする。
(平18規則23・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(平20規則32・旧附則・一部改正)
(勤勉手当の成績率の特例)
2 条例第24条の4第1項に規定する基準日が平成20年12月1日である勤勉手当に関する第7条第1項の規定の適用については、同項中「当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するか」とあるのは「次の各号の区分」と、同項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の67.3以上100分の108.6以下」と、同号第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の59.7以上100分の67.3未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「次の表の給料表の種別・職務の級の欄の区分に応じ同表の支給率の欄に定める割合
給料表の種別・職務の級 | 支給率 | ||
行政職給料表 | 医療職給料表 (二) | 医療職給料表 (三) | |
1級 | 1級 2級 | 1級 2級 | 100分の60.5 |
2級 |
|
| 100分の58.6 |
3級 | 3級 4級 | 3級 | 100分の54.1 |
4級 5級 | 5級 6級(塩竈市職員の期末手当支給に関する規則別表第2の加算割合欄に定める割合(以下「加算割合」という。)が100分の10の適用を受ける職員に限る。) | 4級 5級 6級(加算割合が100分の10の適用を受ける職員に限る。) | 100分の50.1 |
6級 7級 | 6級(加算割合が100分の15の適用を受ける職員に限る。) 7級 | 6級(加算割合が100分の15の適用を受ける職員に限る。) | 100分の46.3 |
」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「次の表の給料表の種別・職務の級の欄の区分に応じ同表の支給率の欄に定める割合
給料表の種別・職務の級 | 支給率 | ||
行政職給料表 | 医療職給料表(二) | 医療職給料表(三) | |
1級 | 1級 2級 | 1級 2級 | 100分の60.5未満 |
2級 |
|
| 100分の58.6未満 |
3級 | 3級 4級 | 3級 | 100分の54.1未満 |
4級 5級 | 5級 6級(塩竈市職員の期末手当支給に関する規則別表第2の加算割合欄に定める割合(以下「加算割合」という。)が100分の10の適用を受ける職員に限る。) | 4級 5級 6級(加算割合が100分の10の適用を受ける職員に限る。) | 100分の50.1未満 |
6級 7級 | 6級(加算割合が100分の15の適用を受ける職員に限る。) 7級 | 6級(加算割合が100分の15の適用を受ける職員に限る。) | 100分の46.3未満 |
」とする。
(平20規則32・追加、平21規則20・一部改正)
(平21規則20・追加)
附則(昭和45年12月規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則中別表第1の規定は除く。)は、昭和51年4月1日から適用し、改正後の別表第1の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
附則(昭和57年1月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月3日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則第6条第2項第3号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(平成元年11月規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年1月7日から施行する。
(経過措置)
2 条例第24条の2第1項に規定する基準日が平成2年6月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則第6条第2項第3号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第13号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和52年条例第6号)附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第2号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則(平成元年12月規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号、第6条第2項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第6条第2項第2号及び第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月規則第40号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月規則第42号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月規則第46号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月規則第55号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月規則第27号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年10月規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年11月規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月規則第20号)
この規則は、平成21年5月29日から施行する。
附則(平成21年12月規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月規則第31号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年2月規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の平成26年改正条例附則第6条の規定による地域手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月規則第33号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条及び附則第5項の規定 平成29年1月1日
(2) 第5条及び第6条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「第1条改正後初任給規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則の規定及び第2条の規定による塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月規則第24号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月規則第78号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月規則第101号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月規則第111号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月規則第86号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
(昭51規則32・全改)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第2(第8条関係)
(昭59規則25・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |