○塩竈市職員の期末手当支給に関する規則

昭和44年6月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第24条第24条の3及び第26条の規定に基づき、期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 専従許可を受けている職員

(5) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、塩竈市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第13号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、条例第24条第1項前段に規定する「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

(平3規則6・平4規則9・平9規則31・平11規則39・平14規則18・平15規則15・平20規則12・平20規則29・令2規則18・令4規則79・一部改正)

第3条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者。

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者

(平9規則31・平13規則32・平14規則18・平18規則23・平20規則12・平20規則27・平20規則29・令元規則24・令5規則39・一部改正)

第4条 条例第9条の3第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条の2 条例第24条第5項(条例第24条の4第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第24条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則26・追加、平9規則31・平13規則32・一部改正)

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平13規則32・平20規則12・令5規則39・一部改正)

(在職期間)

第6条 条例第24条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休養

(3) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣期間のうち、第2条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間のいずれかに相当する期間についてはその全期間、育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間に相当する期間についてはその2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(平4規則9・平11規則39・平14規則18・平20規則12・平20規則29・平23規則88・令2規則18・令4規則79・一部改正)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は国家公務員法第60条の2第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

3 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が引き続いて条例の適用を受ける場合は、その者が基準日以前6箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(平13規則32・平14規則18・平14規則39・平20規則27・平20規則29・令2規則18・令5規則39・一部改正)

第7条の2 条例第24条の2及び第24条の3(これらの規定を条例第9条の3第6項及び第24条の4第5項において準用する。)に規定する期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間と見なす。

3 任命権者は、条例第24条の3第1項(条例第9条の3第6項及び条例第24条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

4 条例第24条の3第4項(条例第9条の3第6項及び条例第24条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 条例第24条の3第7項(条例第9条の3第6項及び条例第24条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(平9規則31・追加、平28規則11・一部改正)

(支給日)

第8条 条例第24条第1項に規定する期末手当の支給日は、別表第1の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 条例第24条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(昭57規則7・平2規則26・平22規則28・平30規則21・一部改正)

(期末手当の計算の基礎)

第9条 期末手当の計算の基礎となる給与月額(給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、条例第9条の3に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第16条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない給与月額

(4) 公益的法人等派遣職員の場合には、公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(昭45規則34・平14規則18・平18規則23・平20規則29・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和57年1月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市職員の期末手当支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年3月規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月規則第1号)

この規則は、平成7年3月1日から施行する。

(平成7年6月規則第16号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月規則第39号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市職員の期末手当支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月規則第2号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に保健婦、助産婦、看護婦(士)長、主任看護婦(士)、看護婦(士)及び准看護婦(士)の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び給料等をもって、保健師、助産師、看護師長、主任看護師、看護師及び准看護師の職に補されたものとみなす。

(平成14年4月規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月規則第39号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年4月規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月規則第27号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年10月規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年4月規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年2月規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月規則第24号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月規則第79号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(昭59規則24・一部改正、平2規則26・旧別表・平14規則39・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第2(第4条の2関係)

(平2規則26・追加、平6規則9・平7規則1・平7規則16・平8規則11・平14規則2・平17規則16・平22規則14・平24規則29・平30規則1・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

室長、係長、所長、館長、専門主査、副所長、主査、査察指導員及び保健師長(以下「係長等」という。役職者でないものについては、市長の定める職員に限る。)の職にある職員

5/100

課長、事務局長、副参事(以下「課長等」という。役職者でないものについては、市長の定める職員に限る。)の職にある職員

課長補佐、主幹及び事務局次長(役職者でないものについては、市長の定める職員に限る。)の職にある職員

特に困難な業務を処理する係長等の職にある職員(市長の定める職員に限る。)

10/100

部長及び理事(役職者でないものについては、市長の定める職員に限る。)の職にある職員

次長及び参事(役職者でないものについては、市長の定める職員に限る。)の職にある職員

困難な業務を処理する課長等の職にある職員(市長の定める職員に限る。)

15/100

塩竈市職員の期末手当支給に関する規則

昭和44年6月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和44年6月1日 規則第22号
昭和45年12月 規則第34号
昭和57年1月 規則第7号
昭和59年11月 規則第24号
平成2年12月 規則第26号
平成3年3月 規則第6号
平成4年3月 規則第9号
平成6年3月 規則第9号
平成7年3月 規則第1号
平成7年6月 規則第16号
平成8年3月 規則第11号
平成9年12月 規則第31号
平成11年12月 規則第39号
平成13年12月21日 規則第32号
平成14年3月1日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第18号
平成14年12月17日 規則第39号
平成15年4月1日 規則第15号
平成17年4月1日 規則第16号
平成18年3月27日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年8月25日 規則第27号
平成20年10月1日 規則第29号
平成22年4月1日 規則第14号
平成22年12月1日 規則第28号
平成23年12月1日 規則第88号
平成24年4月1日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年2月20日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第21号
令和元年10月17日 規則第24号
令和2年3月24日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第79号
令和5年3月23日 規則第39号