○塩竈市選挙管理委員会規程

昭和40年8月12日

選管告示第55号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により、塩竈市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関する必要な事項を規定することを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、法第182条第1項の規定による選挙があった後の、最初の委員会において行う。

2 前項の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 第1項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、指名された者をもって当選人と定めることの可否を、会議にはかり、委員全員の同意があったときに限り、被指名人をもって当選人とする。

4 前2項の選挙において、議長の職務は、年長の委員が臨時にこれを行うものとする。

5 委員長が、委員を辞任し、又はその職を辞し、若しくは欠けるに至ったときは、直ちに委員長の選挙を行わなければならない。この場合の選挙については、第2項及び第3項の規定を準用する。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務を代理する委員の指定)

第4条 委員長が就任したときは、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を、直ちに指定しなければならない。

2 前項の規定は、委員長職務代理者がその職を辞し、又は委員を辞任し、若しくは欠けるに至った場合に準用する。

(平12選管告示59・一部改正)

(委員長、委員の辞任の手続)

第5条 委員長が退職しようとするときは、退職届を委員長職務代理者に提出しなければならない。この場合においては、委員長職務代理者は、速やかに委員会に付議しなければならない。

2 委員長職務代理者が退職しようとするときは、退職届を委員長に提出しなければならない。

3 委員が辞任しようとするときは、辞任届を委員長に提出しなければならない。

4 前項の規定は、補充員の辞任しようとする場合に準用する。

(平12選管告示59・一部改正)

(委員長等の異動の告示及び通知)

第6条 委員長、委員長職務代理者及び委員に異動があったときは、委員会は、その住所、氏名及び年月日を告示しなければならない。

2 前項の告示をしたときは、委員長は、その写しを添えて、議会及び市長に通知しなければならない。

(平12選管告示59・一部改正)

第3章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、これを告示するとともに委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の告示及び通知には、委員会招集の日時、場所及び会議に付すべき事件を付記しなければならない。委員会開会中急施を要する事件があるときは、委員長は直ちにこれを会議に付すことができる。

3 委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

(平29選管告示17・全改)

(委員改選後最初の会議招集)

第8条 法第182条第1項の規定による選挙があった後の、最初の委員会の会議招集は、委員会名をもって事務局長が行うものとする。

(平29選管告示17・旧第10条繰上)

(欠席の届出等)

第9条 委員会の会議招集の告知を受け、会議に出席することができない委員は、招集期日の前日までに委員長にその旨届け出なければならない。

2 委員が旅行その他の事情のため会議に出席することができない期間が予知される場合は、その旨を委員長に通知しておかなければならない。

(平29選管告示17・旧第11条繰上)

(関係者の説明聴取)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(平29選管告示17・旧第12条繰上)

(会議録の調製)

第11条 委員長は、職員をして会議録を調製させなければならない。

(平29選管告示17・旧第13条繰上)

(会議に関する委任規定)

第12条 この章に規定するもののほか、委員会の会議に関し、必要な事項は、別に定める。

(平29選管告示17・旧第14条繰上)

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長は、法令に基づく職務権限のほか、次の事務を担任する。ただし、軽易な事項は、事務局長に代決又は専決させることができる。

(1) 委員会が議決しなければならない事項の議案を提出すること。

(2) 委員会の会議の議長となり、議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員及びその他の職員の任免、委嘱及び給与等に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(6) その他法令による委員長の権限に属すること。

(平29選管告示17・旧第15条繰上)

(委任による専決処分)

第14条 委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により委任されたものは、委員長においてこれを専決することができる。

2 前項の専決事項は、別に定める。

3 第1項の専決をしたときは、委員長は特に必要と認めるものについては、次の委員会に報告しなければならない。

(平29選管告示17・旧第16条繰上)

第5章 事務局及び職員

(事務局の設置)

第15条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

(平29選管告示17・旧第17条繰上)

(事務局の職員)

第16条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

係長

その他の職員

2 委員会は、前項の職員のほか、事務を補助させるため必要な補助職員を置くことができる。

3 第1項に規定する職員のうち、事務局長は書記長をもって充て、それ以外の職員は書記をもって充てる。

(平9選管告示3・一部改正、平29選管告示17・旧第18条繰上)

(事務局の組織及び事務分担)

第17条 事務局に選挙係を置き、次の事務を分掌する。

(1) 委員会の招集、議事及び記録に関すること。

(2) 委員との連絡調整に関すること。

(3) 委員長及び委員の進退並びに給与に関すること。

(4) 委員会規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 文書の収受、発送、記録及び編集、保管に関すること。

(7) 予算の編成及び経理に関すること。

(8) 選挙啓発事業並びに明るい選挙推進協議会の育成指導に関すること。

(9) 他市区町村選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(10) 法令に基づく資格証明等に関すること。

(11) 事務引継に関すること。

(12) 選挙人名簿の登録、調製及び閲覧等に関すること。

(13) 法令に基づく各種選挙の管理執行に関すること。

(14) 最高裁判所裁判官国民審査の管理執行に関すること。

(15) 指定船舶及び名簿登録地以外の選挙区に係る不在者投票の管理執行に関すること。

(16) 住民の直接請求及び投票に関すること。

(17) 検察審査員候補者の予定者の選定事務に関すること。

(18) 裁判員候補者の予定者の選定事務に関すること。

(19) 選挙制度の調査研究及び指導に関すること。

(20) 選挙の記録及び統計に関すること。

(21) その他選挙法に関すること。

(22) その他庶務に関すること。

2 係の職員の配置及び事務の分担は、委員長が定める。

(平14選管告示44・全改、平20選管告示60・一部改正、平29選管告示17・旧第19条繰上・一部改正)

(職員の職務等)

第18条 事務局長は、委員長の命を受けて所属職員を指揮監督し、局務を掌理する。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属の職員を指揮督励する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて担当の事務に従事する。

4 その他職員の服務については、塩竈市職員の例による。

(平9選管告示3・一部改正、平29選管告示17・旧第20条繰上)

第6章 文書その他事務の処理

(昭49選管告示15・改称)

(事務処理の方法)

第19条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

2 事務の処理は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事務であってあらかじめ委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。

3 前項ただし書の規定に基づく事務局長の専決事項は、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)別表第1に定める主管課長の決裁区分に属する事項とする。

4 文書類は、事務局長の承認を得なければ、これを他に示し、又はその謄抄本を与えることができない。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の文書その他事務の処理に関しては、市長事務部局の例による。

(昭49選管告示15・旧第22条繰上・一部改正、昭61選管告示7・一部改正、平29選管告示17・旧第21条繰上)

第7章 公告式、公印及び処務

(公告式に関する準用規定)

第20条 委員会及び委員長の告示その他公告を要する事項については、塩竈市公告式条例(昭和25年条例第37号)の定めるところによる。

(昭49選管告示15・旧第23条繰上、平29選管告示17・旧第22条繰上)

(公印)

第21条 委員会に関する公印は、別表のとおりとする。

(昭49選管告示15・旧第24条繰上、平29選管告示17・旧第23条繰上)

第8章 補則

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、別に定める。

(昭49選管告示15・旧第25条繰上、平29選管告示17・旧第24条繰上)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(昭和49年4月選管告示第15号)

この告示は、告示の日から施行する。

(昭和56年12月選管告示第38号)

この告示は、昭和56年12月25日から施行する。

(昭和60年10月選管告示第27号)

この告示は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年4月選管告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成9年2月選管告示第3号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月選管告示第8号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成12年9月選管告示第59号)

この告示は、平成12年9月2日から施行する。

(平成14年9月選管告示第44号)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 塩竈市選挙管理委員会事務局処務細則(昭和36年12月選管告示第17号)は廃止する。

(平成16年3月選管告示第12号)

この告示は、平成16年3月2日から施行する。

(平成20年12月選管告示第60号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年6月選管告示第17号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

別表(第23条関係)

(平9選管告示8・全改、平16選管告示12・一部改正)

種類

書体

様式

寸法(mm)

用途

個数

委員会印

てん書

画像

方44

辞令及び賞状等

1

委員会印

れい書

画像

方21

委員会名による文書等

1

委員会印

れい書

画像

方24

投票用紙、不在者投票用封筒及び選挙人名簿の修正並びに契印等

1

委員長印

てん書

画像

方24

委員長名による文書及び不在者投票証明書用封筒等

1

委員長印

てん書

画像

方24

委員長名による文書及び選挙に係る各種証明書等

1

事務局長印

てん書

画像

方18

事務局長名による文書

1

契印

てん書

画像

縦38

横12

文書の契印

1

委員長印

てん書

画像

縦8

横23

選挙に係る各種証明書等の委員長印

1

塩竈市選挙管理委員会規程

昭和40年8月12日 選挙管理委員会告示第55号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年8月12日 選挙管理委員会告示第55号
昭和49年4月 選挙管理委員会告示第15号
昭和56年12月 選挙管理委員会告示第38号
昭和60年10月 選挙管理委員会告示第27号
昭和61年4月 選挙管理委員会告示第7号
平成9年2月 選挙管理委員会告示第3号
平成9年4月 選挙管理委員会告示第8号
平成12年9月 選挙管理委員会告示第59号
平成14年9月2日 選挙管理委員会告示第44号
平成16年3月2日 選挙管理委員会告示第12号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第60号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第17号