○塩竈市庁議等に関する規程

昭和60年10月31日

庁訓第14号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、市行政の適正かつ能率的執行を図るため、庁議等の設置及びその運営手続について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の趣旨を達成するため、庁議、調整会議、定例連絡会議及び部内会議(以下「庁議等」という。)を設置する。

(昭63庁訓3・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部 塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号)第2条に規定する部をいう。

(2) 部門調整課 塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する総務部総務人事課、市民生活部市民課、福祉子ども未来部生活福祉課、産業建設部水産振興課をいう。

(3) 課 組織規則第2条に規定する課(かい)及び組織規則第3条に規定する会計課をいう。

(4) 部長 組織規則第5条に規定する部長、市立病院事務部長、上下水道部長及び教育部長をいう。

(5) 次長 組織規則第5条に規定する次長、政策調整管理監、行財政改革推進専門監、公民共創推進専門監、危機管理監、市立病院事務部次長、上下水道部次長及び教育部次長をいう。

(6) 課長 組織規則第5条に規定する課長並びに所長、市立病院事務部の課長、上下水道部の課長、教育部の課長及び行政委員会の事務局長をいう。

(昭62庁訓2・昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平15庁訓18・平17庁訓21・平20庁訓8・平23庁訓33・令2庁訓14・令4庁訓30・令5庁訓38・一部改正)

第2章 庁議

(目的)

第4条 庁議は、市政運営の最高方針及び重要施策を審議するとともに、部及び各機関の総合調整を行うことを目的とする。

(構成)

第5条 庁議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長、副市長、教育長

(2) 部長、技監、会計管理者、政策調整管理監、行財政改革推進専門監、公民共創推進専門監、危機管理監

(3) 総務部総務人事課長、同政策課長、同秘書広報課長及び同財政課長

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が、臨時に指示する者

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平9庁訓4・平14庁訓7・平15庁訓18・平17庁訓21・平18庁訓11・平19庁訓5・平23庁訓33・平25庁訓59・平30庁訓12・令2庁訓14・令3庁訓31・令4庁訓30・令5庁訓38・令5庁訓100・一部改正)

(付議事項)

第6条 庁議に付議すべき事項は、審議事項、指示事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市行政運営の基本方針及び執行計画に関する事項

(2) 総合計画の策定及び調整に関する事項

(3) 重要施策並びに主要事業計画の策定及び調整に関する事項

(4) 予算編成方針に関する事項

(5) 市議会に提出する重要な議案に関する事項

(6) 市行政運営上特に異例に属する事項又は先例として処理を要する事項

(7) 各部門の事業計画で部門相互の調整を要する事項

(8) 市又は市民に対して重大な影響を与えると思われる事項

(9) 特に重要な行事に関する事項

(10) 市行政運営の合理化に関する事項

(11) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

3 指示事項は、前条に定める庁議構成員(以下この章において「構成員」という。)に対する市長の指示、注意等とする。

4 報告事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政に重大な関連を有する国並びに宮城県(以下「県」という。)の動向に関する事項

(2) 国、県、市長会又は市相互間の会議等において協議された事案で、行政運営に重大な影響を与えると思われる事項

(3) 法令その他県条例、規則等の制定改廃で、市の事務事業に直接影響を与えると思われる事項

(4) 国又は県からの通達等で、市政運営に重要な影響を与えると思われる事項

(5) 庁議に付議した事案のうち、重要な事務事業の進行状況に関する事項

(6) 調整会議において決定された事項

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(開催期日)

第7条 庁議は、毎週月曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

(令3庁訓31・一部改正)

(進行)

第8条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が不在のときは、副市長がその職務を代理する。

2 庁議において審議された事項の決定は、市長が行う。

3 庁議の議事進行は、総務部長が行い、付議事案の説明は、付議依頼した構成員が行う。

(平8庁訓3・平14庁訓7・平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(関係職員の出席)

第9条 庁議の付議事案について説明の必要があるときは、関係職員を出席させることができる。

(付議手続)

第10条 構成員は、第6条第2項に規定する審議事項を付議しようとするときは、事前に調整会議に付議しなければならない。

2 構成員は、調整会議の結果を受けて、庁議等付議依頼書及び付議事項調書を作成し、関係資料を添えて、事前に、総務部長に提出するものとする。

3 総務部長は、調整会議報告書を作成し庁議に提出する。

4 構成員は、第6条第4項に規定する報告事項を付議しようとするときは、庁議等付議依頼書を作成し、関係資料を添えて、事前に、総務部長に提出するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、急を要するものについては口頭によることができる。

(昭63庁訓3・全改、平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(調査等)

第11条 総務部長は、庁議の付議案件について必要があると認めるときは、関係部長等の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(庁議の記録)

第12条 総務部長は、庁議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。

(平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(会議結果の通知等)

第13条 総務部長は、庁議において決定された付議事項については、速やかに別に定める庁議等付議結果決定書を作成し、関係部長等に通知するものとする。

2 関係部長等は、前項の規定により、庁議等付議結果決定書の通知を受けたときは、その指示に従うとともに所属職員にその結果を伝達し、周知徹底を図らなければならない。

3 関係部長等は、庁議決定事項の執行状況について庁議に報告しなければならない。

(平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(庶務)

第14条 庁議の庶務は、総務部政策課において行う。

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

第3章 調整会議

(目的及び種類)

第15条 調整会議は、市長の政策決定に対する情報提供及び政策決定上の部門間調整並びに庁議の適正な運用と行政の統一化、能率化を図ることを目的とする。

2 調整会議は、副市長調整会議及び総務部長調整会議とする。

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(構成)

第16条 調整会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長(副市長調整会議に限る。)

(2) 総務部長

(3) 付議事案に関係する部長、次長及び課長

(4) 前3号に定める者のほか、副市長又は総務部長が臨時に指定する者

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(付議事項)

第17条 調整会議に付議する事項は、第10条第1項に規定する庁議付議事項の事前協議調整とし、副市長調整会議付議事項は、総務部長が決定する。

(昭63庁訓3・全改、平8庁訓3・平14庁訓7・平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(開催期日)

第18条 調整会議は、副市長調整会議にあっては副市長が、総務部長調整会議にあっては総務部長が必要と認めるとき、随時に開催する。

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(進行等)

第19条 調整会議は、副市長調整会議にあっては副市長が、総務部長調整会議にあっては総務部長が主宰する。ただし、副市長及び総務部長が不在のときは、開催しない。

2 調整会議の進行は、総務部長が行い、付議事案の説明は付議依頼した第16条に定める調整会議構成員が行う。

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(関係職員の出席)

第20条 調整会議の付議事案について説明の必要があるときは、関係職員を出席させることができる。

(調査等)

第21条 総務部長は、調整会議の付議案件について必要があると認めるときは、関係課長等の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(会議結果の通知等)

第22条 総務部長は、必要に応じ市長、副市長と協議を行うなど、付議事案の調整、審議決定を促進するものとする。

2 総務部長は、前項の規定により、決定された付議事案の結果を庁議に報告するとともに、庁議等付議結果決定書を作成し、関係部長等に通知するものとする。なお、決定に至らない付議事案については、調整会議の意見を付して庁議するものとする。

3 関係部長等は、前項の規定により庁議付議結果決定書の通知を受けたときは、その指示に従うとともに所属職員にその結果を伝達し、周知徹底を図らなければならない。

(平8庁訓3・平14庁訓7・平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(庶務)

第23条 調整会議の庶務は、総務部政策課において行う。

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

第4章 定例連絡会議

(目的)

第24条 定例連絡会議は、全庁的な情報の交換伝達を行うとともに、管理意識の高揚を図ることを目的とする。

(構成)

第25条 定例連絡会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長、副市長、教育長、監査委員

(2) 部長、技監、議会事務局長、会計管理者

(3) 次長

(4) 課長

(5) 各行政委員会の事務局長

(6) 前各号に定める者のほか、総務部長が臨時に指定する者

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平9庁訓4・平14庁訓7・平15庁訓18・平17庁訓21・平18庁訓11・平19庁訓5・平20庁訓8・平23庁訓33・平25庁訓59・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)

(付議事項)

第26条 定例連絡会議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 全庁的な情報の交換及び伝達に関する事項並びに庁議、調整会議の付議結果等の伝達に関する事項

(2) 市政全般の業務の執行について調整に関する事項

(3) 翌月の行事日程、協議項目及び議会の報告事項等の協議に関する事項

(開催期日)

第27条 定例連絡会議は、毎月1回開催する。ただし、総務部長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(進行等)

第28条 定例連絡会議は、市長が主宰する。ただし、市長が不在のときは、副市長がその職務を代理する。

2 定例連絡会議の議事進行は、総務部長が行い、付議事案の説明は付議の依頼した第25条に定める定例連絡会議構成員(以下この章において「構成員」という。)が行う。

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

第29条 定例連絡会議の付議事案について説明の必要があるときは、関係職員を出席させることができる。

(付議手続)

第30条 構成員は、定例連絡会議に付議するべき事案があるときは、庁議等付議依頼書を作成し、関係資料を添えて、定例連絡会議開催日の7日前までに総務部長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものについては口頭によることができる。

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(調査等)

第31条 総務部長は、定例連絡会議の付議案件について必要があると認めるときは、関係課長等の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(定例連絡会議の記録)

第32条 総務部長は、定例連絡会議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(庶務)

第33条 定例連絡会議の庶務は、総務部政策課において行う。

(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

第5章 部内会議

(目的)

第34条 部内会議は、部内の事務事業の推進及び調整並びに情報の伝達を行うことを目的とする。

(構成)

第35条 部内会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 部長

(2) 部の次長

(3) 部内の課長

(4) 部門調整課の庶務担当係長

(5) 前各号に定める者のほか、部長が臨時に指定する者

(昭63庁訓3・平8庁訓3・一部改正)

(付議事項)

第36条 部内会議に付議するべき事項は、次のとおりとする。

(1) 情報の交換及び伝達に関する事項

(2) 部内の業務執行についての調整に関する事項

(3) 部の所管事務の効率的推進に関する事項

(4) 庁議等に付議する事案の決定に関する事項

(5) その他部長が必要と認める事項

(開催期日)

第37条 部内会議は、部長が必要と認めるとき、随時に開催する。

(進行等)

第38条 部内会議は、部長が主宰する。ただし、部長が不在のときは、次長がその職務を代理し、次長を置かない部等にあっては、部門調整課長がこれを行う。

2 部内会議の進行その他運営に関する事項は、部長が定める。

(昭62庁訓2・昭63庁訓3・平8庁訓3・一部改正)

(庶務)

第39条 部内会議の庶務は、各部の部門調整課において行う。

(昭63庁訓3・平8庁訓3・一部改正)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和62年6月庁訓第2号)

この庁訓は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年4月庁訓第3号)

この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月庁訓第4号)

この庁訓は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成15年8月庁訓第18号)

この庁訓は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月庁訓第11号)

この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第26条、第28条、第33条、第38条、第43条、第46条、第50条及び第52条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年11月庁訓第59号)

この庁訓は、平成25年11月26日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月庁訓第14号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月庁訓第31号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和5年3月庁訓第38号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月庁訓第100号)

この庁訓は、令和5年6月9日から施行する。

塩竈市庁議等に関する規程

昭和60年10月31日 庁訓第14号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和60年10月31日 庁訓第14号
昭和62年6月 庁訓第2号
昭和63年4月 庁訓第3号
平成8年3月 庁訓第3号
平成9年4月 庁訓第4号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成15年8月1日 庁訓第18号
平成17年4月1日 庁訓第21号
平成18年4月1日 庁訓第11号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成25年11月26日 庁訓第59号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和2年3月27日 庁訓第14号
令和3年3月28日 庁訓第31号
令和4年4月1日 庁訓第30号
令和5年3月30日 庁訓第38号
令和5年6月9日 庁訓第100号