○塩竈市立病院事業企業職員の住居手当支給に関する規程
令和7年4月1日
市立病院庁訓第11号
(趣旨)
第1条 この庁訓は、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第30条に定める住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居手当)
第2条 給与規程第30条に規定する管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与規程第19条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(届出)
第3条 新たに給与規程第30条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める住居届により、その居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者が家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員に新たに給与規程第30条の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を支給されている職員が同条に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降で管理者が定める日)の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給の始期の特例)
第7条 前条の規定にかかわらず、管理者は、特に必要と認めるときは、住居手当の支給の始期を別に定めることができる。
(事後の確認)
第8条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与規程第30条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給の方法)
第9条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。
(その他)
第10条 この規程の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。
2 塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略