○塩竈市立病院事業企業職員等の旅費支給規程

令和7年12月23日

市立病院庁訓第22号

塩竈市立病院事業企業職員等の旅費支給規程(平成22年市立病院庁訓第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、公務のために旅行する塩竈市立病院事業企業職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、病院事業費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(旅費の支給)

第2条 職員及び職員以外の者に対する旅費の支給については、塩竈市職員等の旅費支給条例(令和7年条例第28号)及び塩竈市職員等の旅費支給規則(令和 年規則第 号)の例による。この場合において、同条例及び同規則中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

(施行期日)

1 この庁訓は、令和8年4月1日から施行する。

(塩竈市立病院事業企業職員等の旅費支給取扱規程の廃止)

2 塩竈市立病院事業企業職員等の旅費支給取扱規程(平成22年市立病院庁訓第20号)は、廃止する。

(塩竈市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の一部改正)

3 塩竈市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和元年市立病院庁訓第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩竈市立病院事業企業職員等の旅費支給規程

令和7年12月23日 市立病院庁訓第22号

(令和8年4月1日施行)