○塩竈市水道事業特定建設工事共同企業体取扱要綱
令和8年4月1日
上水道告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、水道事業が発注する建設工事(以下「工事」という。)において、大規模かつ技術力等を結集することにより工事の安定的施工を図る目的で建設業者が連帯してその建設工事ごとに結成する特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の適正な運用を図り、工事の円滑かつ適正な施工を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 水道事業が発注する建設工事に係る共同企業体の取扱いに関し、必要な事項は、塩竈市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成15年告示第73号)の例による。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。