○塩竈市特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成15年8月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事(以下「工事」という。)において、大規模かつ技術力等を結集することにより工事の安定的施工を図る目的で建設業者が連帯してその建設工事ごとに結成する特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の適正な運用を図り、工事の円滑かつ適正な施工を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(施工方式)
第2条 工事施工方式は、構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
(施工対象工事)
第3条 共同企業体により施工することができる工事は、1件の請負対象設計金額が500,000,000円以上の工事で塩竈市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)が施工対象として決定した工事とする。
(1) 工事の性格等を照らして共同施工方式により効果的かつ円滑に工事を実施する必要があると認められる工事
(2) 施工能力を有する地元業者(本店所在地を塩竈市、多賀城市及び宮城郡内に有する会社)が十分に確保できる工事
3 その他指名委員会が必要と認めた工事
(令8告示115・一部改正)
(構成員の数及び組合せ)
第4条 共同企業体の構成員は、原則として2者又は3者とし、対象工事ごとに定めるものとする。
2 構成員の組合せは、塩竈市建設工事の競争入札参加者の資格を定める基準(平成8年告示第30号)別表第1に定める等級格付の最上位等級に属する者の組合せとする。
(令8告示115・一部改正)
(構成員の資格)
第5条 前条第1項に定める構成員は、次の要件を満たす者とする。
(1) 施工対象工事に対応する工種について、塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)第11条第3項に規定する指名競争入札参加資格承認簿に登録されていること。
(2) 施工対象工事に対応する許可業種について、建設業の許可を有して、営業年数が5年以上あること。
(3) 施工対象工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として一定の実績があり、かつ当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(4) 施工対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(令8告示115・一部改正)
(出資比率)
第6条 共同企業体の全ての構成員の出資比率の最小限度基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、これにより難いときは、市長は、別に出資比率の最小限度基準を定めるものとする。
(1) 2者の場合 30パーセント以上
(2) 3者の場合 20パーセント以上
(令8告示115・一部改正)
(代表者)
第7条 共同企業体の代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担うものとし、より大きな施工能力を有するものとする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大でなければならない。
(結成方法)
第8条 共同企業体の結成方法は、構成員の自主結成とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年8月1日から施行する。
附則(令和8年3月告示第115号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。